Contract
(元請契約)
令和 年 月 日
沖縄県知事 殿
住 所
商号又は名称
氏 名 印
私は、沖縄県が沖縄県暴力団排除条例に基づき、公共工事から暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について了解し、下記事項について、誓約いたします。
また、警察に対して照会することにも同意します。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記
1 工事請負契約書第48条第9号及び第11号(以下、「暴力団排除条項」という。)のいずれにも該当しません。また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。
2 暴力団排除条項の第11号イ又はロに該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提供を求められたときは、速やかに提出します。
3 暴力団排除条項に該当する者を下請負人等としません。
4 暴力団排除条項に該当する者を下請負人等としていて、沖縄県から当該下請契約等の解除(当該下請契約等の当事者でない場合は、当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求められた場合は、解除等の求めに従います。
※「下請負人等」とは、一次若しくは二次下請以降全ての下請負人又は資材、原材料の購入契約等の相手方をいう。
※「下請契約等」とは、一次若しくは二次下請以降全ての下請契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。
※上記1の暴力団排除条項の解釈については、裏面にてご確認ください。
【裏面】
(元請契約)
暴力団排除条項 第11号の解釈について (1)暴力団排除条項 第11号ホ関係
「社会的に非難されるべき関係」とは、例えば暴力団若しくは暴力団員等である等の事実を知りながら、暴力団員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は暴力団員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
(2)暴力団排除条項 第11号へ関係
暴力団若しくは暴力団員である等の事実を知らずに、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後、速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
【工事請負契約書抜粋(暴力団排除条項)】
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
第1号から第8号(略)
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
第10号(略)
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴~⑵ (略)
⑶ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
⑷ (略)
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第47条から第48条の2の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
以下 (略)