5 前項の規定にかかわらず、2015年9月18日から2015年12月31日までの期間に本プログラムの適用を申し込んだプログラム契約者について、その早期特典申込 みに係る特定移動無線装置が「iPhone6s」又は「iPhone6s Plus」である場合は、前倒し利用料の支払いを要しないものとします。
アップグレードプログラム利用規約
第1条(本規約の適用)
KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「当社」といいます。)は、このアップグレードプログラム利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、アップグレードプログラム(以下「本プログラム」といいます。)を提供します。
2 本規約で使用する用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、当社のau (LTE)通信サービス契約約款に定めるところによります。
3 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、本プログラムの提供に係る条件等は、変更後の本規約によるものとします。なお、本規約の変更は、本プログラムに係るWEBサイトに掲載することにより行われます。
4 本規約本文のほか、当社が定める本プログラムの利用に関する諸規程(ご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規約の一部を構成するものとします。
5 本規約本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程が優先して適用されるものとします。
第2条(プログラムの概要)
本プログラムは、当社所定の移動無線装置(別紙に定めるものであって契約者回線に接続するものをいい、以下「特定移動無線装置」といいます。)を当社の個別信用購入あっせん契約約款又は個品割賦販売契約約款(以下併せて「割賦約款」といいます。)に基づく分割払いの方法によって購入したLTE契約者が、当該特定移動無線装置を新たな移動無線装置に買い替える際に、当該特定移動無線装置の当社による回収等を条件に、当該特定移動無線装置に係る残りの分割支払金及び賦払金の支払いについて免除を受けること等を可能にすることを内容とします。
第3条(利用申込み)
本プログラムを利用しようとするLTE契約者 (以下「申込者」といいます。)は、本規約を承諾の上、当社が別に定める方法により、本プログラムの適用を当社に申し込むものとします。
第4条(契約の成立)
当社は、前条に基づく申込みがあった場合、当該申込みが次の各号に定める条件のすべてを満たすときは、これを承諾するものとし、かかる承諾の日において、当社と申込者との間で本プログラムの適用を受けるための契約(以下「本件契約」といいます。)が
成立するものとします。
(1)申込者が、当社が別に定めるサービス取扱所において、割賦約款に基づく分割払いの方法(特定移動無線装置毎に別紙に定める分割支払回数によるものに限ります。)によって特定移動無線装置を購入すること。
(2)申込者が、前号の特定移動無線装置の購入と同時に本プログラムの適用を申込むこと。
(3)第1号の特定移動無線装置を接続する申込者の契約者回線(以下「対象契約者回線」といいます。)について、そのLTEサービスに係る契約の種別が第6種定期LT E契約であってタブレットプランds若しくはタブレットプランds(L)の適用を受けていること、又は特定データ通信定額制、特定データ通信定額制(V)、特定データ通信定額制Ⅱ若しくは特定データ通信定額制Ⅱ(V)の適用を受けていること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、前条に基づく申込者の申込みを承諾しないものとします。
(1)申込者が、別紙に定めるプログラム料(以下「プログラム料」といいます。)、当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)当社の業務遂行上支障があるとき又はその他当社が不適当と判断したとき。
第5条(プログラム料)
本件契約を締結したLTE契約者 (以下「プログラム契約者」といいます。)は、本件契約の成立日の属する料金月から、本件契約の終了日又は第6条第1項に定める特典申込みの受付の日のいずれか早い日が属する月の前料金月まで、暦月毎に、プログラム料を支払うものとします。なお、プログラム料の日割計算は行わないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、プログラム契約者は、本件契約の成立日の属する料金月から起算して49ヶ月目以降のプログラム料について、その支払いを要しないものとします。
3 当社は、プログラム料を適時変更することができるものとします。この場合、既に成立した本件契約についても、変更後のプログラム料が適用されるものとします。
4 プログラム契約者は、プログラム料を対象契約者回線に係るLTEサービスの料金と合わせて支払うものとします。なお、プログラム料に係る延滞利息及び端数処理については、当社のau(LTE)通信サービス契約約款の定めに準じて取り扱います。
第6条(特典申込み)
プログラム契約者は、別紙に定める支払期間(以下「最低支払期間」といいます。)において支払うべきプログラム料の全額を支払った場合、最低支払期間の経過後に行う特
定移動無線装置の買替に際し、買替後に対象契約者回線に接続する移動無線装置について新たに当社との間で本規約又は当社が別に定めるアップグレードプログラム(ジュニア)利用規約に基づく、本件契約又はアップグレードプログラム(ジュニア)の適用を受けるための契約(以下併せて「更改契約」といいます。)を締結することを条件として、当社が別に定める方法で当社に対し本プログラムに係る特典(以下「プログラム特典」といいます。)の利用の申出(以下「特典申込み」といいます。)を行うことができるものとし、当社は、プログラム契約者からの特典申込みを受け付けるものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、プログラム契約者からの特典申込みを受け付けないものとします。
