受注者の解除権 のサンプル条項

受注者の解除権. 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
受注者の解除権. 第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
受注者の解除権. 第 23 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。
受注者の解除権. 第 22 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
受注者の解除権. 第22 条 受注者は 、発 注者がこの契約に違反したときは 、相 当の期間を定めてその履行の催告をし 、そ の期間内に履行がないときは 、こ の契約を解除することができる。ただし、 その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受注者の解除権. 第 49 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
受注者の解除権. 第15条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
受注者の解除権. 第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
受注者の解除権. 第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の1以上減少したとき。
受注者の解除権. 第 14 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。