4. 本サービスは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)および西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、サービス提供者がサービス利用者に対し光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
電電虫光 契約約款
電電虫光 契約約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
1. 有限会社タッチ(以下「当社」といいます)は、この「電電虫光契約約款」(以下「本約款」といいます)を定め、これによって契約者に対して「電電虫光」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 本サービスは、当社がサービス運営者として提供する電気通信サービスの総称であり、本サービスのご利用を希望される契約者には、本約款が適用されます。
3. 本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下「個別規定等」といいます)が適用されます。なお、約款と個別規定との間に齟齬が生じた場合には、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
4. 本サービスは、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)および西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、サービス提供者がサービス利用者に対し光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
5. 本サービスの提供条件について、本規約に定めなき条項に関しては、NTT 東日本・NTT 西日本が定める「IP通信網サービス契約約款」(以下
「IP契約約款」といいます)に準ずるものとします。
6. 本サービスを提供するにあたり、サービス提供に必要となるサービス利用者の情報を NTT 東日本・NTT 西日本へ提供することについて、サービス利用者は同意するものとします。
第2条(本約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を随時変更することがあります。その場合、契約者は、変更後の約款の規定に従うものとします。なお、本約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本約款を適用するものとします。
2. 変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページ等に表示した時点より効力を生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
① 本サービス
本サービスは、NTT 東日本・NTT 西日本が提供する光コラボレーションモデルを活用し、本約款に基づき当社が電気通信事業者として契約者に提供する電気通信サービスをいいます。
② インターネットサービスプロバイダーサービス(以下「ISPサービス」といいます)
本サービスに基づき、当社が指定する方式でサービス利用者に提供されるインターネット接続サービスをいいます。
③ 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
➃ IP通信網
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます)
⑤ 契約者
当社と本サービスの提供契約を締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
⑥ 利用者
本サービスを利用する者をいいます。
⑦ 回線終端装置
光回線サービス利用の際に必要な、契約者回線の終端に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます)をいいます。
Ⓑ 自営端末設備
電気通信設備の一端に契約者が設置する端末設備をいいます。
⑨ 特定事業者
NTT 東日本・NTT 西日本をいいます。
⑩ 申込書
本約款を確認・承諾のうえ、契約者が当社に提出する本サービスの導入・利用申込書をいいます。
⑪ 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法
(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
第2章 本サービスの内容等
第4条(本サービスの内容)
1. 当社は、本サービスの提供に必要な光回線の敷設および引込工事、電気通信設備の導入、インターネットサービスプロバイダ業務、保守・ユーザーサポート等の業務を一括して行います。
2. 本サービスはベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備の状況や他回線との干渉、交換機収容局からの距離などにより速度が低下することがあります。
3. 本サービスの提供は、NTT 東日本・NTT 西日本が定める「IP契約約款」によって定められた提供可能な範囲とし、当社のお客様に対する責任は、お客様が最低限度支障なく本サービスを利用できるよう、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとします。
4. 契約者は、当社が定める利用約款等および NTT 東日本・NTT 西日本が定める「IP契約約款」に同意したものとして本サービスを利用するものとします。
5. 本サービスの提供範囲は、回線終端装置の設置までとなります。ルーター等のネットワーク機器の設置、設定作業やパソコン・サーバー等の端末機器の設定作業等は、契約者または契約者の責任で依頼した第三者が行うものとします。当社へ有料で委託していただくこともできます。
第3章 本サービスの申込
第5条(契約の申込と成立)
1. 契約者は、本サービスの導入・利用を申込む場合、本約款の内容をすべて確認・承諾したうえで、申込書その他所定の書面に必要事項を記載して提出するものとします。
2. 本サービスの導入・利用の申込みは、前項の申込書面等を当社が受理し承諾したときに成立します。
3. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用契約の申し込み・転用を承諾しないことがあります。
① NTT 東日本・NTT 西日本に回線の開通や転用の許否を照会し、NTT 東日本・NTT 西日本が契約申込を承諾しなかった場合。
② サービスの提供することまたは保守することが技術的に困難と思われるとき。
③ 利用申込者がサービス契約上の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
➃ 第29条(契約者の維持責任)の定めに違反するおそれがあるとき。
⑤ 利用申込者が本サービスの利用を申し込む際に必要な申込書その他所定の書面に虚偽の事実を記載したとき。
第6条(本サービスの提供開始)
1. 本サービスの提供開始日は、特定事業者が開通工事を完了した日または転用工事を完了した日とします。
