保証金の返還 のサンプル条項

保証金の返還. 第7条 甲は,本件賃貸借期間の期間が満了したとき,又は第 24 条の規定によりこの契約が解除されたときは,乙による第 27 条に基づく原状回復及び土地の明渡しの完了 を確認後,保証金を乙に返還する。なお,第 27 条第 2 項に基づき,甲乙間の協議が調った場合,原状回復はこの限りではない。
保証金の返還. 本契約が解約された場合、保証金の預かり期間満了前であっても、当社は当該保証金に利息を付けてお客さまに返還いたします。ただし、上記第3項により支払額に充当した場合は、その残額を返還いたします。
保証金の返還. 第6条 甲は、本件賃貸借の期間が満了したとき又は第 19 条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙による第 20 条に基づく原状回復及びこの土地の明渡しの完了を確認後、保証金を乙に返還する。
保証金の返還. 第5条 甲は、この契約が事由を問わず終了し、乙が物件を明け渡したとき、丙の指定する期限までに、保証金の内、金 △△△,△△△ 円(以下「敷き引き」という。)を差し引いた額(以下「保証金返還金」という。) 金 △△△,△△△ 円を丙に返還する。
保証金の返還. 第2 条 協会は、著作物使用料の支払その他利用許諾条項の確実な履行が確保されると判断したときは、申込者に対し、協会が交付した受取証と引き替えに保証金を返還するものとします。ただし、返還の際、利息を付さないものとします。
保証金の返還. (1)会員がライフカード会員規約第Ⅰ章第 15 条(1)または(2)に該当した場合、当社は、本規約に基づく一切の債務が消滅していることを確認した後、振替口座等への送金により保証金を返還するものとします。
保証金の返還. 第17条 発注者は、受注者の請求に基づき、契約保証金の全部又は一部を代金の支払のときに返還する。
保証金の返還. 1 会員が、第19条1 項又は4項に該当した場合、当社は、本規約に基づく一切の債務が消滅していることを確認した後、日本国内の振替口座等への送金により保証金を返還するものとします。又、当社に日本国内の振替口座等の登録がない会員については、会員の承諾のうえ、日本国内の会員の届出住所宛へ郵便為替等で返還することとします。但し、返還の際に発生した費用等は会員の負担とし、保証金から差引いて返還することに異議はないものとします。
保証金の返還. (1)会員が第Ⅰ章第15条(1)または(2)に該当した場合、当社は、本規約に基づく⼀切の債務が消滅していることを確認した後、振替⼝座等への送⾦により保証⾦を返還するものと
保証金の返還. (1)落札者以外への⼊札保証⾦の返還 落札者以外の納付した⼊札保証⾦は、⼊札終了後全額返還します。 なお、公有財産売却の参加申し込みを⾏ったものの⼊札を⾏わない場合にも、⼊札保証 ⾦の返還は⼊札終了後となります。