海外利用代金の決済レート等 のサンプル条項

海外利用代金の決済レート等. 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
海外利用代金の決済レート等. 本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。
海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。
海外利用代金の決済レート等. 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む。)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「、国際提携組織」といいます。)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
海外利用代金の決済レート等. 1.決済が外貨による場合における本プリペイドの利用代金(本プリペイド利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を本プリペイドに搭載されたブランドの決済センターにおいて集中決済された時点での、当該ブランドの指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算します。
海外利用代金の決済レート等. 決済が外貨による場合におけるハイブリッド型プリペイドの利用代金(利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をハイブリッド型プリペイドに搭載されたブランドのうち当該利用時に会員が指定したブランドの決済センターにおいて集中決済された時点での、当該ブランドの指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算します。
海外利用代金の決済レート等. (1)日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します。
海外利用代金の決済レート等. 1.当行は、日本国外におけるデビット取引について、利用情報がVisa Worldwideに到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下、「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第 8 条第 2 項に定める暫定支払手続きを行います。
海外利用代金の決済レート等. 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに銀行が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。