2. 当社は、本サービス契約の成立に基づき、利用場所の確認、機器の手配等を行います。
3. 本サービス利用開始までにかかる期間は、契約者の利用場所および設備状況、回線手配サービスの作業内容等により異なります。
第7条(本約款等の誠実履行)
1. 契約者および当社は、本約款および申込書等(以下、総称して「本約款等」といいます)に基づく義務をxxとし、誠実に履行するものとします。
2. 本約款等に定めがない事項については、契約者および当社は、誠意を持って協議するものとします。
第8条(契約内容の変更)
契約内容を変更する必要が生じた場合には、契約者と当社の協議のうえ、所定の書面を締結することにより変更できるものとします。
第9条(契約者情報の変更)
契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面
およびその申し出に関する事実を証明する書類を提出し変更手続き申請をおこなうものとします。尚、第5条(契約の申込と成立)の定めに準じて取扱うものとします。
第10条(サービス回線の移転)
契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申し込むことができます。
第11条(転用)
1. NTT 東日本・NTT 西日本のIP通信網サービスのうち、NTT 東日本・NTT 西日本が定める種類の回線は、本サービスに移行すること(以下「転用」といいます)ができます。ただし、設置場所の移転、および引っ越し等の回線提供場所の変更は解約・新規のお取次ぎとなります。
2. 転用が完了した場合、転用前の NTT 東日本・NTT 西日本のIP通信網サービスに復旧することはできません。
3. 本サービスからNTT 東日本・NTT 西日本を含む他の事業者のサービスに再転用することはできません。
4. NTT 東日本・NTT 西日本のIP通信網サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて必要となる事項を提出するものとします。
5. 転用に際し、IP通信網サービスの契約者(IP通信網サービス契約者より委任された者も含みます)は、NTT 東日本・NTT 西日本が指定する方法で、NTT 東日本・NTT 西日本に転用承諾を得るものとします。
6. 転用承諾手続きについて、IP通信網サービスの契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
7. 契約者は、本サービスへの転用時点または本サービスの解約時において、契約者が NTT 東日本・NTT 西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT 東日本・NTT 西日本から当社へ請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法により契約者が当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
第4章 端末設備
第12条(端末設備の提供)
1. 当社は、契約者から請求があったときは、当社が指定する1台または複数台の回線終端装置を貸与します。
2. 当社は、回線終端装置をその目的のみに従った利用をした場合に正常に機能することのみ、保証します。
3. 契約者が、本サービス以外に接続するために、回線終端装置を利用したことに起因し発生した不具合については、その予見性の有無を問わず当社は、その責を負わないものとします。
4. 当社は、本サービス提供期間内において、回線終端装置が本来の目的に従った使用をしていたのにもかかわらず、契約者の責任ではない故障が発生した場合に限り、当社の負担で修理もしくは交換を行います。
5. 次に掲げる事項は前項の修理・交換作業には含まれないものとします。
① 契約者が行ったファームウェアのアップグレード作業が失敗した場合の復旧作業。
② 本サービスを提供する上で必要のないファームウェアのアップグレードおよびそのインストール作業。
③ 設定変更、設置場所変更に関する作業およびそのための技術支援。
➃ 契約者による移動時の落下衝撃等不適正な取扱により生じた故障破損等。
⑤ 落雷・火災・地震等の天災事変または異常電圧等、外部要因に起因する故障および損傷等。
⑥ 契約者の使用上の誤りまたは不適正な改造修理による故障、破損等。
⑦ その他 上記各号に類する事項。
6.契約者は、回線終端装置の利用にあたり次の各号の行為を行ってはならないものとします。
① 回線終端装置を日本国外に持ち出すこと。
② 回線終端装置を譲渡又は担保に供すること。
③ 回線終端装置を転貸または売却して第三者に利用させること。
➃ 回線終端装置を分解、解析、改造、改変などして、引渡時の現状を変更すること。
7.契約者の責任により回線終端装置が故障した場合、その修理もしくは交換の費用および設置に関する費用については、契約者の負担とし、指定された料金を当社に支払うものとします。
第13条(端末設備の返還)
1.本サービスの契約者は、次の場合に、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還するものとします。
① 本サービスの契約の解除があったとき。
② 当社の端末設備を廃止したとき。
③ その他本サービスの契約内容の変更に伴い、当初の端末設備を利用せず別の端末設備を利用することになったとき。
2.前項の期間内に、契約者が回線終端装置を返還しない場合、当社は契約者に対して違約金を請求できるものとし、契約者は、指定された料金を当社に支払うものとします。
第5章 利用中止・利用停止・解約等
第14条(本サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができます。なお、この場合であっても、契約者による月額利用料金の支払義務は免れません。
① 電気通信設備の保守もしくは工事を定期的または緊急に行う場合。
② 天災事変・火災・盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合。
③ 第17条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。
➃ 契約者の支払滞納期間が2ケ月以上に及んだ場合。
⑤ その他、当社が本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
第15条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当することは、当社が定める期間、その契約回線等の利用を停止するときがあります。
① 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払がなされないとき。(料金その他の債務に係る債権について、第24条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)
② 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約の料金について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。
③ 第 29条(契約者の維持責任)の定めに違反したとき。
