料金及び工事に関する費用 のサンプル条項

料金及び工事に関する費用. 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節
料金及び工事に関する費用. 第32条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、料金表に規定する利用料金(以下「利用料金」といいます)とし、利用料金は、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて適用します。
料金及び工事に関する費用. 第37条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第 1(基本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3(相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金(料金表第4(手続きに関する料金及び工事費)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付帯サービスに関する料金等(料金表第5(付帯サービスに関する料金等)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。
料金及び工事に関する費用. 1 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表 1、2 に定めるところによります。
料金及び工事に関する費用. 第20条 当社が提供するフレッツ・テレビ伝送サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
料金及び工事に関する費用. 第37 条 当社が提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は、基本利用料(料金表第1(基 本利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、付加機能利用料(料金表第2(付加機能利用料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、相互接続番号案内料(料金表第3 (相互接続番号案内料)に定める料金をいいます。以下同じとします。)、手続きに関する料金
料金及び工事に関する費用. 当社が定める本サービスの利用料金及び工事に関する費用は、料金表に規定するほか、事業法施行規則第19条の2に基づき、当社が別に定めるとおりとします。
料金及び工事に関する費用. 第 31 条 当社が提供するIP通信網サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
料金及び工事に関する費用. 第 37 条 料金及び工事に関する費用 25
料金及び工事に関する費用. 当社が提供するサービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金、工事費及び線路設置費とその計算方法は、料金表及び被接続サービス利用規約等に定めるところによります。