Contract
参 考
施行日:令和2年4月1日
収入印紙欄
( )
業務委託契約書
1 件 名
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 |
円
2 契 約 金 額
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
3 履 行 期 間
4 契約保証金
5 前 払 金
上記の作業について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
委託者と受託者は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
契約確定日
令和 年 月 日
委託者
受託者
xxx
印
代表者
住 所
印
印鑑照合
綴込確認
氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、設計図書(別添の図面及び仕様書(特記仕様書を含む。)をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする作業の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の作業を契約書記載の履行期間内に完了するものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、履行期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日、12 月 29 日から同月 31 日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 施行方法その他作業を完了するために必要な一切の手段(以下「施行方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(資料の貸与等)
第2条 委託者は、必要があると認めたときは、資料の貸与、提示等適宜の措置を講じることができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受託者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受託者は、成果物(作業を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわ
らず当該成果物の内容を公表することができる。
5 委託者は、受託者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受託者は、作業の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第6条 委託者は、受託者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 受託者は、作業の施行にあたり、自己の有する特許xxを使用する場合、その特許xxの使用料を委託者に請求しないものとする。
3 この作業により生じた発明等の成果及び権利については、委託者と受託者とが協議して定める。
(事業主の責任等)
第8条 受託者は、この契約による作業の完成について、法律上及び財政上の事業主としての全ての責任を負うものとする。
2 受託者は、その使用人に対し、法律に規定された使用者としての全ての義務を負うものとする。
(履行報告)
第9条 受託者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(条件変更等)
第 10 条 受託者は、委託者の設計図書の表示に不明確な内容があるとき、又はその作業の施行にあたり、重大な支障をもたらすと考えられる事情が生じた場合は、委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項の事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、速やかに通知できないやむを得ない理由があるときは、通知を遅らせることができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、委託者は、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 11 条 委託者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受託者に通知して、設計図書を変
更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(作業の中止)
第 12 条 委託者は、必要があると認めるときは、作業を一時中止し又は打切ることができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第 13 条 受託者は、自己の責めに帰すことができない事由により履行期間内に作業を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に履行期間の延長を請求することができる。
(委託者の請求による履行期間の短縮等)
第 14 条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更等)
第 15 条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第 16 条 契約金額の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。
2 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
3 前2項の協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(臨機の措置)
第 17 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受託者は、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他作業の施行上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受託者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(一般的損害)
第 18 条 完了検査に合格する前に生じた損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 19 条 作業の施行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならな い。ただし、その損害(火災保険その他の保険等によりてん補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第 20 条 委託者は、第 10 条から第 12 条、第 14 条、第 17 条又は第 18 条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(検査及び引渡し)
第 21 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに委託者に対して、検査の請求をしなければならない。
(1) 作業が完了したとき。
(2) 作業の完了前において、既済部分について、委託者が検査を適当と認めたとき。
(3) その他必要があるとき。
2 委託者は、前項第1号の検査(以下「完了検査」という。)の請求を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に、前項第2号及び第3号に係る検査の請求を受け、その請求を相当と認めたときは、遅滞なく、それぞれ受託者の立会いを求め、検査を完了しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 受託者は、前3項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用及び検査のため変質、変形、消耗又は毀損したものを原状に復する費用は、全て受託者の負担とする。
6 引渡し目的物があるときは、第2項の完了検査に合格したときをもって、引渡しを完了したものとする。この場合において、引渡し目的物が受託者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより委託者に移転する。
(手直し)
第 22 条 受託者は、前条第2項の完了検査に合格しない場合で、委託者が特に1回に限り手直しを認めたときは、委託者が指示した期間内にこれを完了しなければならない。
2 受託者は、手直しを完了したときは、さらに届け出て検査を受けなければならない。この場合においては、前条第2項から第6項までの規定を準用する。
3 委託者は、手直しが完了しないとき、又はその検査に合格しないときは、履行期間経過後の日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合においては、第 31 条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第 23 条 契約代金の支払は( )とし、受託者は、第 21 条第1項第1号、第2号又は前条第2項に係る検査に合格したときに請求することができる。
2 前項の規定で1か月ごと等の部分払を定めた場合は、受託者は委託者の検査に合格した既済部分に相応する契約金額相当額の範囲内で委託者の定める金額を請求することができる。
3 特別の必要があるときは、委託者と受託者とが協議の上、前項で委託者の定める金額について、まとめて請求することができる。
4 委託者は、受託者から前3項の規定に基づく請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に、契約代金を支払わなければならない。
(契約保証金)
第 24 条 契約保証金は、契約金額(契約金額が単価で定められているときは、予定数量に単価を乗じて得た額を契約金額として算定する。以下同じ。)が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が未払の契約金額の 10 分の1以上あるときは、受託者は、更なる納入を要しない。
2 委託者は、第 21 条第2項又は第 22 条第2項の完了検査に合格したとき、又は第 33 条第1項若しくは第 34 条第1項の規定により契約が解除されたときは、受託者の請求により、30 日以内に契約保証金を返還する。
3 委託者は、契約保証金について、利息を付さない。
(前金払)
第 25 条 委託者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受託者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期間を保証期限とする同法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、3億6千万円を限度とし、受託者の請求により、契約金額の30パーセントの額(10 万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 受託者は、前項の前払金の支払を受けようとするときは、この契約締結後(委託者が別に前払金の請求時期を定めたときは、その時期)に、保証事業会社と締結した保証契約を証する書面(以下「保証証書」という。)を委託者に提出した上で前払金の請求をしなければならない。
3 委託者は、前項の請求を受けたときは、遅滞なく第1項の前払金を支払う。
4 債務負担行為を伴う作業の前払金が、 当該年度支払限度額を超える場合は、 第1項の規定にかかわらず 円を超える額は請求できないものとする。
5 前項の規定により、前払金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、委託者の定めるところにより、受託者は翌年度以降に前払金の請求ができるものとする。
(契約金額の増減による前払金の追加払又は返還)
第 26 条 委託者は、前条第1項の規定により前金払をした後、設計図書の変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、委託者の定めるところにより、前払金を追加払し、又は返還させることがある。
