当会社の支払責任 のサンプル条項

当会社の支払責任. 当会社は、この普通保険約款に従い、被保険者が事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、保険金を支払います。
当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④および賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合―管理財物)の規定にかかわらず、受託物が次の①または②の間に損壊し、または盗取もしくは詐取されたこと(注)(以下「事故」といいます。)により、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
当会社の支払責任. ⑴ 当会社が普通約款第2条(損の範囲および責任限度)⑴④に基づき保険金を支払うべき費用には、被保険者が日本国内において提起された損賠償請求訴訟に対処するために支出した次の①から⑥に掲げる費用を含むものとします。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。 ① 文書(注1)作成のために要する費用
当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)に規定する事故が生じたことにより、この保険契約による保険金の支払対象となる損が発生するおそれのあることを被保険者が知った場合において、被保険者が支出した次の①および②に掲げる費用に対して、保険金を支払います。ただし、社会通念上妥当な費用にかぎります。 名 称 損の内容
当会社の支払責任. ⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)および生産物特約条項(以下「特約条項」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が被った次の①または②に掲げる損にかぎり、保険金を支払います。
当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者が来訪者より保管を委託されていない携行品が施設内において紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、携行品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
当会社の支払責任. ⑴ 当会社は、この追加条項ならびに請負業者特約条項、生産物特約条項およびこれらに付帯する他の追加条項の規定により、被保険者がビルメンテナンス業務を遂行中または遂行後に、他人の身体の障 またはビルメンテナンス対象物以外の他人の財物の損壊により賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
当会社の支払責任. 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)、第4条(保険金を支払わない場合)④、賠償責任保険追加条項第1章共通条項第15条(保険金を支払わない場合-管理財物)ならびに賠償責任保険追加条項第6章受託者特約条項に係る条項第2条(受託物の範囲)①および②の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由によって借用不動産が損壊したこと(以下「事故」といいます。)により、借用不動産について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損に対して、保険金を支払います。
当会社の支払責任. 第1条 当会社が、保険金を支払う賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第 1条の損害(以下「損害」といいます。)は、被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の昇降機に起因する損害に限ります。
当会社の支払責任. ⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務上の行為(以下、この担保条項において「行為」といいます。)に起因する人格権侵または宣伝障について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。