Contract
当 座 貸 x x 約 書
(信用保証協会保証付当座貸越約定書・流動資産担保融資用)
第 1 条(取引方法)
①この契約による取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは行なわないものとします。
②私は、xx所定の請求書をxxに提出し、xxが請求書記載の金額を表記の指定預金口座に入金する方法、または、第 6 条ならびに第 9 条による利息その他諸費用を請求書記載の金額より差引いて指定預金口座に入金する方法により当座貸越を受けるものとします。
第 2 条(契約極度額)
①xxは金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、いつでも表記契約極度額を減額することができます。
②契約極度額を減額された場合には、ただちに減額後の極度額を越える貸越金を支払います。
第 3 条(契約期限および期限の更新、解約、中止等)
①この契約による取引は、契約締結の日から表記期限とします。ただし、表記契約期限到来前に信用保証協会へ契約期限延長の申し出を行ない、信用保証協会から契約期限の延長を承認した変更信用保証書が交付された場合には、その承認された契約期限まで本契約を延長するものとし、その後も同様とします。ただし、信用保証協会から契約期限の延長を承認した変更信用保証書が交付されない場合は、最終の契約期限をもって本契約を終了するものとします。
②私が別に差し入れた銀行取引約定書第 5 条により期限の利益を失った場合のほか、表記契約期限到来前でも、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由があるときは、xxはいつでも本契約を解約し、または、本契約に基づく貸越を一時中止することができます。
③本契約が期限到来もしくは解約その他の事由により終了した場合には、第 4 条の定めにかかわらず、ただちに貸越金および利息を支払います。
第 4 条(約定返済)
①貸越金の返済は貸越発生後最初に到来する約定返済日から開始します。
②毎月の返済額は、貸越または随時に返済の都度、その新残高に対して1/60 を乗じ 1,000 円未満の端数を切り捨てた額とします。
第 5 条(随時返済)
①前条による約定返済のほか、私は随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、最終の約定返済日に残高を一括返済します。
②私に戻すべき利息等が発生した場合は,xx所定の方法により計算のうえ、表記の指定預金口座に入金してください。
第 6 条(利 息)
各利息支払日には、約定の貸越利率をもって、xx所定の方法によって計算した利息を支払います。
第 7 条(損害金)
xxに対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年 14%の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は年 365 日の日割計算とします。
第 8 条(自動引落し)
①第 4 条による貸越金の返済および第 6 条による利息の支払いは自動引落xx方法によることとし、xxは約定返済日(または利息支払日)に、その月の返済金および支払利息相当額を、当座勘定 規定、普通預金規定にかかわらず小切手または通帳、および払戻請求書なしに表記の指定預金口 座から引落xxうえ充当します。この場合、預金残高がその月の返済金および支払利息相当額に 満たない時は、上記の引落しを中止されても異議ありません。
②万一、約定返済日に返済が履行できず後日返済する場合、返済金と第 7 条に規定する損害金相当額について前項に準じて、xxは表記指定預金口座から引落xxうえ充当するものとします。
第 9 条(諸費用の預金口座よりの引落し)
本契約の締結に関し私が負担すべき費用、および本契約に基づくxxの債権を保全するために要する私が負担すべき信用保証協会保証料、登記費用、印紙代その他いっさいの費用については、xxにおいてxx所定の日に指定預金口座から小切手または通帳および払戻請求書なしで引落xxうえ、費用の支払いにあててください。
第 10 条(貸越利率の変更)
①変動金利の場合、本契約の取引開始日以降、xxが短期プライムレートを変更した場合は、自動的にその変更幅と同幅で貸越利率を引下げまたは引上げられるものとします。
②変更後の貸越利率は、短期プレイムレートの変更日以降最初に到来する利息支払日の翌日より適用します。
③前項でいう利息支払日とは、表記の約定返済日および利息支払日欄で定めた毎月の利息支払日とします。
第 11 条(期限の利益の喪失)
私が別に差し入れた銀行取引約定書第 5 条または特約書第 6 条により期限の利益を失った場合の
ほか、第 4 条に定める約定返済金(または第 6 条に定める支払利息)を約定返済日(または利息支払日)に支払わなかった場合、xxの請求によって、私がxxに対して負担している債務全額について期限の利益を失い、ただちに債務を返済します。
第 12 条(報告および調査)
①私は、毎決算期毎に営業報告書、貸借対照表、損益計算書等をxxに遅滞なく提出します。
②財産、経営、業況についてxxから請求があったときは、ただちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
③財産、経営、業況について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、xxから請求がなくともただちに報告します。
④私もしくは保証人が後見・xx・補助開始の審判を受けたとき、また、私もしくは保証人が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちにxxに報告し、報告がなかったことにより私に損害が生じても、xxは責任を負わないものとします。私または保証人の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第 13 条(契約の変更)
①この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があるとxxが認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。その場合、xxはxxウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
②前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
③xxウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、xxウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第 14 条(債権譲渡)
①xxは、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む)することができます。
②前項により債権が譲渡された場合、xxは、譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託を含む)の代理人になるものとします。私はxxに対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、xxはこれを譲受人に交付するものとします。
③私は、前 2 項の債権譲渡に関して、xxに対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、
また、契約の不成立、不存在を主張しません。
第 15 条(保 証)
①保証人は、本人がこの契約によってxxに対し負担するいっさいの債務について、本人と連帯して保証債務を負い、その履行については、本人がxxに対し別に差入れた銀行取引約定書の各条項のほか、本契約書の各条項に従います。
②保証人は、本人のxxに対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
③保証人は、xxがその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
④保証人は保証債務を履行した場合、代位によってxxから取得した権利は、本人とxxとの取引継続中は、xxの同意がなければこれを行使しません。もしxxの請求があれば、その権利または順位をxxに無償で譲渡します。
⑤保証人が本人とxxとの取引についてほかに保証をしている場合には、その保証は、この保証契
約によって変更されないものとし、またほかに限度の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証を加えるものとします。
保証人が本人とxxとの取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
⑥xxが連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
⑦連帯保証人の一人が債務の承認をしたときは、主債務者及び他の連帯保証人に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。
以 上