損害額の決定 のサンプル条項

損害額の決定. 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、次のとおりとします。
損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
損害額の決定. ⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が別表1の第1級から第4級に掲げる後遺障または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表2に定める算定基準に従い算出した金額の計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
損害額の決定. (1)当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めます。
損害額の決定. (1) 当会社が保険金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める人身傷害補償条項損害額算定基準により算定された金額(以下「区分ごとの算定金額」といいます。)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある場合において、区分ごとの算定金額が自賠責保険等によって支払われる金額を下まわるときには、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
損害額の決定. (1)当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ別紙に定める算定基準(以下「算定基準」といいます。)に従い算出した金額の合計額(以下「損害額」といいます。)とします。ただし、賠償義務者がある場合において、損害額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回る場合には、自賠責保険等によって支払われる金額(注)とします。 (注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
損害額の決定. 1)の規定により決定される損害額 + - =
損害額の決定. ⑴ 当会社が、第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金として支払うべき損害の
損害額の決定. ②の額 ー 保険証券記載の免責金額(注) = 保険金の額 注)免責金額 当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
損害額の決定. 3 )①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。