➃ 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務遂行または当社の電気通信設備用に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は前項の定めにより契約者回線等の利用停止をおこなう場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし本条第1項第2号により本サービスの利用停止を行うときであって緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1. 当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2. 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。天災事変にて通信手段が絶たれた場合には、その限りではありません。
第17条(通信利用の制限等)
1. 非常事態の発生または発生のおそれがあるとき、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 前各項の定めによる場合のほか、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5.契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第18条(契約者が行うサービス契約の解除)
1. 契約者が当社に対し本サービスの利用契約を解除しようとするときは、当社指定の手段にてその旨を当社に通知するものとします。
2. 契約者が本サービスで利用している NTT 東日本・NTT 西日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、契約者は本サービスを解除する必要があります。
3. 契約者は、前号の処理完了日までの期間に係る本サービス利用料金を、本サービスの利用如何に関わらず当社に支払うものとします。
4.本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切については、契約者が負担するものとします。
5.なお、契約者は本サービスに付随するサービス等も同時に解除となることを了承いたします。
第19条(当社が行うサービス契約の解除)
1. 当社は、第15条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解除することがあります。
2. 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送経路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます)を行うことができないとき。
3. 当社は、前各号の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、緊急やむを得ない場合にはこの限りではありません。
4. NTT 東日本・NTT 西日本から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
5. 本条第1項から第 4 項の定めに従って、本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし契約者はこれを承諾します。
6. 本条第1項から第 4 項の定めに従って、本サービス利用契約が解除された場合にも、契約者は解除日までの利用料金の支払を免れません。
7.なお、契約者は本サービスに付随するサービス等も同時に解除となることを了承するものとします。
第6章 料金等
第20条(料金および工事等に関する費用)
1.本サービスの利用料金および手続きに関する費用、工事に関する費用は、当社が別紙料金表に定める通りとします。
2.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を返却しない場合の機器損害金は、契約者の負担とし、指定された料金を当社に支払うものとします。
3.本条第1項から第2項の本サービスの料金については、本サービス利用契約に基づき支払う料金月(1の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日といいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます)に従って計算します。
第21条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、契約者は別紙料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払義務を負います。
2.前項の期間において、第14条(本サービスの中止・中断)および第15条(利用停止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することが出来ない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払を要しま す。
3.当社は、契約者が従前契約していた NTT 東日本・NTT 西日本のIP通信網サービスについて、NTT 東日本・NTT 西日本のIP通信網サービス契約約款第22条
の2第3項(1)に示す工事に関する費用の分割支払い金の残余期間相当額について、本サービス契約者に請求し、契約者は当社に対し支払い義務を負います。
4.本約款に記載されている価格は、別途の定めがある場合を除きすべて税抜き価格となります。
第22条(利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用等に係る料金およびこれにかかる消費税相当額を、次の方法で支払うものとします。
① 預金口座振替(毎月 27 日振替)
② クレジットカード決済
2. 利用料金は、クレジットカード決済もしくは月末締め翌月 27 日の預金口座振替とします。
3. 振替口座手続き完了までの月額利用料等は、初回の引き落としに合算とします。
4. 請求書は メールで送付とします。
5. 契約者都合により口座決済不能の場合は、当社は契約者に対して再請求書を発送し、契約者は指定の期日までに当社指定の金融機関口座へ振込支払うものとします。この場合、振込手数料は契約者負担となります。
第23条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過しても当社へ支払がない場合には、支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの期間について、年 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割り計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第24条(債権の譲渡および譲受)
1. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。
2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定めるものに限ります。以下この条において同じとします)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取扱います。
