第三者からの申立 のサンプル条項

第三者からの申立. 1.個人情報の漏洩等に関し、当社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社に全面的に協力するものとします。
第三者からの申立. 1.個人情報の漏洩等に関し、カード会社の会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、当社およびカード会社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき当社およびカード会社に全面的に協力するものとする。
第三者からの申立. 包括代理人及び店子は、その営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、自らの費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。ただし、当該第三者クレーム等が当社、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第三者からの申立. 1.個人情報の漏洩等に関し、会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、乙または SMCCに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、丙は当該申立の調査解決等につき、甲、乙およびSMCCに全面的に協力するものとする。
第三者からの申立. 1. 個人情報の漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、CPS、または発行者に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は、当該申立の調査解決等につき、CPS および発行者に全面的に協力するものとします。
第三者からの申立. 乙は、コード決済サービスに関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費 用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。ただし、当該第三者クレーム等が三井住友カード、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第三者からの申立. 加盟店は、加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「第三者クレーム等」といいます)を受けた場合、加盟店の費用と責任で当該第三者クレーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。ただし、前項の第三者クレーム等が甲、乙、コード決済事業者又はゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第三者からの申立. 1 秘密情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、利用者を含む第三者から、当社に対して損害賠償請求等がされた場合、当社は、当該請求に係る秘密情報の滅失・毀損・漏洩等の有無等に関し調査することができるものとし、加盟店はこれに全面的に協力するものとします。
第三者からの申立. 1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、顧客を含む第三者から、訴訟上又は訴訟外において、BL に対する損害賠償請求等の申立がされた場合、加盟店は当該申立の調査解決等につき BL に全面的に協力するものとします。
第三者からの申立. 個人情報等の漏洩等に関し、カード会員を含む第三者から、訴訟上または訴訟外において、auFSに対する損害賠償請求等の申立がされた場合、カード加盟店は当該申立の調査、解決等につきauFSに全面的に協力するものとします。