Contract
‣誓約書
以下を誓約いたします。
今般、伊那市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴庁における入札、契約などにかかわる諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴 庁の指示に従い、伊那市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもち ろん、伊那市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1. 私は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第 2 項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2. 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と伊那市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3. 私は、伊那市の公有財産売却にかかわる「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、
「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および伊那市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴庁に対し一切異議、苦情などは申しません。
‣第1 公有財産売却の参加条件など
1. 公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項各号または第 2 項各号該当すると認められる方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造その他役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 項から第 4 項及び同法第
2 条第 6 号に規定する暴力団員に該当する者
(3)日本語を完全に理解できない方
(4)伊那市が定める本ガイドラインおよび KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方
(5)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2. 公有財産売却の参加に当たっての注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって伊那市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項第 5 号に該当すると見なされ、一定期間伊那市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や伊那市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。
また、一般競争入札を行う物件については、現状での引渡しとなるため、入札前に伊那市が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認し入札に参加してください。現地説明会において、事前に公有財産の確認をしない場合は、伊那市のホームページに掲載している財産の写真などの閲覧により、財産の確認をしたものとみなします。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊那市のホームページより「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書(以下「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、入札前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、伊那市に送付してください。(郵送の場合は、書留または簡易書留により送付してください。(入札開始日の前日必着))ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、添付書類を個人にあっては公的機関発行の証(住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し、法人にあっては商業登記簿謄本の写しをもって代えることができます。
・公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認のうえ、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」「銀行振込」「その他」のうちご希望の方法いずれか一つに「○」をしてください。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要になりますが、添付書類である入札前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書(ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、添付書類を個人にあっては公的機関発行の証(住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し、法人にあっては商業登記簿謄本の写し)は 1 通のみ提出してください。
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3. 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など伊那市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)伊那市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(4)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4. 個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報および KSI 官公庁オークション ID に登録されているメールアドレスを伊那市に開示され、かつ伊那市がこれらの情報を伊那市公文書管理規程に基づき、5 年間保管すること。
・伊那市から公有財産売却の参加者に対し、KSI 官公庁オークションID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者の KSI 官公庁オークションID を売却システム上において一定期間公開されること。
エ.伊那市は収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5. 共同入札について
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア.共同入札する場合は、共同入札者のなかから 1 名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者の KSI 官公庁オークションID で行うこととなります。手続きの詳細については、「第 2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第
3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ.共同入札する場合は、共同入札者全員の印鑑登録証明書(ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、共同入札者全員の公的機関発行の証(住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し)および共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した申込書を伊那市に提出することが必要です。なお、申込書は伊那市のホームページより印刷することができます。(郵送の場合は書留または簡易書留により送付してください。(入札開始日の前日必着))
ウ.申込書などに記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
エ.共同入札する場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。
‣第2公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できた KSI 官公庁オークション ID でのみ入札できます。
1. 公有財産売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名で KSI 官公庁オークション ID を取得する必要があります。
・共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。
2. 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の 7 で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、伊那市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、伊那市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・入札保証金には利息を付しません。
・原則として、入札開始 2 開庁日前までに伊那市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意
するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊那市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、入札日前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、伊那市に送付してください。(郵送の場合は書留または簡易書留により送付してください。(入札開始日の前日必着))ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、添付書類を個人にあっては公的機関発行の証(住民妙抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し、法人にあっては商業登記簿謄本の写しをもって代えることができます。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、法人名義で取得した官公庁オークション ID で公有財産の参加申込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・共同入札にする場合は、クレジットカードによる入札保証金の納付はできません。イ.銀行振込による納付