4.契約者は、前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権につ いて、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)は、当社がその料金の支払がない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第7章 保守
第25条(当社の維持責任)
当社は、本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の責任の注意をもって維持します。
第26条(本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときには、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます)を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第27条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、または個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 契約者による本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払および回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関または取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第一項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、第31条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
第28条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合で、本サービスの全部を提供できなくなったとき、第 17 条(通信利用の制限 等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの(海上保安機関を含みます、以下同じとします)防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位になるものを除き ます) |
3 | 第1順位、第2順位に該当しないもの |
第8章 契約者の義務等
第29条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第30条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供については、次の通りとします。
(1)契約者回線等の終端にあたる構内(これに準ずる区域内を含みます)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が、本サービス利用規約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端に当たる構内または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(4)契約者が申し込んだ契約者回線等の引込にあたり壁に穴あけ等の作業を要する工事または契約者回線等の引込作業によって周囲の道路通行に支障をきたすことが伴うとき、設置する場所が賃貸物件の場合には、物件所有者または物件管理会社から事前に了承を得ているものと認識し、当社は物件所有者または物件管理会社からの作業に対しての損害の賠償責任は負いません。
第31条(自己責任の原則)
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(契約者による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)と、その結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、または他社からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときには、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
5.契約者は、本サービスを経由して、当社以外の他者のコンピュータやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に関わる注意事項が教示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに他者ネットワークを利用して第32 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないようにします。
6.当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
7.契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブルおよび当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第32条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1)当社が特に認めた行為以外の営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
(2)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または損害するおそれのある行為。
(3)当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(4)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(6)わいせつ(性的好奇心を喚起する画像または文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、またはその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(7)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(8)無限連鎖講(ねずみ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
(10)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。
(12)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
(13)無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を配信する行為。
