Contract
木材共販実施規程
宮城県森林組合連合会
第1章 x x
(目的)
第1条 共同販売制度を実施し組合系統の販売体制を確立し会員及び所属員の経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(方法)
第2条 本規程に基づく販売は以下各号の方法による。
1 木材センター 木材センターでの販売。入札又はセリ売りのほか,随時販売をすることができる。
2 xx販売 xx土場での販売。入札又はセリ売りのほか,出荷者と協議の上、随時販売をすることができる。
3 直送販売 生産者及び買受者と規格・価格等を協議の上、xxから買受者への直送販売。
第2章 木材センターでの販売
(通知)
第3条 共販日はあらかじめ出荷者並びに買受者に毎年度の始めに年度中の市日日程表により通知する。
年度途中において日程に変更がある場合は改めて通知する。
(搬入)
第4条 材が木材センターに搬入された時は、連合会は荷受受領書を出荷者に手渡すものとする。
(仮渡し)
第5条 出荷者の要請あるときは着荷後連合会が時価により見積もった価格の70%内相当額を仮渡しすることが出来る。
この場合は農林中央金庫一般貸出金利相当のxxを徴収することが出来る。
(精算)
第6条 出荷材の売払代金の支払いについては売買決定後25日以内に現金で支払い,仮渡金があるときは差引精算する。
(保管責任)
第7条 荷受後売渡しまでの保管は連合会が責任を負う。
(検知)
第8条 販売にあたっては連合会は日本農林規格に基づきxxに検知しなければならない。
(保証金)
第9条 売り払いに参加しようとする者(以下「参加者」という)は、次のいずれかの方法で保証金を納入しなければならない。
1 | 入札保証金 10万円以上、現金または銀行振出小切手 | |
2 | 預託金 10万円以上 | |
② | 前項 | の規定にかかわらず、次に掲げるものは保証金の納入を要しない。 |
1 | 本会の会員 | |
2 | 他の森林組合連合会 | |
3 | 他の森林組合連合会の会員 | |
③ | 連合 | 会は保証金を納入している者であっても、次に掲げる者が参加者となること |
を拒むことができる。
1 売り払い当日現在、代金納入期限から3ヶ月以上経過しても納入がない者
(入札)
第10条 入札は売払番号毎に入札書により総額又は単価により行う。
② 郵便またはファクシミリによる入札は、入札の締切1時間前までに到着したものに限りこれを認める。
③ 電話または口頭による入札は、連合会が特に認めた者に限りこれを認める。
(セリ)
第11条 セリは単価で行う。
(売り払いの決定)
第12条 参加者のうち最高価格を提示した者を買受決定者(以下「買受者」という)とする。ただしその価格が連合会が設定した予定価格に達しないときは売り払いしないことがある。
② 入札は次の場合無効とする。
1 売払番号が確認出来ない時。
2 買受金額又は氏名若しくは名称が確認出来ない時。
3 保証金の納入がない参加者。
4 入札に関連して不正行為があると認められた時。
③ 入札での売り払いで、同札の場合は抽選により売払を決定する。
④ 入札による売払の際一旦提出した入札書の引換又は取消は認めない。ただし、木材センターにおける結果発表時に取消を申し出た場合で、連合会および結果発表に立ち会った参加者全員の同意があるときはこの限りでない。
⑤ 連合会の発行する請求書をもって売買契約書とする。
(売払代金の納入と引取)
第13条 買受者は買受額を売払い当日より20日以内に納入しなければならない。納入にあたっては、入札保証金を納入した買受者は買受額から入札保証金を差し引いて納入するものとする。
② 代金の納入は次のいずれかの方法による。
1 現金・銀行振出小切手
2 連合会が指定する金融機関口座への振込
3 金融機関が保証する約束手形(120日以内)
4 120日以内約束手形( 連合会が認めた買受者に限る。) この場合、第1号に規定する納入期日から手形決済期日まで農林中央金庫一般貸出金利で計算した割引料相当額を現金で納入しなければならない。
(契約の解除)
第14条 買受者が期日までに代金を納入しないとき又は売買成立後故意又は過失により連合会に損害をあたえたときは,連合会は売払契約を解除することができる。この場合、保証金は損害の補填に充当し、残余については連合会に帰属する。 損害が保証金を上回るときは、買受者はその差額を連合会に納入しなければならない。
(瑕疵・保管)
第15条 売り払いに参加の際は現品を確認のうえ参加するものとし,品質・数 量
・その他、売り払い決定後の現品については連合会は責任を負わない。
② 代金納入期限後は連合会は保管の責任を負わない。
(随時販売)
第16条 売り払いに掛けたが契約が成立しなかった物件について、通知した共販日以外の日でも売り払いすることができる。また売り払いに掛ける前の物件については、出荷者と協議の上売り払いすることができる。
② 前項の場合、売買契約は次回共販日に成立したものとする。
(費用負担)
第17条 出荷者・買受者は以下の費用を負担し、それ以外は連合会の負担とする。
1 出荷者が負担する費用
ア 木材センターまでの運賃・諸掛等イ 販売手数料
ウ 椪積料
