6 代表企業及び構成企業は、事業契約の成否にかかわらず、 (i)第3項第(3)号に該当するときは、乙が入札時に提示する本事業の提案価格(以下、「提案価格」とい う。)並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の10パーセントに相当する金額の違約金を、(ii)第3項第(1)号に該当するとき(後記(iii)の適 用がある場合を除く。)は、提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の20パーセントに相当する金額の違約金を、また、(iii)第3項第(1)...