(1)買替前に対象契約者回線に接続していた特定移動無線装置(以下「旧特定移動無線装置」といいます。)について、その特典申込みの際に、当社への引き渡しが行われないとき。
(2)旧特定移動無線装置が、故障、改造等により、当社が別に定める基準を満たさないとき。
(3)特典申込みの時点で本件契約が終了しているとき。
(4)プログラム契約者が、プログラム料、当社の携帯電話サービスの料金その他の債務の支払いを怠っているとき。
2 当社は、特典申込みを受け付けたプログラム契約者について、その特典申込みがあった料金月以降の各月において、割賦約款に基づき支払うべき旧特定移動無線装置に係る分割支払金又は賦払金があるときは、料金月の末日が到来するごとに、当該料金月に支払うべき旧特定移動無線装置に係る分割支払金又は賦払金の支払いを免除するものとします。
3 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当した日の属する料金月以降、当社は、前項に基づく分割支払金又は賦払金の支払いの免除を取り止めるものとします。
(1)プログラム契約者の対象契約者回線について、LTE契約の解約、解除があったとき。
(2)プログラム契約者の対象契約者回線に係るLTEサービスの利用の一時休止があったとき。
(3)プログラム契約者の対象契約者回線について、LTEサービス利用権の譲渡があったとき。
(4)プログラム契約者の対象契約者回線が第4条第1項第3号に定める条件を満たさなくなったとき。
(5)買替後の移動無線装置に係る更改契約が終了したとき。
4 第1項第2号の定めにかかわらず、その旧特定移動無線装置に係る契約者回線が当社のau(LTE)通信サービス契約約款に定める安心ケータイサポートプラスLTEの適
用を受けている場合、当社は、特典申込みの受付にあたり、その故障の状態を問わないものとします。
第6条の2(特典申込みの前倒し)
前条に定める他、最低支払期間が18ヶ月である本件契約に係るプログラム契約者は、本件契約の成立日の属する料金月から起算して12ヶ月目の料金月までの期間についてプログラム料を支払った場合であって、第6条第1項に定める条件を満たすときは、最低支払期間が未経過の期間における特典申込み(以下「早期特典申込み」といいます。)を行うことができるものとします。
2 早期特典申込みを行ったプログラム契約者に係る第6条第2項に定める分割支払金又は賦払金の支払いの免除は、最低支払期間の経過後の期間において支払うべき分割支払金又は賦払金を対象として行うものとします。また、早期特典申込みに係る特定移動無線装置の買替については、第9条第2項第6号の適用を行わないものとします。
3 早期特典申込みを行ったプログラム契約者は、前倒し利用料として 2,000 円を支払うものとします。なお、その支払いの方法等についてはプログラム料に準じて取り扱うものとします。
第7条(プログラム料のキャッシュバック)
当社は、プログラム契約者からの特典申込みを受け付けた場合であって、プログラム契約者が旧特定移動無線装置に関して特典申込みまでに支払ったプログラム料が、その最低支払期間において支払うべきプログラム料の総額を超えるときは、当社が別に定めるところに従い、プログラム契約者に対して、その差額に相当する額を返還し、又は、これに相当するポイント数のauポイント(当社の『auポイントプログラム』利用規約に定めるものをいいます。以下同じ。)を付与するものとします。
2 前項に定める他、プログラム契約者が、最低支払期間の経過後に特典申込みを行わずに旧特定移動無線装置の買替(買替後の移動無線装置について新たに更改契約を締結するものに限ります。)を行った場合、当社は、当社が別に定めるところに従い、プログラム契約者に対して、その旧特定移動無線装置に関して支払われたプログラム料の全額を返還し、又は、これに相当するポイント数のauポイントを付与するものとします。
3 プログラム契約者が最低支払期間の経過前に特定移動無線装置の買替を行った場合、プログラム契約者は、第1項及び第2項に基づくプログラム料の返還及びauポイントの付与を受けることができないものとします。
4 プログラム契約者が最低支払期間の経過前に割賦約款に基づき支払うべき特定移動無線装置に係る分割支払金又は賦払金を完済した場合であっても、プログラム契約者は、最低支払期間が経過するまで、第2項に基づくプログラム料の返還及びauポイントの付与を受けることができないものとします。
5 早期特典申込みを行ったプログラム契約者については、第2項乃至第4項の適用にあたり、最低支払期間を12ヶ月と見做して取り扱うものとします。
第8条(旧移動無線装置の引渡し)
特典申込みに伴いプログラム契約者が当社又は当社の業務委託先等に引き渡した旧特定移動無線装置の所有権は、その引渡しを以って、当社に移転するものとします。
2 前項に基づく旧特定移動無線装置の当社への引渡しの後、その旧特定移動無線装置が第6条第1項第2号に該当することが判明した場合は、当社は、特典申込みの受付を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、その旧特定移動無線装置をプログラム契約者に現状有姿で返却するとともに、第6条に基づくプログラム特典の提供並びに第7条に基づくプログラム料の返還及びauポイントの付与を取り止めることができるものとし、プログラム契約者は既に提供されたプログラム特典、返還されたプログラム料及び付与されたauポイントがあるときは、直ちにこれを当社に返還するものとします。
3 プログラム契約者は、旧特定移動無線装置の引渡しに先立ち、その旧特定移動無線装置に記録されたデータを消去するものとします。なお、万一、その消去なく旧特定移動無線装置の引渡しがあった場合、当社は、そのデータについて保存、返却その他何らの責任を負わないものとします。
第9条(本件契約の終了)
プログラム契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。