2 買受者が負担する費用
ア 引取にあたり使用したフォークリフト等の利用料イ 木材センターからの運賃・諸掛等
② 販売手数料・椪積料・利用料の額は以下の通りとする。
販売手数料 ア 本会会員および他の森林組合連合会 販売価格の5.5%イ 上記以外の者 販売価格の7.0%
椪積料 1m3あたり810円
利用料 1m3あたり540円
③ 前各号の規定にかかわらず、出荷者が国・地方公共団体の場合で、出荷者が負担する費用について別に契約で規定している場合は、その契約の額とする。
第3章 xx販売
(広告)
第18条 物件の所在地・明細等および入札の日時・場所は連合会のホームページで公告する。
(費用負担)
第19条 出荷者・買受者は以下の費用を負担し、それ以外は連合会の負担とする。
1 出荷者が負担する費用ア 販売手数料
2 買受者が負担する費用
イ xxからの運賃・諸掛等
② 販売手数料の額は以下の通りとする。
販売手数料 ア 本会会員および他の森林組合連合会 販売価格の3.5%イ 上記以外の者 販売価格の4.5%
③ 前項の規定にかかわらず、出荷者が国であり出荷者が負担する費用について別に契約で規定している場合は、その契約の額とする。
(検知)
第20条 販売に当たっては出荷者が日本農林規格に基づきxxに検知しなければならない
(準用規定)
第21条 次の規定はxx販売で準用する。ただし2-17条中の「木材センター」は「入札場所」と読み替えるものとする。
第6条(精算) 第9条(保証金)
第10条第1項第2項(入札)第12条(売り払いの決定)
第13条(売り払い代金の納入と引取)第14条(契約の解除)
第15条(瑕疵・保管)第16条(随時販売)
第4章 直送販売
(買受者)
第22条 買受者は連合会と規格・単価・数量・支払方法等について協定した者とする。規格は日本農林規格を基本とするが、双方の合意があるときは日本農林規格以外のものを規定することができる。
(検知)
第23条 出荷者は、出荷時に買受者と連合会の協定に基づき検知しなければならない。
(納入)
第24条 出荷者は、買受者の指定する場所への搬入にあたっては、規格・数量等を記載した納品書を買受者に手交する。買受者は納品書記載事項を確認のうえ、規格
・数量等を記載した物品受領書を出荷者に手交する。
(請求)
第25条 連合会は協定に基づき請求書を発行し、これをもって売買契約書とする。
(仮渡)
第26条 出荷者の要請あるときは着荷後連合会が見積もった金額の範囲内で仮渡しすることが出来る。
この場合は農林中央金庫一般貸出金利相当のxxを徴収することが出来る。
(精算)
第27条 出荷材の売払代金の支払いについては売買決定後25日以内に現金で支払い,仮渡金があるときは差引精算する。
(瑕疵)
第28条 品質・数量・その他、荷受後の現品については連合会は責任を負わない。
(費用負担)
第29条 出荷者・買受者は以下の費用を負担し、それ以外は連合会の負担とする。
1 出荷者が負担する費用
ア 買受者の指定する場所までの運賃・諸掛等イ 販売手数料
2 買受者が負担する費用
ア 指定場所での荷受後の運賃・諸掛等
② 販売手数料の額は以下の通りとする。
販売手数料 ア 本会会員および他の森林組合連合会 販売価格の3.5%
イ 上記以外の者 販売価格の4.5%
③ 前号の規定にかかわらず、出荷者が国・地方公共団体の場合で、出荷者が負担する費用について別に契約で規定している場合は、その契約の額とする。
第5章 その他
(指し値)
第30条 木材センターでの販売は全面委託とし指値は認めない。但し,特別な事情によるものは連合会と出荷者協議の上決定する。
(共販推進協議会)
第31条 共販事業推進のため連合会会長が必要と認めたとき,共販推進協議会を開催することがある。
構成員については,その都度会長が指名する。
(その他)
第32条 本規程に定めのないものについては,連合会が定める。
第33条 「全国森林組合連合会東北特殊材共販所実施規程(昭和53年2月1日制定)」は廃止する。(平成22年4月8日)
附 則
1. この規程は昭和32年 4月 1日から施行する。
2. | 昭和37年 8月13日 | 一部改正 |
3. | 昭和40年 7月26日 | 〃 |
4. | 昭和43年 5月30日 | 〃 |
5. | 昭和45年 2月 9日 | 〃 |
6. | 昭和46年 7月19日 | 〃 |
7. | 昭和47年 2月 7日 | 〃 |
8. | 昭和48年 5月17日 | 〃 |
9. | 昭和49年 8月12日 | 〃 |
10. | 昭和49年12月14日 | 〃 |
11. | 昭和50年 2月10日 | 〃 |
12. | 昭和50年 5月12日 | 〃 |
13. | 昭和53年 3月15日 | 〃 |
14. | 昭和59年 2月 4日 | 〃 |
15. | 昭和60年 4月13日 | 〃 |
16. | 平成 3年 2月 1日 | 〃 |
17. | 平成 3年10月11日 | 〃 |
18. 平成 4年 3月12日 〃
19. 平成 6年12月 7日 〃
20. 平成 9年 4月23日 〃
21. 平成12年 4月 7日 〃
22. 平成17年 3月29日 〃 (4月1日施行)
23. 平成22年 4月 8日 全面改正