Common use of 解除に伴う措置 Clause in Contracts

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。

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Samples: 川越市標準委託契約約款, www.city.kawagoe.saitama.jp, www.city.kawagoe.saitama.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.nilim.go.jp, www.nilim.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第47条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第40条、第40条の2、第40条の3又は第42条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条の4、第43条又は第43条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.pref.shimane.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第52条 契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第45条、第46条又は第46条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第44条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.ishinomaki.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第 45 条 この契約が解除された場合において、第 33 条(第 36 条の3において準用する 場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条の規定による解 除にあっては、当該前払金の額(第 36 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 3.3 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額 を、第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.mhlw.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第46条 契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、乙は、第 42条又は第42条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない

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Samples: www.pref.mie.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第46条 この契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条又は第42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額 (第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: web.pref.hyogo.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第46条 この契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、 第42条又は第42条の2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.pa.cbr.mlit.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第44条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第3 4条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条の2、第41条の3又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第4 1条、第42条又は第42条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.nanao.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第45条 この契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条又は第41条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金 の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.8パー セントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条又は第43条の規定による解除に あっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.pref.shimane.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第44条 この契約が解除された場合において、第30条の規定による前払金があったときは、受注者は、第38条、第39条又は第41条第2項の規定による解除にあっては当該前払金の額 (第33条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条第1項又は第42条第1項の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.pref.kagawa.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第4項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.pref.kochi.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第46条 この契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の2第2項、第42条の3又は第42条の4の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2. 5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.h-exp.or.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年( 365日当たり) 2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.ur-net.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第46条 契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、乙は、第42条第1項又は第42条の2第1項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡 しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.6パーセント割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない

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Samples: www.city.utsunomiya.tochigi.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第 48 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41 条から 第 42 条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 36 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 40 条、第 44 条又は第 45 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.oga.akita.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをし ているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日 数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあって は、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.pref.oita.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第 50 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受 注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.usuki.oita.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条、第44条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

Appears in 1 contract

Samples: www.city.komagane.nagano.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第55条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.mlit.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第 50 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43 条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.moj.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除においては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、そ の部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から 返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注 者に返還しなければならない

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Samples: www.city.gyoda.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第57条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者 は、第45条、第46条、第48条、第50条、第52条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金 の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した 額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額を、第44条、第53条又は第54条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約約款

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第4項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.pref.kochi.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、乙は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない

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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第45条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第40条から第40条の3まで又は第45条の3第4項の規定による解除にあっては当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条から第42条の2までの規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.higashihiroshima.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第45条 契約が解除された場合において,第33条の規定による前払金があったときは,乙は,第41条の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年( )パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第42条又は第43条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を甲に返還しなければならない

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Samples: www.moj.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第44条 第42条の規定によりこの契約が解除された場合において、第34条(第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42条第1項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条第2項又は第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: h2o.nara.nara.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第48条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第 36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業 務 委 託 契 約 書

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第41条 この契約が解除された場合において、第26条の規定による前払金があったときは、受注者は、第34条、第35条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第30条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2. 5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第32条、第37条又は第38条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.sakado.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第 47 条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 33 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 40 条から 第 41 条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 35 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年 2.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 39 条、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 建設コンサルタント業務等委託契約書

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額 を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.bungo-ohno.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第51条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第4項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.pref.kochi.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第45条 この契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条又は第41条の2第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条又は第43条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.cbr.mlit.go.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第41条 この契約が解除された場合において、第26条の規定による前払金があったときは、受注者は、第34条、第35条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第30条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第32条、第37条又は第38条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.sakado.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除においては当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.gyoda.lg.jp

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第48条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第 36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: 業 務 委 託 契 約 書

解除に伴う措置. 第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条若しくは第44条の2第又は第52条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときはその部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定の解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない

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Samples: www.city.yonezawa.yamagata.jp