2 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1)プログラム契約者の対象契約者回線について、LTE契約の解約、解除があったとき。
(2)プログラム契約者の対象契約者回線に係るLTEサービスの利用の一時休止があったとき。
(3)プログラム契約者の対象契約者回線について、LTEサービスに係る利用権の譲渡があったとき。
(4)プログラム契約者の対象契約者回線が第4条第1項第3号に定める条件を満たさなくなったとき。
(5)プログラム契約者が、特典申込みを行うことなく特定移動無線装置の買替を行ったとき。
(6)プログラム契約者が、最低支払期間の経過前に特定移動無線装置の買替を行ったとき。
(7)プログラム契約者が、プログラム料について支払期日を経過してもなお支払わないとき。
3 当社は、プログラム契約者がプログラム特典の提供を受けないまま本件契約が終了した場合といえども、第7条第2項の適用を受ける場合を除き、プログラム契約者が既に支払ったプログラム料について返還しないものとします。
第10条(損害賠償)
当社は、本プログラムの提供にあたり、当社の責めに帰すべき事由により申込者又はプログラム契約者に損害を与えた場合、プログラム料の1ヶ月分を上限として当該損害を賠償します。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではないものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
プログラム契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第12条(回線承継との関係)
プログラム契約者の対象契約者回線に係るLTE契約について、契約上の地位の承継があった場合、当該承継の日を以って、本件契約に基づく権利義務のすべてが当該承継を受けた者に承継されるものとします。
第13条(顧客情報の取扱い)
当社は、本プログラムの提供に関して取得した申込者及びプログラム契約者の情報について、本プログラムの提供に必要な範囲で利用する他、当社が別に公開するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
第14条(合意管轄)
本プログラムに係る紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(本プログラムに関する疑義等)
本規約の解釈や本プログラムの利用について疑義が生じ、又は本規約に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理するものとし、申込者及びプログラム契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
附則
(適用期日)
1 本規約は、2015年2月6日から適用します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年4月23日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年5月29日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年9月11日から実施します。
(最低支払期間に係る特約)
2 2015年9月18日から2016年3月31日までの期間に本プログラムの適用を申し込んだプログラム契約者は、本件契約の成立日の属する料金月から起算して12ヶ月目の料金月までの期間についてプログラム料を支払った場合であって、第6条第1項に定める条件を満たすときは、最低支払期間が未経過の期間における特典申込み(以下
「早期特典申込み」といいます。)を行うことができるものとします。
3 早期特典申込みを行ったプログラム契約者に係る第6条第2項に定める分割支払金又は賦払金の支払いの免除は、最低支払期間の経過後の期間において支払うべき分割支払金又は賦払金を対象として行うものとします。また、早期特典申込みに係る特定移動無線装置の買替については、第9条第2項第6号の適用を行わないものとします。
4 早期特典申込みを行ったプログラム契約者は、前倒し利用料として 2,000 円を支払うものとします。なお、その支払い等についてはプログラム料に準じて取り扱うものとします。
5 前項の規定にかかわらず、2015年9月18日から2015年12月31日までの期間に本プログラムの適用を申し込んだプログラム契約者について、その早期特典申込みに係る特定移動無線装置が「iPhone6s」又は「iPhone6s Plus」である場合は、前倒し利用料の支払いを要しないものとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年9月18日から実施します。
(プログラム料の返還等に係る特例)
2 2015年9月18日から2016年3月31日までの期間に本プログラムの適用を申し込んだプログラム契約者が、本件契約の成立日の属する料金月から起算して12ヶ月目の料金月までの期間についてプログラム料を支払った場合、第7条第2項乃至第4
項の適用にあたり、最低支払期間を12ヶ月と見做して取り扱うものとします。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年10月29日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年12月10日から実施します。
(特約及び特例の適用除外)
2 2015年9月11日付の附則第2項乃至第5項に定める「最低支払期間に係る特約」及び2015年9月18日付の附則第2項に定める「プログラム料の返還等に係る特例」については、別紙に定める分割支払回数が36回である特定移動無線装置に係る本件契約には適用しないものとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2015年12月18日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2016年1月23日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2016年3月25日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2016年4月1日から実施します。 (前倒し利用料に係る特例)
