入会の承認 のサンプル条項

入会の承認. 1. 弊社は、弊社の定める方法にて申込みを受付け、必要な審査・手続を経た後に、弊社所定の方法により入会を承認します。
入会の承認. 1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約及び貸渡約款に同意の上、当社所定の「入会申込 書」及び当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約の申込を行うものとし、当社が審査の上これを承諾したときに、当該入会希望者は会員となり当社との間に会員契約が成立するものとします。
入会の承認. FBITは別途定める方法にて入会申し込みを受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に入会を承認します。
入会の承認. (1) 本規約に同意し、所定の手続きに従って、会費を入金することによって入会のお申し込みがされたものとみなします。
入会の承認. 1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および 「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員 ID を発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。
入会の承認. 1. 本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款に同意の上、当社所定の方法により会員契約の申込を行うものとし、当社が審査の上これを承諾したときに、当該入会希望者は会員となり当社との間に会員契約が成立するものとします。当社所定の審査の結果によっては、当社は、会員登録の申し込みを拒絶することができます。なお、架空名義・他人名義等による申込みはできないものとします。
入会の承認. 1.当社は、入会申込みを受付けた場合、必要な審査を経た後に入会を承認します。なお、以下のいずれかに該当する場合は、入会を承認しない場合があります。また、申込承認後においても、以下のいずれかに該当すると判明した場合は、第14条にもとづき、ユーザー資格を停止または退会処分をすることができます。
入会の承認. 1. 本サービスの会員契約は、前条の申込みに対して当社が承諾したときに成立するものとし、当社は、会員に会員 ID およびパスワードを通知します。
入会の承認. 1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとしま す。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。 4.入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。 1.本サービス利用に係る入会希望者は、本規約および貸渡約款、別途定める「三井不動産リアルティグループの個人情報保護指針」および「カレコ・カーシェアリングクラブ個人情報の取扱いについて」、ならびに利用規則を承認の上、当社が定める必要書類を当社に提出して会員契約を申し込む方法、または当社の申込システムサイトに所定の事項を入力して会員契約の申込みを行うものとし、当社は所定の審査を行い、入会を承認したときに会員IDを発行し、これをもって本サービスへの入会が完了します。 2.当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第48号令和元年7月1日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名、住所、運転免許の種類ならびに運転免許証の番号を記載する義務、もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務、貸渡簿(貸渡原票)を少なくとも2年間以上保持する義務があるため、会員契約の際に、会員および登録運転者全員について、運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(申込システムサイトにおいては、入会申込者の運転免許証、その他身元を確認する書類の電磁的方法による送信を含みます)、それら書類の謄写の承諾を求めます。会員はこれを承諾し、当社の請求に従い提示することとします。なお、登録運転者の承諾については会員の責任において取り付けるものとしま す。また、これらに変更があったときも同様とし、会員はその都度当社に通知するものとします。 3.会員契約を締結して会員となったお客様は、会員契約の有効期間中、別に定める貸渡約款により、シェアカーを借り受ける権利を有するものとします。 4.入会申込、会員契約期間において入会申込者または会員が当社に提出した一切の書類(電磁的方法による提出を含みます)は、理由の如何を問わず、入会申込者または会員に返却しないものとします。
入会の承認. 1. 入会希望者から入会申込があった場合であっても、当法人は、当該入会申込者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、その申込みを承認しないことがあります。