銀行振込などで入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊那市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、入札日前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、伊那市に送付してください。(郵送の場合は書留または簡易書留により送付してください。(入札開始日の前日必着))ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、添付書類を個人にあっては公的機関発行の証(住民妙抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し、法人にあっては商業登記簿謄本の写しをもって代えることができます。
なお、銀行振込の場合は、公有財産売却の参加者より必要書類が伊那市に到着後、伊那市からあらかじめKSI 官公庁オークションID で認証されたメールアドレスに、入札保証金の納付方法について電子メールを送信します。当該電子メールに従って伊那市が指定する金融機関に入札保証金を納付してください。
・銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、伊那市が納付を確認できるまで 5
開庁日程度要することがあります。
・申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。ウ.その他の方法による納付
納付方法はクレジットカードおよび銀行振込以外に、直接持参があります。(各物件ごとに指定されている場合があります)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、伊那市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、入札前 90 日以内に交付された居住地の市町村長が発行した住民票抄本(法人の場合は商業登記簿謄本)および印鑑登録証明書を添付のうえ、伊那市に送付または持参してください。(郵送の場合は書留または簡易書留により送付してください。(入札開始日の前日必着))ただし、予定価格が 50 万円未満の物件の場合は、添付書類を個人にあっては公的機関発行の証(住民妙抄本、運転免許証、保険証、パスポート等)の写し、法人にあっては商業登記簿謄本の写しをもって代えることができます。直接持参の場合は、伊那市に入札保証金を直接してください。持ち込んだその日に金融機関に納付手続を行いますので、14 時までに持ち込む必要があります。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに伊那市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、「契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書」に基づき、地方自治法施行令第 167 条の 16 に定める契約保証金に全額充当します。
‣第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1. 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したKSI 官公庁オークションID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
伊那市は、地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2. 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、伊那市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者の KSI 官公庁オークション ID を落札者の氏名
(名称)とxxxxx。ア.落札者の告知
落札者のKSI 官公庁オークションID と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ.伊那市から落札者への連絡
落札者には、伊那市から入札終了後、あらかじめ KSI 官公庁オークション ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・伊那市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、執行機関が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、伊那市に連絡する際や伊那市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3. 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
伊那市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には伊那市より契約書(50 万円未満の動産の場合は請書)を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して伊那市に直接持参または郵送してください。
ア.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却金額とします。イ.落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が公有財産売却の参加仮申込みの時点で 20 歳未満の方など公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還されません。
4. 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに伊那市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。売払代金の残金納付期限は、動産は落札者決定の日から 2 週
間以内、不動産については契約締結後 2 カ月以内です。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに伊那市が納付を確認できることが必要です。
ア.伊那市が指定する口座への振り込み
イ.現金書留による送付(金額が 50 万円以下の場合のみ)ウ.郵便為替による納付
・発行日から起算して 175 日を経過していないものに限ります。エ.現金もしくは銀行振出の小切手を伊那市へ直接持参
・銀行振出の小切手は、伊那市手形交換所参加金融機関が振り出し、振出日より 5 日以内のもので、受取人は持参人払いとしたものに限ります。
5. 入札保証金の返還
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。ア.クレジットカードによる納付の場合
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
イ.クレジットカード以外による納付の場合
入札保証金の返還方法は、公有財産売却の参加者が指定する申込書に記入のありました銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後 4 週間程度要することがあります。
6.入札に当たって付す条件
(1)売買契約においては、次の用途に供しないよう条件を付すこととします。
ア.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条
第 1 項各号に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第
11 号に規定する接客業務受託営業
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2
項に規定する暴力団(その団体の構成員等を含む。)が使用する用途
ウ.前 2 号に揚げるもののほか、公序良俗または公共の福祉に反する用途
(2)上記(1)の条件に違反した場合は、市が定める金額を違約金としてお支払いいただきます。
(3)買戻特約を登記し、上記(1)の条件に違反した場合は、買い戻しができることとします。
‣第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて
伊那市は売払代金納付を確認後、落札者に以下の条件で引渡しを行います。なお、不動産を除く公有財産の引渡しは原則として伊那市指定場所で直接引渡しを行います。ただし、取引に来ることができない場合は、落札者の申し出により財産の送付などを行います。その際、必要な費用については、落札者の負担になります。
1. 公有財産が「50 万円未満の動産」の場合の権利移転および引渡しについて
(1)契約書作成の省略
ア.以下のいずれかに該当する場合は契約書の作成を省略し、請書とすることができます。
(ア)売払代金が 50 万円未満の場合
(イ)官公署が落札者の場合
イ.伊那市より請書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、下記の関係書類を併せて伊那市に直接持参または郵送してください。
(ア)契約保証xxx依頼書兼売払充当依頼書
落札者の入札保証金を、契約保証金および売払代金の一部に当てる依頼書です。
(イ) 保管依頼書
代金納付時に売払物件の引渡しを受けない場合に必要です。
(ウ)送付依頼書
送付による売払物件の引渡しを希望される場合に必要です。
(2)権利移転の時期
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
(3)引渡しの手続きについて
ア.公有財産の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で行います。
イ.売払代金納付時に落札者が公有財産を引き取らない場合は、伊那市のホームページにより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、郵送により伊那市に提出してください。
ウ.直接引取りに来る際は、落札者本人確認のため次の(ア)および(イ)の書面を持参してください。
(ア)身分証明書
住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等、本人確認および住所地を証する書面を持参してください。
(イ)伊那市により落札者へ送付された電子メールを印刷したもの。
落札者が法人の場合は代表者の上記(ア)および(イ)の書面が必要です。
エ.代理人が財産の引渡しを受ける場合は、伊那市に書面による委任状(落札者と代理人双
方の印鑑証明書添付)を提出することが必要です。代理人はウの(ア)および(イ)を提出することが必要です。
オ.送付による引渡しを希望される場合は、伊那市のホームページにより「送付依頼書」を印刷し、必要事項記入・押印後、伊那市に送付してください。送付に要する費用(梱包費等含む)は落札者の負担となります。送付による引渡しを希望される場合、輸送中の事故などによって公有財産が破損、紛失などの被害を受けても、伊那市は一切の責任を負いません。また、極端に重い物件や大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡しができない場合があります。
カ.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
