被保険自動車 のサンプル条項

被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・ 車名・ 型式・ 仕様・ 年式(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度登録年月および初度検査年月を含みます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 用途車種 登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。 (注)車両番号標および標識番号標を含みます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。 付属品 被保険自動車に定着または装備されている物、および車室内のみ使用することを目的として被保険自動車に固定されている自動車用電子式航法装置、有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器その他これらに準ずる物をいい、次の物を含みません。 ① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品 ② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されている物 ③ 通常装飾品とみなされる物 ④ 保険証券に明記されていない付属機械装置(注) (注)医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着ま たは装備されている精密機械装置をいいます。 分損 第7条(損害額の決定)(1)による損害額および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合 をいいます。 保険価額 損害が生じた地および時における被保険自動車の価額を いいます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 法律上の損害賠償責任 民法(明治29年法律第89号。以下同様とします。)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 病院または診療所 日本国内においては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院または診療所をいい、日本国外においてはこれらと同等の医療施設をいいます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程度になおったこと 入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作が可能となったことまたは事故前の業務に従事し、相当の業務を遂行しうる程度までに回復したことをいいます。したがって、事故前の状態に完全に回復することではありません。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 免許取得日 交付された運転免許証に記載されている免許の取得年月日をいいます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 分割保険料 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。
被保険自動車. 保険証券記載の自動車をいいます。 レンタカー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に 基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。 レンタカー利用開始日 被保険者が事故日以降に最初にレンタカーを利用した日をいいます。 レンタカー費用 被保険自動車の代替として、レンタカーを借り入れるために必要な費用をいいます。