払込手続 のサンプル条項
払込手続. 当行は、前記5.(2)により、依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、貯蓄預金規定、八十二カードローン規定、クイックカードローン契約書、カードローン・ミニ契約書、八十二クイックローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 当行は、前記 10 条 2 項により依頼内容が確定した場合は、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 収納機関から通知された「収納機関番号」、「お客様番号(納付番号)」、「確認番号」(ご契約者カード記載の確認番号ではありません)およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。 なお、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情 報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として、本サービスの料金等払込みを選択した場合は、この限りではな く、当該請求情報または納付情報が本サービスに引継がれます。お客さまは、本サービスの画面に表示される納付情報または請 求情報を確認したうえで、料金等払込みの依頼を行ってくださ い。
払込手続. 当行は、前記4.(2)により依頼内容が確定した場合は、即時に払込資金支払指定口座の取引に関する諸規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、収納機関宛に払込手続を行います。
払込手続. 当行は、前記第9条2項により依頼内容が確定した場合は、預金規定等の各約定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 当行は、第7条2項により依頼内容が確定した場合は、原則として払込依頼日に、普通預金規定(総合口座取引規定、当座勘定規定、各種カード規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・当座小切手・カードの提出なしに払込資金をお支払い口座より引き落しのうえ、収納機関に対して払込手続を行います。
払込手続. 当行は、本サービスにより依頼内容が確定した場合は、普通預金規定、つくば総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種カードローン規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 本サービスにより、収納機関から通知される「収納機関番号」、「お客さま番号(納付 番号)」、「確認番号」およびその他の所定事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。 なお、お客さまが収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として、本サービスの料金等払込を選択した場合はこの限りではなく、当該納付情報または請求情報が本サービスに引継がれます。お客さまは、本サービスの画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等払込の依頼を行ってください。
払込手続. 当行は、前記4.(2)により、依頼内容が確定した場合は、各預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、カードローン契約規定、キャッシュカード規定、カードローン利用規定、およびカードローン取引規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、カードの提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
払込手続. 当行は、前記第6条2項により依頼内容が確定した場合は、本サービス関連契約の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手、借入請求書の提出なしに払込資金を払込資金支払指定口座から払出しのうえ、払込手続を行います。
