定例返済 のサンプル条項
定例返済. 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。
定例返済. 1. 借主は初回貸越日および再貸越日の翌日以降、次々回の定例返済日から定例返済額を返済するものとします。
2. 定例返済日における当座貸越残高が定例返済額に満たない場合には、定例返済日現在における当座貸越残高の全額を返済します。
定例返済. ~ 第9条(諸費用の自動支払) (同左) (期限前の全額返済義務) 第1 0条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
定例返済. 1. 私は毎月 10 日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下「定例返済日」という)に前月約定返済後の残高に応じて次のとおり返済します。 前月約定返済後の残高 返済金額 前月約定返済後の残高 返済金額 10 万円以下 2,000 円 100 万円超 200 万円以下 30,000 円 10 万円超 20 万円以下 5,000 円 200 万円超 300 万円以下 40,000 円 20 万円超 50 万円以下 10,000 円 300 万円超 400 万円以下 50,000 円 50 万円超 100 万円以下 20,000 円 400 万円超 60,000 円
2. 前項にかかわらず、第 4 条第 1 項の貸越金利息を組入れた残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該利息組入後残高の全額を返済します。
定例返済. (1) 借主は前月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)の翌日から、当月 14 日(銀行休業日の場 合は翌営業日)までに前月 14 日(銀行休業日の場合は翌営業日)現在の残高によって、下表
定例返済. 1. 借主は、毎月の約定返済日(信用金庫の休日の場合は翌営業日)に、当該約定返済日の前日の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。 約定返済日の前日の貸越元金残高 約定返済額(損害金、貸越金利息、貸越元金のうち、返済に充当される金額の合計) 30 万円超 50 万円以下 10 千円 50 万円超 70 万円以下 15 千円 70 万円超 100 万円以下 20 千円 100 万円超 200 万円以下 30 千円 200 万円超 300 万円以下 40 千円 300 万円超 500 万円以下 50 千円
2. 借主は、約定返済日の属する前日の貸越元金が 0 円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、5 万円を超えない範囲内で貸越元利金額を返済します。
3. 貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金の合計額、または前月末の貸越元金残高が第 1 項に定める毎月の約定返済 日に満たない場合には、前 2 項にかかわらず、その合計額、または貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います。
4. 借主は、第 2 条により新規貸越期限が到来したのちも貸越元利金等を完済するまで約定返済を行います。
5. 借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定日までの期間が 1 ヶ月に満たない場合は、2 度目に到来する約定日より約定返済を行います。
6. 貸越金利息と損害金の合計が第 1 項に定める約定返済額を超過した場合には、翌月の約定返済額が変動することがあります。
定例返済. 1. 本取引に基づく当座貸越金は、約定返済日に、直近の当座貸越金借入請求書により借主が指定した金額を返済するものとします。指定金額は、直近の借入時の貸越金残高を120で除した金額 (1,000円単位、端数切上)を下限とし、1,000円単位で指定するものとします。
2. 前項にかかわらず約定返済日前日の貸越金残高が前項に定める定例返済金額に満たない場合には、当該残高の全額を返済するものとします。
定例返済. この取引にもとづく毎月の返済は、定例返済日に前月末日現在の当座貸越残高に応じて次のとおり行うものとします。
定例返済. 借主は、毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日。以下、「定例返済日」という。)に前月10日(銀行休業日の場合は翌営業日、また期間満了後の場合は期間満了日)現在の当座貸越残高(以下、「基準日の貸越残高」という。)に応じて、次のとおり返済します。
定例返済. ~ 第9条(諸費用の自動支払) (同左) (期限前の全額返済義務)
