取引の開始 样本条款
取引の開始. 本件暗号資産 CFD 取引における契約締結前交付書面等の交付を受ける 当社から本説明書及び「店頭暗号資産CFD証拠金取引約款【LIGHT FXコイン】」等が交付されますので、本件暗号資産CFD取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
取引の開始. (1) 当組合と取引を行えるお客さまは、原則として当組合が本支店を有する地区内に、住所、居所を有する方、勤労に従事する方、中小規模の事業者の方に出資加入頂くことにより組合員となることができる方です。組合員となることができる要件を満たさなくなる場合、原則として組合員を脱退いただきます。また、組合員の脱退により、お取引を解約いただく必要があると当組合が認める場合、組合よりの求めに応じて取引の解約等を行っていただきます。
(2) 当組合との取引は、お客さまが本規定を承諾し、当組合所定の申込書および特約合意書に必要事項を記入のうえ当組合所定の必要書類を添えて申し込み、当組合がこれを受領し承諾した場合に開始されるものとします。
(3) 取引の開始にあたって、当組合が必要と認めた場合はお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。お客さまとの連絡が取れなかった場合、またはお客さまのお届け内容に疑義があると当組合が判断した場合には、口座開設をお断りできるものとします。なお、当組合が口座開設を行わないことによってお客さまに損害が生じても、当組合は責任を負いません。
取引の開始. 当社のウェブサイト上で、「信用取引取扱規定」「信用取引口座設定約諾書」「信用取引に関する同意書兼個人情報の利用に関する同意書」「PTS 信用取引に係る合意書」「信用取引に関するルール」等について、内容を十分ご確認ください。
取引の開始 a. 本書面の交付を受ける はじめに、当社から本書面が交付されますので、取引所株価指数証拠金取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
取引の開始. 本説明書の交付を受ける はじめに、当社から本説明書が交付されますので、本取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
取引の開始. 5.1 乙は、「買い」又は「売り」により取引を執行するものとする。本契約において、「買い」により執行される取引は「買い取引」といい、また、甲の乙との取引において、「ロング」又は「買い持ち」ともいう。「売り」により執行される取引は「売り取引」といい、甲と乙との取引では「ショート」又は「売り持ち」ともいう。
5.2 第4条(7)項に従い、乙が買い取引を執行する場合、建値は甲により当該取引に価格設定が行われる買値となり、乙が売り取引を執行する場合、建値は甲により当該取引に価格設定が行われる売値となる。
取引の開始 a. 本説明書の交付を受ける はじめに、当社から本説明書が交付されますので、DMM CFD-Index取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b. DMM CFD-Index取引口座の設定 DMM CFD-Index取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上のDMM CFD-Index取引お申込➚ォームに必要事項を入力頂き、DMM CFD-Index取引口座を設定して頂きます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示して頂きます。なお、当社では取引開始基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お取引口座開設につき当社で審査を実施させていただいた後に、当社が承諾した場合にのみお取引口座を開設させて頂きます。またDMM CFD-Index取引並びにDMM CFD-Commodity取引両方の口座開設に同意して頂く必要があります。
取引の開始. (1) 当店と取引が行える契約者は、日本国内に居住する18歳以上の個人の方に限らせていただきます。事業を営むための取引については、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
(2) 第 17 条第2項第9号、第 10 号の一つにでも該当する場合には、当行は預金口座の開設および利用をお断りします。
(3) 当店との取引開始にあたっては、第1条に定める預金口座が必要です。また、預金口座を開設、利用するためには、キャッシュカードの発行、ならびに〈やまぎん〉インターネットバンキングサービスの利用登録およびメールアドレス登録が必須条件となります。
(4) 当店の預金口座の開設は、契約者お一人につき一口座とします。口座開設にあたっての取引時確認は当行所定の手続きによります。
(5) 第1条に規定する取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の方法によりお申込みになり、当行がこれを受付し、承認した場合に開始できるものとします。この際、当行所定の期間にわたりお手続きが行われない場合(当行から連絡が取れない場合も含みます。)、お申込みを無効とさせていただく場合があります。 また、口座開設時にご送付するキャッシュカードおよびインターネットバンキングご利用カードをお受取りいただけなかった場合は、口座開設時に受付けした口座、サービスを含め、全てのお申込みを解約させていただく場合があります。
(6) 当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、当店の取引を当店以外の当行本支店に変更することはできません。
取引の開始 a. 本説明書の交付を受ける はじめに、当社から本説明書が交付されますので、店頭デリバティブ取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b. 店頭デリバティブ取引口座の設定 店頭デリバティブ取引の開始に当たっては、原則として当社Webサイト上の店頭デリバティブ取引お申込フォームに必要事項を入力頂き、店頭デリバティブ取引口座を設定して頂きます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示して頂きます。なお、当社では取引開始基準を設け、年齢・金融資産・取引経験等を勘案し、お取引口座開設につき当社で審査を実施させていただいた後に、当社が承諾した場合にのみお取引口座を開設させて頂きます。
取引の開始. 1. 当店と取引を行うことができるお客様は、日本国内に居住する満 18 歳以上の個人の方に限らせていただきます。
2. 当店との取引は、お客様が本規定を承認し、当行ホームページより口座開設をお申込みいただき、当行がこれを受領し不備がないことを確認できた場合に、取引を開始することができるものとします。ただし、当店の審査に基づき取引をお断りする場合があります。
3. 当店との取引開始に際しては、第1条に定める普通預金口座を開設のうえ、普通預金に対してI Cキャッシュカードを発行いたします。
4. 前項以外の取引は、当行所定の方法によるお申し込みにより取引を開始するものとします。
5. 普通預金口座の開設は、お客様お一人につき一口座とします。また、口座開設にあたっての本人確認は、当行所定の手続きによります。
6. 当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店と取引を開始することはできません。また、当店の取引を当店以外に変更することはできません。