(4)注意事項
ア.落札者が公有財産にかかわる代金を全額納付した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失など伊那市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
イ.落札された公有財産の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
ウ.所有権の移転に伴う費用は落札者の負担となります。
エ.公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去等は、すべて落札者自身で行ってください。
2.公有財産が「50 万円以上の動産」「動産(自動車)」の場合の権利移転および引渡しについて
(1)契約書の作成について
伊那市は、昨札後、落札者と契約を交わします。
契約の際は伊那市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ下記の関係書類を併せて伊那市に直接持参または郵送してください。
ア.契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書
落札者の入札保証金を、契約保証金および売払代金の一部に当てる依頼書です。イ.保管依頼書
代金納付時に売払物件の引渡しを受けない場合に必要です。ウ.送付依頼書
送付による売払物件の引渡しを希望される場合に必要です。ただし、「動産(自動車)」は伊那市指定場所での直接引渡しとなります。
(2)移転の時期
公有財産売却の財産は売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
(3)「動産(自動車)」の権利移転の手続きについて
落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。また、軽自動車の場合は、「使用の本拠の位置」を管轄する軽自動車協会で行います。
(4)引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
ア.公有財産の引渡しは代金納付時の現状有姿で行います。
イ.売払代金納付時に落札者が公有財産を引き取らない場合は、伊那市のホームページにより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、郵送により伊那市に提出してください。
ウ.直接引取りに来る際は、落札者本人確認のため次の(ア)および(イ)の書面を持参してください。
(ア)身分証明書
住民票抄本、運転免許証、保険証、パスポート等、本人確認および住所地を証する書面を持参してください。
(イ)伊那市により落札者へ送付された電子メールを印刷したもの。
落札者が法人の場合は代表者の上記(ア)および(イ)の書面が必要です。
エ.代理人が財産の引渡しを受ける場合は、伊那市に書面による委任状(落札者と代理人双方の印鑑証明書添付)を提出することが必要です。代理人はウの(ア)および(イ)を提出することが必要です。
オ.送付による引渡しを希望される場合は、伊那市のホームページにより「送付依頼書」を印刷し、必要事項記入・押印後、伊那市に送付してください。送付に要する費用(梱包費等含む)は落札者の負担となります。送付による引渡しを希望される場合、輸送中の事故などによって公有財産が破損、紛失などの被害を受けても、伊那市は一切の責任を負いません。また、極端に重い物件や大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡しができない場合があります。「動産(自動車)」は伊那市指定場所で直接引渡しとなります。
カ.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。キ.移転登録等の手数料として自動車検査登録印紙が必要です。
ク.権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)は落札者負担となります。
ケ.自動車取得税および自動車は、落札者自ら申告、納税してください。
コ.車検が切れている場合は、車両検査を受ける必要がありますが、そのすべての費用は落札者の負担となります。
(5)注意事項
ア.落札者が公有財産にかかわる代金を全額納付した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失など伊那市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
イ.落札された公有財産の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
ウ.所有権の移転に伴う費用は落札者の負担となります。
エ.公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去は、すべて落札者自身で行ってください。
3.公有財産が「不動産」の場合の権利移転および引渡しについて
(1)契約書の作成について
伊那市は、昨札後、落札者と契約を交わします。
契約の際は伊那市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ下記の関係書類を併せて伊那市に直接持参または郵送してください。
ア.契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書
落札者の入札保証金を、契約保証金および売払代金の一部に当てる依頼書です。
イ.市町村が発行する身分証明書(3 カ月以内に発行された住民票、印鑑登録証明書など)ウ.登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書
(2)移転の時期
公有財産売却の財産は売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
(3)権利移転の手続きについて
ア.落札者は、権利移転したあと、伊那市に対し所有権移転登記を嘱託したものとみなします。
イ.共同入札の場合は、共同入札者全員が伊那市に対し所有権移転登記を嘱託したものとみなします。また、公有財産売却の財産の持分割合は、移転登記前に伊那市に対して任意の書式にて申請してください。
ウ.所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後 1 か月半程度の期間を要することがあります。
(4)注意事項
ア.落札後、契約を締結した時点で、公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転 します。したがって、その後に発生した財産の破損、焼失など伊那市の責に帰すことのでき ない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
イ.公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
(5)引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
ア.権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
イ.所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
(ア)売払代金の残金を銀行振込で納付する場合
売払代金の残金を納付後、収入印紙などを伊那市に送付してください。
(イ)売払代金の残金を持参する場合
収入印紙などを併せて持参してください。
共同入札者が落札者となった場合、登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください。(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません)
・所有権移転登記を行う際に、伊那市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手 1500 円程度)が必要です。
‣第5 注意事項
1. 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2. 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後 4 週間程度要することがあります。
3. 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下
「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、伊那市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、伊那市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、伊那市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。(ただし、売却システムが利用できるパーソナルコンピュータを 1 台設置します)
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、伊那市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、伊那市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、伊那市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身の KSI 官公庁オークション ID およびパスワードなどを紛失もしくは、KSI 官公庁オークションID およびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず伊那市は責任を負いません。
4. 公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間
公有財産売却の参加申込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5. リンクの制限など
伊那市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、伊那市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、伊那市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、伊那市に無断で転載・転用することは一切できません。
‣インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する KSI 官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関にあります。
‣クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を SB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却の手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。