依頼内容の確認 のサンプル条項

依頼内容の確認. 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
依頼内容の確認. (1)依頼内容および処理結果について資金の移動をともなう場合は、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、入出金明細照会機能、普通預金通帳等への記帳、または、当座勘定照合表等により契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
依頼内容の確認. ア.依頼内容および処理結果について資金の移動を伴う場合は、受付完了確認画面・依頼内容照会機能、普通預金通帳・貯蓄預金通帳・定期預金通帳等への記帳、または別途送付する「ご返済予定表」、「八十二カードローンお取引照合表」等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万が一、取引内容に相違がある場合は、ただちにその旨を当行取引店に連絡してください。
依頼内容の確認. (1)本サービス利用後は、端末機の依頼内容照会機能もしくは通帳への記帳等により、ご契約者の責任においてその取引結果を照会してください。
依頼内容の確認. ① 当金庫は、契約者からの依頼を受信した場合は、契約者に受信した依頼内容を返信します。契約者は、返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合は、確認用パスワードを当金庫に送信するものとします。
依頼内容の確認. 当金庫は、前号に定める本人確認が異常なく完了したことをもって、次の事項を確認できたものとして取扱います。 こと。
依頼内容の確認. 受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、当行所定の取引照会機能により確認してください。なお、契約者と当行との間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
依頼内容の確認. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して、取引内容の確認を行なってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合には直ちにその旨を当行あてにご連絡ください。 受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合には、当行所定の取引照会機能により確認してください。 なお、契約者と当行の間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
依頼内容の確認. (1)当行がお客さまから住所変更受付サービスの依頼を受信し第 2 条 1 項に規定する本人確認手続の結果、お客さまご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容をお客さまが依頼に用いた端末に返信します。
依頼内容の確認. 契約者は、自身が依頼した記録請求の処理状況については、自らでんさいネットに開示請求等を行うことにより確認するものとします。万一、依頼内容と相違がある場合でも、特に定めのない限り、依頼内容の確定後に、依頼内容の取消、変更はできないものとします。