2 第6条の2第3項の規定にかかわらず、2016年3月31日から2016年8月3
1日までの期間に本プログラムの適用を申し込んだプログラム契約者について、その早期特典申込みに係る特定移動無線装置が「iPhone SE」である場合は、前倒し利用料の支払いを要しないものとします。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2016年5月19日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2016年6月1日から実施します。
(その他)
2 2016年4月1日から実施の附則第2項中「2016年3月31日から2016年
5月31日までの期間に本プログラムの適用を申し込んだプログラム契約者について」を「2016年3月31日から2016年8月31日までの期間に本プログラムの適用を申し込んだプログラム契約者について」に改めます。
附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2016年6月10日から実施します。附則
(実施時期)
1 この改正規定は、2016年9月11日から実施します。
別紙
特定移動無線装置 | 分割支払回数 | プログラム料 | 最低支払期間 |
iPhone6 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
iPhone6 Plus | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
INFOBAR A03 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
AQUOS SERIE mini SHV31 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
Galaxy S6 edge SCV31 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
Xperia (TM) Z4 SOV31 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
AQUOS SERIE SHV32 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
isai vivid LGV32 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
HTC J butterfly HTV31 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
TORQUE G02 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
URBANO V02 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
iPhone6s | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
iPhone6s Plus | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
Xperia (TM) Z5 SOV32 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
iPad mini 4 | 36回 | 480円 | 24ヶ月 |
iPad Air 2 | 36回 | 480円 | 24ヶ月 |
12.9 インチ iPad Pro | 36回 | 480円 | 24ヶ月 |
DIGNO rafre | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
Galaxy A8 SCV32 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
AQUOS SERIE mini SHV33 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
Qua phone | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
iPhone SE | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
9.7 インチ iPad Pro | 36回 | 480円 | 24ヶ月 |
Galaxy S7 edge SCV33 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
Xperia (TM) X Performance SOV33 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
HTC 10 HTV32 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
AQUOS SERIE SHV34 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
AQUOS U SHV35 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
Qua phone PX | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
iPhone 7 | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |
iPhone 7 Plus | 24回 | 300円 | 18ヶ月 |