指定期日 のサンプル条項

指定期日. 借受人は、一時使用物件を、第 4条に定める一時使用開始の日から起算して 1か月を経過した日までに第 3条第 1項に定める指定用途に供さなければならない。
指定期日. 賃借人は、賃貸借物件を県の指定する期日までに指定用途に供しなければならない。
指定期日. 乙は、本協定締結の日からすみやかに甲及び各関係機関等と事業調整協議を行うとともに、施設等の整備にかかる手続き等を行い、甲の指示に基づき定めた工事着手日及び工事完成日等の工事工程を、工事着手日の 45 日前までに書面にて甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
指定期日. 乙は、売買物件について〇年〇月〇日までに指定用途に供さなければならない。
指定期日. 乙は、本件土地の貸付日から1年以内に事業に着手し、2年以内に本件建物の供用を開始しなければならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
指定期日. 賃借人は、一時使用物件を賃貸人が定める日までに第3条第1項に定める指定用途に供さなければならない。
指定期日. 乙は、売買物件について令和●年●月●日( 以下「着工期日」) までに指 定事業として現存施設の改修工事又は解体工事に着手(以下「着工」という。) し、令和●年●月●日( 以下「開業期日」という。) までに開業しなければならない。ただし、指定期日は、甲及び乙の合意により、変更することができる。
指定期日. 借受人は、本件公有財産を、貸付人が定める日までに第3条第1項に定める指定用途に供さなければならない。
指定期日. 乙は、貸付物件を、 年 月 日までに第 3 条第 1 項に定める指定用途に供さなければならない。
指定期日. 乙は、指定用途に資する施設を第 8 条に規定する所有権の移転(以下 「所有権移転」という。)の日から 3 年以内(造成を要する場合は 5 年以内) (以下「指定期日」という。)に利用に供しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。