秘密の保全 のサンプル条項

秘密の保全. 第32条 甲並び 乙は、この契約の履行 際して、知り得た相手方の秘密を第三者 漏らし、又は利用してはならない。
秘密の保全. 第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
秘密の保全. 5.16.1 相手方は、契約条項に定めるほか、次に掲げる特約条項が付されている場合は、秘密の保全等に万全を期すとともに、当該特約条項の定めるところにより実施しなければならない。
秘密の保全. 第53条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は、利用してはならない。
秘密の保全. とする。 また、第25条(再委託等契約内容の制限)中「前二条」を「前三条」に改め、第26条(再委託等契約内容の制限)とし、以下1条ずつ繰り下げる。
秘密の保全. 第 15 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た内容を契約の目的以外に利用し、または第三者に漏らしてはならない。なお、この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。ただし、条例等により開示が義務付けされている場合で、所定の手続きにより開示する場合は、この限りではない。
秘密の保全. 治験薬管理者及び治験薬管理担当者は、被験者に関する守秘義務を負う。治験依頼者から提供された資料、情報及び治験結果に関しても同様である。また、治験を通じて得られた情報を専門学会等、外部に公表する場合は、事前に治験依頼者の承諾を文書で得る。
秘密の保全. 第20条 発注者及び受注者は、相手方の了承を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。第 3 条に規定する契約期間満了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条令等により開示が義務付けられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りでない。
秘密の保全. 第11条 製造販売後臨床試験の実施に伴い、知り得る研究開発に係わる秘密事項の取扱いについては、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
秘密の保全. 第17条 委託者及び受託者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密を相手側の同意なしに第三者に提供し又は他の目的に利用してはならない。ただし、統計法第55条に基づき、総務大臣からの報告の求めに応じる場合は、この限りでない。 (その他)