(14)無断で他者に広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(15)他者の設備または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為または与えるおそれのある行為。
(16)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
(17)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(18)上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反し(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)、または他者に不利益を与える行為。
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを貼る行為。
(20)その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める行為。
第33 条(契約者の切り分け責任)
1. 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判断した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営端末設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した金額とします。
第9章 損害賠償等
第34 条(損害賠償の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責にきすべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときに限り、本条第2項に示す算定方法により契約者の料金減額請求に応じます。ただし、以下の場合、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
(1)天災事変等 当社の責に帰さない事由により生じた損害
(2)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(3)逸失利益を含む間接損害
2.本条第1項に示す場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対する本サービスに係る料金の合計額を損害とみなし、その額に限って賠償請求に応じます。
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項の定めは適用されません。ただし、この場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。
第35 条(免責)
1.当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービス利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う1ケ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地建物その他の工作物等に損害を与えた場合、それが当社の責めによらない事由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して一切責任を負わないものとします。
第36 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につき、いかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のも
のであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承します。
第10章(雑則)
第37 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、本サービス利用締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力(以下、総称して
「反社会的勢力」といいます)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して、資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と非難されるべき関係を有していること
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第38 条(サービスの変更または廃止)
1.当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部または一部を変更または廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第39 条(協議)
1. 本約款等の履行に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議のうえ誠意をもって解決に努めるものとします。
2. 前項の協議を行ってもなお解決できず訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、当社の本社所在地管轄の地方裁判所または 簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 40 条(準拠法)
本契約等の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
本約款は、令和 3 年 12 月1日より効力を有するものとします。
令和 5 年 1 月19 日改正
別紙 料金表【通則】
第1条(料金の計算方法)
1. 本サービスの料金および工事に関する費用は、全て税抜き表示です。この本サービス料金表(以下「料金表」といいます)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2. 当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う料金月(1の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日といいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3. 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することができます。
4. 料金表の価格については、本サービスの NTT 東日本・NTT 西日本(光コラボ)の料金を基にした算出のため、価格改定がされている可能性があります。そのため、価格の値上げが生じた場合は、NTT 東日本・NTT 西日本の定める料金に従って計算します。
第2条(料金の計算通知)
当社は、毎月の請求額等をメールにて料金通知を行います。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日に、当社が指定する集金代行業者を通じて、契約者が指定する金融機関口座より口座振替にて、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
