第 26 条 乙は、本件業務の実施に先立ち、COVID-19(coronavirus disease 2019。以下「新型コロナウイルス感染症」という。)対策 に係る日本政府及び各国政府の方針、日本及び各国の出入国規制や条件(行動制限等)による本件業務の実現可能性ならびに乙及び参加機関の方針、基準、具体的対応への適合 性を十分に確認しなければならない。