本契約の成立 のサンプル条項

本契約の成立. 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。
本契約の成立. ソフトウェア使用許諾契約書 お客様が、株式会社ユニリタプラス(以下「当社」)から使用許諾を受けたソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)の使用もしくはインストールを行った時点で、本契約書記載の内容に同意いただいたものとみなし、当社とお客様との間で、本契約が有効に成立するものとします。
本契約の成立. 本契約は、前条に従い行われた申し込みを当社が承諾することにより成立します。
本契約の成立. 1.本契約は、弊社より請求された利用料金等を、別途定める方法により契約者が支払い、弊社がその入金を確認できた時点で成立するものとします。
本契約の成立. 1.お客様は、本サービスの利用を希望する場合、弊社所定の書式(インターネットから申し込む場合 には弊社所定のウェブフォームを含みます)による「注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、弊社の販売会社(以下、「販売会社」といいます。)に対して提出するものとします(以下、総称 して「利用申込み」といいます。)。
本契約の成立. 本契約については、甲が、本契約条項の条件に同意の上、乙所定書面等に必要事項を記入して乙に提出することを以って申込の意思表示とし、当該申込に対し乙が異議なく承諾した時点で成立するものとします。
本契約の成立. 本契約は、当社が本サービスの利用を希望する者から当社所定の利用申込により本サービスの利用申込を受け、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。当社は、当社の判断により利用申込を承諾しないことができるものとし、かつ、利用申込を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。
本契約の成立. 本契約は、申込者が、本サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を当社に提出する方法により本サービスの利用申込みを行い、かつ、当社が申込者に申込みの承諾をした時に成立するものとします。
本契約の成立. 当社は、本条 1 項(申込み)に定められている申込みを承諾する場合、すみやかに申込者に対して、電子メールにより利用開始の旨を通知し本サービスを利用するためのログイン ID とパスワードを付与します。これにより、本契約は成立し、契約者は上記通知に記載されたサービス利用開始日から本サービスの利用を開始できるものとします。
本契約の成立. 1.貴社が本契約の締結を希望される場合、当社所定のご利用申込書を送付いたしますので、記載事項をご確認のうえ、貴社印を捺印後、当社にご送付いただきますようお願いいたします。