補償の開始 のサンプル条項

補償の開始. 始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
補償の開始. 保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場は、その時刻)
補償の開始. 被保険者証に記載された時刻に補償を開始します。保険料はパンフレット記載の方法により払い込みください。記載の方法により保険料を払い込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
補償の開始. 保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が申込画面に表示されている場は、その時刻)
補償の開始. 始期日の午前0時(被保険者証またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
補償の開始. 保険期間の初日(始期日)の午前0 時。ただし、保険期間が始まった後であっても、被保険者が旅行行程を開始する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません(セットされる特約にこれと異なる取扱いが記載されている場 を除きます。)。
補償の開始. 支払責任開始日(※1)からとなります。
補償の開始. 始期日の午後 4 時(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料(分割払の場合は、第 1 回分割保険料)は、保険料の払込みが猶予される場合(注)を除いて、ご契約 と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、保険料の払込みを怠った場合、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた身体の障害による損害に対しては保険金をお支払いしません。 (注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については、「3.(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い」をご参照ください。
補償の開始. 保険証券および契約内容照会が可能な「専用ページ」に表示された日時(始期日時)。なお、補償の開始を保険料払込時刻とする場合は「保険料払込時刻」、補償の開始を保険料払込時刻以降とする場合は「保険契約者が指定する日時(1時間単位)」が補償の開始日時となります。
補償の開始. 保険期間の初日の午前 0 時(継続契約の場合は午後 4 時)に開始します。ただし、保険期間の初日(継続契約の場合は保険期間の初日の午後 4 時以降)にお申込み手続きをされた場合は、ご契約成⽴後に保険責任が開始されます。 保険契約手続完了通知(ご契約完了画面)に表示されます、「保険期間」にて保険開始時刻をご確認ください。なお、契約申込画面上で次の 3 つの手続きが完了した以降でないと補償は始まりませんのでご注意ください。