クレジットカード決済の契約者は契約しているクレジットカードの決済月の支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 4 条(消費税相当額の加算)
この約款の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(1)本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
(2)この約款の定めにより支払を要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 5 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生しまたは発生するおそれがあるときは、この約款の定めにかかわらず臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表 A(インターネット回線 )
1.基本初期費用
コンタクト 4(受付・見積もり・工事日・開通) | 2,000 円 |
2.月額利用料 ※終端装置(ONU・ホームゲートウェイ・無線ルーター・電話対応機器等)の機器使用料が別途発生します。
契約プラン | 月額利用料 |
マンションコース 共同回線 個人 IPv4 IPv6 | 4,500 円 |
ファミリーコース 専有回線 法人 IPv4 IPv6 | 5,500 円 |
固定IPコース IPv4 IPv6 | 7,500 円 |
電電虫光 新規契約手数料 | 800 円 |
電電虫光 転用契約手数料 | 1,800 円 |
電電虫光 事業者変更契約手数料 | 1,800 円 |
電電虫光 解約事務手数料 | 2,000 円 |
電電虫光 お客様情報変更手数料(名義変更・住所変更・支払口座変更) | 2,000 円 |
電電虫光 契約内容変更手数料(品目変更・サービス内容変更等) | 2,000 円 |
電電虫光 移転事務手数料 | 2,000 円 |
※プロバイダー料込 3.手続きに関する料金
4.工事費 (契約内容変更工事費は下記一覧に準じる)
工事担当者がお伺いする場合 | 戸建向け)下記以外 | 18,000 x |
xx向け)光コンセントが既にある場合 | 7,600 円 | |
集合向け)VDSL 方式の場合 | 15,000 円 | |
集合向け)xxx配線方式 光コンセント設置工事あり | 15,000 円 | |
集合向け)xxx配線方式 既設光コンセントあり | 7,600 円 | |
集合向け)LAN 配線方式の場合 | 7,600 円 | |
工事担当者がお伺いしない場合 | 戸建向け)無派遣工事の場合 | 2,000 円 |
集合向け)無派遣工事の場合 | 2,000 円 |
5. その他工事費(土日祝日に工事を実施する場合など)
土日祝日に工事を実施する場合 | 3,000 円 | |||
夜間・深夜に工事を実施する場合 | 時間帯 | 夜間 (17:00~22:00) | 工事費の合計から 1,000 円を差し引いて、 1.3 倍した金額に 1,000 円を加算した金額 | |
深夜 (22:00~8:30) | 工事費の合計から 1,000 円を差し引いて、 1.6 倍した金額に 1,000 円を加算した金額 | |||
工事費(基本工事費は除く)の合計額が 29,0000 円を超える場合 | 29,000 円ごとに、+ 3,500 円 |
6. 解約手数料
(1)本サービスを解約される場合には、電電虫サポートセンターの IH サポートセンタータッチ(050-1801-8355)までご連絡ください。
種 別 | 条 件 | 違約金等の詳細 |
解約金 | 更新月以外での解約 | 解約金 30,000 円を解約月(最終請求)にて一括請求いたします。 |
更新月での解約 | 解約金はありません。 | |
月額費用 | 特になし | 月途中の解約の場合においても 1 ヵ月分をお支払いいただきます。 |
(2)本契約は、2 年契約(自動更新)となり、更新月以外でのお客様ご都合による解約には、解約金が発生します。契約期間は適用開始となった月を 1 ヶ月目として計算します。(更新月は 24 ヶ月目、48 ヶ月目、72 ヶ月目・・・の当月 1 ヶ月の期間となります。)詳細は次表をご覧ください。
第7章 保守
第25条(当社の維持責任)
当社は、本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の責任の注意をもって維持します。
第26条(本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときには、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます)を当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
第27条(通信の秘密の保護)
1.当社は、本サービスの提供に伴い取扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、または個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用または保存します。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令および令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.契約者による本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払および回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関または取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第一項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、第31条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
料金表 B(電話回線)
1.月額利用料
タイプ | 月額利用料 | 主な通話料 |
基本プラン | 500 円 | 加入電話、INSネット、xxx電話への通話料は全国一律 8 円/3 分 ※1 |
安心プラン | 1,400 円 | 1,280 円分の通話料を含む ※2 最大 8 時間相当 (上記の通話料分を超えた通話)全国一律 7 円/3 分 |
もっと安心プラン | 3,900 円 | 4,800 円(分の通話料を含む ※2 最大 30 時間相当 (上記の通話料分を超えた通話)全国一律 7 円/3 分 |
xxx電話 A(エース) | 1,500 円 | 480 円分の通話料を含む※2 付加サービス ※3 〔付加サービス〕 ■ナンバー・ディスプレイ ■ナンバー・リクエスト ■迷惑電話おことわりサービス ■ボイスワープ ■キャッチホン (上記の通話料分を超えた通話)全国一律 8 円/3 分 |
