2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、甲と乙とは、「サービス購入料」の減額を目 的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、「サ-ビス購入料」を減額するものとする。