重大事由による解除に関する特則 のサンプル条項

重大事由による解除に関する特則. 保険契約者または被保険者が普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定
重大事由による解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第12条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
重大事由による解除に関する特則. 保険契約者または被保険者が普通保険約款第17条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。 普通保険約款第17条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
重大事由による解除に関する特則. 保険契約者または被保険者が普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑴③のいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条 ⑴③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
重大事由による解除に関する特則. 当会社は、第16条(普通保険約款の読み替え)にかかわらず、この特約第8条 (葬祭費用保険金の支払)について、普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、 ⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
重大事由による解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加してこの特約に適用します。 「(2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
重大事由による解除に関する特則. 保険契約者または被保険者が普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由に
重大事由による解除に関する特則. 当会社は、普通保険約款基本条項第3節第2条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から(注
重大事由による解除に関する特則. 当会社は、この特約第2条(
重大事由による解除に関する特則. この特約については、普通保険約款第12条(重大事由による解除)の規定のほか、次のとおり取り扱います。