※1.NTT東西の加入電話・INS ネット(電話サービス)・xxx電話サービス(テレビ電話・音声通話中のデータコネクト通信(データ通信)同時利用・データコネクトへのデータ通信は除く)、他社一般加入電話、他社 IP 電話(050 番号への通話を除く)へ発信の場合。国際電話・携帯電話・PHS・ 050IP 電話・テレビ電話・ナビダイヤル(電話サービス)等への通話料金は異なります。
※2.月額基本料金に含まれる通話料分の通話対象は、NTT東西の加入電話・INS ネット(電話サービス)・xxx電話サービス(データコネクト(データ通信)は除く)のみとなります。 国際電話・携帯電話・PHS・他社固定電話・他社 IP 電話・ナビダイヤル(電話サービス)等への通話は月額基本料金には含まれず、別途通話料が必要です。月額基本料に含まれる 通話料は、音声のみの通話 8 円/3 分、テレビ電話 15 円/3 分で計算いたします。月 額基本料に含まれる通話料を超える通話は、音声通話 7 円/3 分、テレビ電話 13 円/3 分で計算いたします。月額基本料に含まれる通話料の適用
は、ご利用開始日の翌月1日からとなります。データコネクトをご利用の場合、デー タ通信料は月額基本料に含まれる通話料分の対象になりません。ただし、音声やテレビ電話と同時にご利用の場合はテレビ電話の料金が適用されるため、月額基本料に含まれる 通話料分の対象になります。
※3.月額基本料金に含まれる通話料分の通話対象は、NTT東西の加入電話・INS ネット(電話サービス)・xxx電話サービス(データコネクト(データ通信)へのデータ通信は除く)のみとなります。国際電話・携帯電話・PHS・他社一般加入電話・他社 IP 電話・ナビダイヤル(電話サービス)等への通話は月額基本料金には含まれず、別途通話料が必要です。 月額基本料に含まれる通話料は、音声のみの通話 8 円/3 分、テレビ電話 15 円/3 分で計算いたします(月額基本料に含まれる通話料を超える通話も同様に計算)。月額基本料に含まれる通話料の適用は、ご利用開始日の翌月1日 からとなります。通話料以外の利用開始月分の料金は 1,000 円の日割計算により請求いたします。 データコネクトをご利用の場合、データ通信料は月額基本料に含まれる通話料分の対象になりません。ただし、音声やテレビ電話と同時にご利用の場合は、テレビ電話の料金が適用されるため、月額基本料に含まれる通話料分の対象になります。
※ユニバーサルサービス料(他)が別途発生します。
2.通話に関する料金
区分 | 通話料通信料金 | |||
国内 | NTT 東日本・NTT 西日本の加入電話、INS ネット、 xxx電話サービスへの通話 | 標準音声通話料 | 8 円/3 分 | |
高音質音声通話料 | 8 円/3 分 | |||
携帯電話への通話 | グループ 1-A ※1 | 音声通話 | 16 円/60 秒 | |
テレビ電話 | 30 円/60 秒 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 | ||
~160Km | 10 円/45 秒 | |||
160Km 超 | 10 円/45 秒 | |||
上記の通話料金のほかに通話1回ごとに | 10 円/36 秒 | |||
他社固定電話等への通話 | 全国一律 | 8 円/3 分 | ||
IP 電話(050 番号)への通話 | グループ 2-A ※2 | 10 円/3 分 | ||
国際 (例) | アメリカ合衆国(グアム・サイパン等一部を除く) | 9 円/60 秒 | ||
中華人民共和国への通話 | 30 円/60 秒 | |||
大韓民国への通話 | 30 円/60 秒 |
※1 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(FOMA*、mova、ワイドスター(衛星陸上、衛星船舶)が対象となります。 )、イー・モバイル株式会社
※2 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー
※通話中に通信種別または利用帯域の変更があった場合には、同一の通信種別・利用帯域ごとに通話時間の合計を算出し、該当する通話料を適用して料金計算します。
※データコネクトのみのご利用の場合、その通信はテレホンカードによる支払充当は対象外となります。
※同一のチャネル内で、データコネクトと合わせて、音声通話またはテレビ電話等を利用した場合には、同時に利用した通信の帯域合計に対して、テレビ電話の料金で課金されます。
※通話中に通信種別または利用帯域の変更があった場合には、同一の通信種別・利用帯域ごとに通話時間の合計を算出し、該当する通話料を適用して料金計算します。
※海外の携帯電話へも通話可能です。通話料金は海外の固定電話へかけた場合と同じです。(ただし、国際ローミングサービスでの通話料金は、各携帯事業者が定める料金となります。)
※テレビ電話を利用した「FOMA」*から「xxx電話」への通話料は、NTT ドコモの各プランのデジタル通信料(テレビ電話通信料)が適用されます。なお、新料金プラン以外をご利用のお客さまの場合は、NTT ドコモの定める一般電話へのデジタル通話料(テレビ電話通信料)が適用されます。
*「FOMA/フォーマ」はNTT ドコモの登録商標です。
3.付加サービス利用料
タイプ | 月額料金 | 仕様 |
ナンバー・ ディスプレイ ※1 | 1 契約ごと 400 円 | 電話に出る前にかけてきた相手の番号がわかります。 ※ナンバー・ディスプレイのご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。 |
ナンバー・ リクエスト ※2 | 1 契約ごと 200 円 | 番号非通知の相手には、自動音声で電話番号を通知してかけ直すように応答します。 |
迷惑電話 おことわりサービス ※3 | 1 電話ごとに 200 円 | 迷惑電話は自動メッセージによる応答でしっかり撃退します。 |
ボイスワープ ※4 ※11 | 1 電話ごとに 500 円 | 外出中、お話中に電話を転送できるため、楽しい会話や、ビジネスのチャンスも逃しません。 |
キャッチホン ※5 ※6 | 1 契約ごと 300 円 | カンタンな操作で、お話中でも別の電話に出ることができます。 |
着信お知らせメール ※7 | 1 電話ごとに 100 円 | 自宅や会社に着信があったことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話のメールへお知らせすることができます。 |
複数チャンネル ※6 | フレッツ・光プレミアム 1 契約ごとに 400 円 | xxx電話が同時に 2 回線分使えます。 たとえば、電話中でも FAX(※11)を使えます |
フレッツ 光ネクスト 1 契約ごとに 200 円 | ||
追加番号 ※8 | 1 追加番号ごとに 100 円 | xxx電話 1 契約で、電話番号を複数使えます。 電話と FAX(※11)で電話番号を使い分けたり、自宅用/仕事用で別々の電話番号を使うことができます。 |
FAX お知らせメール ※9 | 1 追加番号ごと 100 円 | 自宅や会社に FAX(※11)が送信されたことを、あらかじめ指定したパソコンや携帯電話にメールへお知らせし、FAX 内容をパソコンから確認することができるサービスです。 |
