租税の概要 のサンプル条項

租税の概要. お客さまが本投資一任契約において利用する当社において開設するお客さま名義の特定口座が課税口座である場合は、投資一任取引で投資対象とする投資信託等の税制が適用され、個人のお客さまに対する課税は、以下となります。
租税の概要. お客様が暗号資産の売買又は暗号資産デリバティブ取引を行った場合、税制が適用され、暗号資産の売却益又はデリバティブ取引の実現益に対する課税が発生します。 (個人のお客様の場合) 雑所得として総合課税の対象となりますため、確定申告をする必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。 (法人のお客様の場合) 暗号資産店頭デリバティブ取引における未決済の建玉のうち、活発な市場が存在する暗号資産については、時価評価により評価損益を計上する必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
租税の概要. お客様が貸暗号資産プレミアムサービスにおける取引を行った場合、暗号資産の売却益や特約権料に対する課税が発生します。 雑所得として総合課税の対象となりますため、確定申告をする必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
租税の概要. ◆ 上場株式に係る租税の概要 お客様に対する上場株式の課税は、原則として、以下によります。 〔個人のお客様〕 ・ 上場株式の譲渡による利益は、原則として上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当金は、原則として、配当所得して申告分離課税の対象となります。 ・ 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 〔法人のお客様〕 ・ 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 ◆ 個人向け国債に係る租税の概要 お客様に対する個人向け国債の課税は、原則として、以下によります。 ・ 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・ 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。 ◆ 円貨建て債券に係る租税の概要 お客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として、以下によります。 〔個人のお客様〕 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、原則、償還時に源泉徴収されることがあります。 〔法人のお客様〕 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
租税の概要. 個人のお客様の場合) 暗号資産の売買等による所得ついては、雑所得として総合課税の対象となり、確定申告をする必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。 (法人のお客様の場合) 活発な市場が存在する暗号資産については、時価評価により評価損益を計上する 必要があります。詳しくは税理士等の専門家にお問合せください。
租税の概要. お客様が有価証券等を売買される場合には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

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  • 保険契約者 第31条 保険契約者の代表者

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険金を支払わない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。