公表等 のサンプル条項

公表等. 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の公表又はみよし市入札参加停止等措置要領の規定に基づく指名停止措置、若しくは関係機関への通報を行うことができる。
公表等. 甲及び乙は,本学術指導の内容及び成果を公表しようとするときは,事前の書面により相手方に当該公表の内容,時期,方法等について通知するとともに,当該通知の内容について協議し,相手方の同意を得た上,公表するものとする。
公表等. 甲及び乙は、本研究開発コンサルティングの成果を外部に公表(発表及び第三者への開示を含む。)を希望するときは、事前に公表についての概要を書面(電子メールを含む。)にて相手方に通知し、協議するものとする。また、乙が、本研究開発コンサルティングに関して甲の名称、研究開発コンサルティング担当者の所属及び職名等の公表を希望するときは、当該公表の可否及び態様について、甲の事前の承諾を得るものとする。ただし、甲が、乙が指定する者への研究開発コンサルティングの成果の開示に同意している場合はこの限りではない。
公表等. 1. GSKは、ユーザに対し、本件データーベースを用いた研究の成果について問い合わせすることができる。 2. 前項に係らず、ユーザが本件データーベースを用いた研究の成果を公表する場合は、本件データーベースの出所が「国立研究開発法人産業技術総合研究所、特定非営利活動法人言語資源協会」である旨を明示するものとする。
公表等. 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨の公表をし、又は指名停止措置若しくは関係機関への通報を行うことができる。
公表等. 本アプリケーションおよび本サービスは、本プライバシーポリシーをご確認いただき、 内容をご理解したうえでご利用ください。本プライバシーポリシーは各ストア(App Store および Google PLAY)と ▇▇▇▇▇ カー ド(公式)紹介ページにて公開いたします。ご利用者は本アプリケーションをインストールする際に、本プライバシーポリシーをご確認ください。
公表等. 理事長が必要があると認めるときは,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。 (点検)
公表等. 甲及び乙は、相手方の書面による同意なく、本契約に基づく共同利用の事実を公表又は第三者に開示してはならない。
公表等. 法人は、法第 26 条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報の本人への連絡等の措置を講ずるものとする。
公表等. 甲及び乙は、本学術指導の成果について前条で規定する秘密保持の義務にも拘わらず発表又は公開(以下「公表等」という。)することができるものとする。この場合には、公表等の時期及び方法について、公表等の1か月前までに甲乙間にて協議の上合意するものとする。特許権の確保等の理由により公表等の時期を延期することが必要な場合には、当該当事者は相手方に対して最大1か月間の延期を求めることができるものとする。また、乙が、本学術指導に関して甲の名称、指導担当者、協力者、指導担当者及び協力者の所属、職名等の公表等を希望するときは、当該公表等の可否及び態様について、事前に甲の書面による承諾を得ることとする。