中間検査 のサンプル条項

中間検査. 第32条 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
中間検査. 第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、 委託者の検査を受けなければならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、 委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負担しなければならない。
中間検査. 第31条の2 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
中間検査. 第31条 発注者は、必要がある場合には、工事施工の途中において、検査をすることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
中間検査. 第35条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
中間検査. 第 32 条の2 発注者又は検査員は、工事の品質を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。
中間検査. 第17条 請負者は、物品の品質等に関し、発注者が必要と認めるときは、引渡しの前に発注者の検査を受けなければならない。
中間検査. (1)受注者は、設計図書において中間検査対象工事と定められた工事については、千葉県企業局水道事業建設工事検査要綱に基づき、中間検査を受けなければならない。
中間検査. 中間検査とは、検査員が建設工事検査要領第4(3)に基づき行うものをいう。
中間検査. とは、基礎工事、埋設工事、杭打工事等完成後水中又は地中に没し、その出来形の確認が困難な工事又は既済部分を引渡し前に使用する必要がある場合について行う検査をいい、請負代金の支払を伴うものではない。