(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以 外の労務に服することができないもの(4)1上肢を手関節以上で失ったもの(5)1下肢を足関節以上で失ったもの(6)1上肢の用を全廃したもの(7)1下肢の用を全廃 したもの(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) 第6級 (1)両眼の矯正視力が0.1以...