本ソフトウェアにはオープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれています。OSSには、該当するOSSライセンスの使用許諾条件が本契約に優先して 適用されます。
ソフトウェア使用権許諾契約書
お客様へのお願い
このたびは、弊社ソフトウェア製品をご購入いただき有難うございます。本製品は、お客様が本契約にご同意いただいた場合のみ、提供致します。本ソフトウェア使用権許諾契約書(以下「本契約書」といいます)を充分にお読みください。本契約書に同意いただけない場合は、未使用の本製品を取扱い代理店あるいは販売店に返却ください。本製品の全部または一部を、インストール、ダウンロード、または使用することによって、お客様は本契約書の全条項に同意されたものとします。
お客様はユーザー登録フォーム用(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxx-xxxx)xxxxxxxxxxx。なお無登録のお客様は、技術サポート及びバージョン更新情報を受けることができませんのでご注意ください。
お客様(以下「甲」といいます)と株式会社たけびし(以下「乙」といいます)は、ここに本契約を締結し、本契約の条項
に基づき、乙は甲に対し乙が作成した本製品(以下「本ソフトウェア」といいます)の使用を許諾するものとします。
本ソフトウェアにはオープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれています。OSSには、該当するOSSライセンスの使用許諾条件が本契約に優先して適用されます。
第一条 定義
1. 「本ソフトウェア」とは、本契約書と共に提供されるコンピュータプログラムおよびデータをいいます。
2. 「付随マニュアル」とは、本ソフトウェアの機能の説明や使用方法、操作方法など本ソフトウェアの使用のために必要な事項を記載した書面(オンラインまたは電子文書を含むことがあります)をいいます。
3. 「ライセンス証書」とは、乙が甲に対して発行する契約条件(契約期間など)が記されたライセンス証書をいいます。
4. 「本ソフトウェアパッケージ」とは、本ソフトウェア、付随マニュアル、ライセンス証書を合わせてといいます。
第二条 使用許諾
1. 乙は甲に対し、本契約の規定に従い、本ソフトウェアパッケージを、本ソフトウェアとしての用法に従って使用することを許諾します。
2. 本ソフトウェアは、ライセンスキー 1 つにつき、特定のドメイン及びサブドメイン上で使用することを許諾します。
3. 甲は、本ソフトウェアを甲もしくは甲の管理下にある第三者が甲自身の業務上の目的においてのみ使用するものとします。
第三条 貸与・譲渡・解析・改変禁止
甲は、付随マニュアルに規定してある場合を除いて本ソフトウェアパッケージを貸与・譲渡・解析・改変することはできず、あるいはその貸与・譲渡・解析・改変を試みることはできません。甲は、本ソフトウェアパッケージを紛失、または盗難にあわないように、かつ第三者により解析されないようにその保管につき最善の措置を講じなければなりません。
第四条 責任の範囲
1. 本ソフトウェアと組み合わせて動作する他製品(OS、ソフトウェアおよびハードウェアを含むが、これらに限定されな い)に起因する使用または、使用不能から生じるいかなる他の損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失または、その他の金銭的損害を含むが、これらに限定されない)に関して、乙は一切の責任を負いません。
2. 本ソフトウェアの品質及び機能が、甲の使用目的に適合することを保証するものではなく、また本契約に明示的に記載された以外、一切本ソフトウェアについて瑕疵担保負担責任および品質責任を負いません。本ソフトウェアの導入は甲の責任で行っていただき、本ソフトウェアの使用及びその結果についても同様です。
第五条 特定事由による提供停止
1. 本ソフトウェアには、乙が契約するクラウドサービス提供会社(以下「サービス提供者」といいます)のサービスを利用した機能を提供している製品が含まれている場合があります。乙は、次の各号のいずれかに該当する時、本ソフトウェアの機能の提供を停止、または利用を制限することができるものとします。
1) 乙またはサービス提供者が行う定期的もしくは臨時の点検(修復・改良を含む)のとき
2) インターネット上の通信事情の変化または当社もしくはサービス提供者のシステム上の都合等により必要があるとき
3) サービス提供者が定める規約等に基づく制限または、サービス提供者からの指示があるとき
2. 乙は前項の規定により本ソフトウェアの機能を停止するときは、予めその理由、停止をする日および期間を乙のホーム ページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/)を通じて甲に通知するものとします。ただし緊急の止む負えない事由およびサービス提供者側の判断で停止を行う場合は除くものとします。
第六条 秘密保持
甲は、本契約期間中であるか本契約終了後であるかを問わず、本ソフトウェアパッケージから知得した情報その他本契約に関連して乙から入手した情報についてその秘密を厳守するものとし、第三者に一切の開示、漏洩または利用させることはできません。
第七条 契約の解除
1. 甲が本契約の規定のいずれかに違反した場合、何らの通知を要さずして乙は直ちに本契約を解除できます。
2. 次の場合には、本契約は終了するものとします。但し、乙の権利には影響を及ぼさないものとします。
1) 甲が使用権を放棄した場合
2) ライセンス証書が滅失・紛失するなどして、ライセンス証書の存在を乙が確認できなくなった場合
第八条 権利の帰属
本ソフトウェアパッケージの使用権は甲に、著作権は乙に帰属します。
第九条 輸出規制
本ソフトウェアを輸出または再輸出する場合、甲は米国輸出法令及び日本国の定める外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法令に従うものとします。なお、事前に乙から許可がない限り、本ソフトウェアを日本国外へ輸出あるいは再輸出してはならないものとします。
第十条 準拠法及び合意管轄裁判所
本契約に定めない事柄、または本契約条項について疑義の生じた場合は、甲乙誠意を以て協議の上決定するものとします。万一、甲及び乙は、本契約に関する訴訟の必要が生じた場合には、京都地方裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意します。
本契約及びこれに付随するすべての法律問題については、日本国法を準拠法として解釈されるものとします。