お支払いする保険金 のサンプル条項

お支払いする保険金. 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。
お支払いする保険金. > お車の損害の状態に応じて、それぞれ次の金額をお支払いします。
お支払いする保険金. ① 死亡保険金 被保険者(注)が、ご契約のお車に搭乗中の事故で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、 1名保険金額の全額をお支払いします。 ② 後遺障害保険金 被保険者(注)が、ご契約のお車に搭乗中の事故で、事故発生の日からその日を含めて、180日以内に後遺障害が生じた場合は、その程度に応じて1名保険金額の4%~100%をお支払いします。 (注)ご契約のお車に搭乗中の方をいいます。 保険金額 死亡・後遺障害保険金額は、100万円以上3,000万円以内で100 万円単位でお決めください。
お支払いする保険金. > ①人身傷害保険金…ご契約の保険金額の範囲で、別に定める損害額算定基準により算定した保険金をお支払いします。 ※相手からの賠償金や労働者災害補償制度によって損害を補償するための給付が受けられる場合には、原則としてその給付額を差し引いてお支払いします(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます)。 ※当社には、重度の後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合に保険金額の2倍を限度に保険金をお支払する条項はございません。
お支払いする保険金. 次の費用の額をお支払いします。 ●診察費、処置費および手術費 ●薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 ●X線検査費、諸検査費および手術室費 ●保険金請求のために必要な歯科医師の診断書費用 旅行行程中の予期せぬ偶然な事故(※1)により被保険者が旅行行程中に実際に負担した費用(※2)をお支払いします。 ●故意もしくは重大な過失または法令違反 ●自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ●自動車などの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中の事故 ●むちうち症、腰痛、その他の症状でそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの ●妊娠・出産・早産 ●歯科疾病 ●運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休 ●地震・噴火またはこれらによる津波 ●戦争・革命・内乱 ●放射線照射・放射能汚染 など 【お支払いする保険金】 次の費用の額をお支払いします。(保険期間を通じ、①~⑥は合計でご契約の保険金額限度、⑦はご契約の保険金額の2倍限度) ①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③食事代(※3)(保険期間を通じ、ご契約の保険金額の10%限度) ④国際電話料など通信費 ⑤旅券印紙代、査証料、予防接種料などの渡航手続費 ⑥渡航先で予定していたサービスの取消料など ⑦身の回り品購入費(※4) 旅行事故緊急費用 (※1)公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)によって、事故の発生が証明されるものに限ります。 (※2)負担を余儀なくされた費用で、社会通念上妥当と認められる金額または同等の事故に対して通常負担する費用に相当する金額をいいます。(払い戻しを受けた額、負担を予定していた金額などは除きます。) (※3)食事代については、a.またはb.のいずれかに該当した場合に限りお支払いします。 a.搭乗予定の航空機について6時間以上の出発遅延、欠航・運休、航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または搭乗していた航空機の着陸地変更により、6時間以内(着陸地変更の場合は、着陸時刻から6時間以内)に代替となる他の航空機を利用できない場合 b.航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継予定だった出発機に搭乗できず、搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合 (※4)身の回り品購入費については、次の費用に限りお支払いします。 旅行行程中に携行する身の回り品で航空機(定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。)の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間以内にその目的地に運搬されなかったために、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用 重要事項説明書 その他の補償 ●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。 また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。 ●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。 お問い合わせ・お申し込みは 〒100-0000 東京都港区虎ノ門 4-3-20 03-6848-8500 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
お支払いする保険金. 後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の 4~100%をお支払いします。お支払いする額は、保険期間を通じ合計して傷害後遺障害保険金額が限度となります。 たとえば ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失 ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。) ・放射能汚染 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・脳疾患・疾病、心神喪失 ・妊娠・出産・早産・流産 ・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故 ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの ・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(30 ページの◆参照)を行っている間に生じた事故 …など
お支払いする保険金. 疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。 たとえば ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失 ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。) ・放射能汚染 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気 ・歯科疾病 ・山岳登はん♣を行っている間に発病した高山病 …など ♣ ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
お支払いする保険金. 保険契約者、被保険者およびその親族が実際に支出した次の用のうち社会通念上妥当な金額をお支払いします。ただし、お支払いする金額は、保険期間を通じ合計して救援者用等保険金額が限度となります。♣1
お支払いする保険金. 保険金をお支払いできない主な場合
お支払いする保険金. 再調達価額に基づき算定した損害額をお支払いします。 (ご契約金額が限度です。なお、左記⑩の事故については、1事故につき1万円(※)を自己負担していただきます。) (※)保険証券にこれと異なる金額が表示されている場合にはその金額となります。 次の費用保険金をお支払いします。 ・建てかえ費用保険金 建てかえのために要した実費をお支払いします。 ただし「ご契約金額-損害保険金」の額が限度となります。 ・取りこわし費用保険金 り さい 建てかえのために、罹災後の建物残存部分を取りこわす際に要した費用の実額をお支払いします。ただし、建てかえ費用保険金の額の10%が限度となります。 注 家を建てかえる際は、弊社までご連絡ください。 「ご契約金額×10%」をお支払いします。ただし、1事故につき1敷地内ごとに200万円が限度となります。 ご契約のしおり