2 受託者は、前項の規定により、委託者が前払金の追加払を認めた場合は、前払金の追加払を請求することができる。
3 受託者は、委託者から第1項の規定による前払金の返還請求を受けたときは、当該契約変更の日以後、委託者が指定する日までに返還しなければならない。
4 前項の場合において、受託者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき契約締結の日における国の債権の管理等に関する法律施行令
(昭和 31 年政令第 337 号) 第 29 条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「財務大臣が定める率」という。)(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
(保証契約の変更)
第 27 条 受託者は、前条第2項の規定により、前払金の追加払を受けようとするときは、当該契約変更の日以後、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出した上で、請求しなければならない。
2 受託者は、前条第1項の規定による前払金の返還請求を受けた場合において、保証契約を変更したときは、直ちに変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を
保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使途制限及び返還)
第 28 条 受託者は、前払金をこの作業に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
2 受託者は、前項の規定に違反した場合又は保証契約が解約された場合は、既に支払われた前払金を、直ちに委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により前払金を返還する場合は、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるとき は、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(前払金等の不払に対する作業中止)
第 29 条 受託者は、委託者が第 25 条の規定に基づく支払又は第 23 条で部分払を定めた場合の代金の支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、作業の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示してその旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が作業を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 30 条 委託者は、完了検査合格後の作業に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その修補又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、前項の請求をすることができない。ただし、受託者が目的物の引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第 31 条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に作業を完了することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は受託者から遅延違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、履行遅滞部分に相応する契約金額相当額につき遅延日数に応じ、財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第 23 条第4項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(委託者の催告による解除権)
第 32 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期間内に作業を完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に作業を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、着手を遅延したとき。
(3) 正当な理由なく、第 22 条第1項又は第 30 条第1項の手直し等がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反したために契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 32 条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の作業を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) この契約の作業の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に債務を履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第 34 条第1項の規定によらないで、契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令第 167 条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)若しくは同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令若しくは納付命令において、この契約に関して、同法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 32 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規
定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 33 条 委託者は、作業が完了するまでの間は、第 32 条の規定によるほか、必要があるときは、受託者と協議の上、契約を解除することができる。
2 委託者は前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第 34 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第 11 条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 12 条の規定による作業の中止期間が当初の履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が 180 日を超えるときは、180 日)を超えたとき。ただし、中止が作業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の作業が完了した後 90 日を経過しても、その中止が解除されないとき。ただし、別に定めのある場合は、この限りではない。
(3) 委託者が契約に違反したために契約の履行が不可能となったとき。
2 前項第2号の場合において、日数の計算は、第1条第2項の規定を準用する。
3 受託者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(契約解除等に伴う措置)
第 35 条 委託者は、契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合においては、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分に対して、相当と認める金額を支払い、引渡し目的物があるときは同時にその引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 25 条の規定による前金払をしたときは、当該前払金の額を、第1項の規定による支払額から控除する。なお、受託者は、受領済みの前払金額に余剰があるときは、委託者の指定する日までに委託者に返還しなければならない。この場合においては、第 26 条第4項の規定を準用す る。
(賠償の予定)
第 36 条 受託者は、第 32 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 32 条の2第 11 号のうち、受託者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 37 条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 38 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 39 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第 40 条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
暴力団等排除に関する特約条項(業務委託契約)
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 委託者は、受託者が、xxx下水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年10月2
2日付22下経契第203号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(受託者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた委託者の損害の賠償を受託者に請求することができる。
3 委託者は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、受託者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
4 契約書第32条の3第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
5 契約の解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用するものとする。
(再委託禁止等)
第2条 受託者は、要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に再委託してはならない。
2 受託者が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者に再委託していた場合は、委託者は受託者に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
4 委託者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、都の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を委託者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を委託者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受託者は、再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受託者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 委託者は、受託者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく委託者への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、都の契約から排除する措置を講ずることができる。
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