テレビ電話 ※10 | 無料 | FOMA 契約者とのテレビ電話がご利用いただけます。 |
※1. ナンバー・ディスプレイのご利用には、ナンバー・ディスプレイに対応した電話機等の設置・設定が必要です。
一部通信事業者(移動体通信事業者、IP電話事業者含む)経由の通話、一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話及び公衆電話からの通話や「非通知」でかかってきた通話については電話番号は表示されず、その理由がディスプレイに表示されます。また、ナンバー・ディスプレイのご利用には、別途工事費が必要です。
※2.ナンバー・リクエストについて、一部の通話についてはメッセージ応答せずそのまま着信する場合があります。ナンバー・リクエストでのメッセージによる応答時には、電話機の呼び出し音は鳴りません。この場合、発信者には通常の通話料金がかかります。
※3.迷惑電話おことわりサービスについて、加入電話や ISDN 回線で迷惑電話おことわりサービスをご利用中のお客様が、xxx電話に移行し迷惑電話おことわりサービスをご契約いただいた場合、登録されていた迷惑電話リストをxxx電話の迷惑電話リストへ引き継ぐことはできません。また、xxx電話から加
入電話や ISDN 回線に変更される場合も迷惑電話リストを引き継ぐことはできません。 迷惑電話おことわりサービスでのメッセージ応答時には、発信者に通常の通話料金がかかります。
※4.ボイスワープの転送先について、110番や国際電話番号等、転送先として登録できない番号があります。
※5.キャッチホンについて、110番等3ケタの番号への電話中や、通話中以外の状態の場合、キャッチホンをご利用いただけない場合があります。
※6.フレッツ・光プレミアム、Bフレッツマンションタイプ対応xxx電話をご契約で、複数チャネル、又はテレビ電話をご利用の場合、キャッチホンはご利用できません。
※7.着信お知らせメールでお知らせメールを受信する場合、ご利用の通信サービスにより通信料・パケット料がかかる場合があります
※8. 1 電話番号毎のお申し込みになります(最大 4 電話番号まで追加できます)。本サービスに対応したxxx電話対応アダプタ/ルータをご利用いただく必要があります。
※9.<FAX お知らせメール について>
●ご契約いただいている FAX の着信電話番号と「FAX お知らせメール」契約電話番号が同一の場合、FAX お知らせメールをご利用中(開始中)は、ご契約いただいている FAX は鳴動(着信)しません。また電話(音声)の着信もできません。
● 「FAX おしらせメール」でお知らせメールを受信する場合、ご利用の通信サービスにより、通信料・パケット料がかかる場合があります。
●FAX お知らせメールをご利用中の場合は、同一電話番号でボイスワープはご利用できません。
※10.<テレビ電話について>
xxx電話に接続した IP テレビ電話端末(例:「フレッツフォン VP100 / 1000 / 1500」および「クルリモ(xxxホームカメラ HC-1000」等)と NTT ドコモの「FOMA」との間で、テレビ電話が可能となるサービスです。本サービスを契約している NTT 東西のxxx電話契約者同士でもテレビ電話がご利用いただけます。
●キャッチホンとの重畳契約はできません。(「フレッツ 光ネクスト」を除く)
●ご利用にはお申込みが必要です。(契約料、工事費は無料)なお、「フレッツ 光ネクスト」のxxx電話では基本機能となります。
●本サービスに対応したxxx電話対応機器をご利用いただく必要があります。
●「FOMA/フォーマ」は NTT ドコモの登録商標です。
●テレビ電話への通話料は音声通話料とは異なります。
※11 FAX のご利用に関しては、G4FAX はご利用いただけません。
G3FAX のご利用は可能ですが、通信環境条件等により伝送品質が保てない場合があります。 また、通信相手側が ISDN 回線をご利用の場合、通信相手側の設定によっては、 FAX がご利用できない場合がございます。
※xxx電話 A(エース)で各付加サービスを他の付加サービスと組み合わせてご利用いただく場合、及び「データコネクト」通信の場合、付加サービスによってはご利用いただけない、もしくは機能が一部制約される場合があります。
4.初期費用
xxx電話をはじめるにあたっての初期費用
xxx電話の代表的な工事の例 | 今お使いの電話番号を そのまま継続してご利用になる場合※ | 新たにxxx電話専用番号をご利用になる場合 |
新規でフレッツ光とxxx電話を同時に工事される場合 | 4,000 円 +フレッツ光初期工事費 | 1,000 円 +フレッツ光初期工事費 |
別紙 注意事項
1. 10 ギガを誇る NTT の光回線『フレッツ光クロス』とは?フレッツ光の超高速プラン、フレッツ光クロスの最大通信速度は 10Gbps、平均実測値は 1Gbps 程度、フレッツ光の通常プランより月額料金は上がる、西日本エリアには割引があるが、東日本エリアは割引が無い、フレッツ光クロスではxxx電話が利用できない、などの特徴があります。
2. 「電電虫」が提供する付加サービス(オプション)は、NTT へはお申込できません。
3. NTT 東日本の光コラボレーション(転用)のお手続きは、こちらをご確認ください。 xxxxx://xxxxx.xxx/xxx0/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/
4. NTT 東日本の提供する「フレッツ・ウイルスクリア」のサービス内容等詳細と、「コラボ光」でのご利用条件につきましては、こちらをご確認ください。 xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/
5. NTT 東日本の提供するフレッツ・ウイルスクリア 各種申込ツールからのお手続きは、こちらをご確認ください。 xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxx/xxxx.xxxx
6. NTT 東日本のお客さまへサービスをご提供するモデルは、こちらをご確認ください。 xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxx.xxxx
7. NTT 西日本のインターネット開通前のお客様向け開通工事・設定ガイドは、こちらをご確認ください。 xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxxxx/xxxxxx/#xxxxxxxx
8. NTT 西日本の提供する「セキュリティ対策ツール」のサービス内容等詳細と、「コラボ光」でのご利用条件につきましては、こちらをご確認ください。 xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxx/xxxxxxxx/
9. NTT 西日本の提供するセキュリティ対策ツールをインストールする方法は、こちらをご確認ください。 xxxxx://x-xxxxxxxx.xx/x0/xxxxxxx/xxx/000000.xxxx
10. NTT 西日本のお客さまへ各種付加サービスの追加のお手続きは、こちらをご確認ください。 xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxxxx/xxxxxx