会員との紛議 のサンプル条項

会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当組合が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。 2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当組合および会員の損害については加盟店が補償するものとします。 3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当組合は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。 (1) 当該金額が支払い前の場合は、当組合は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。 (2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当組合の請求に応じ当組合所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。 (3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、当組合は加盟店に当該金額を支払うものとします。 4. 加盟店は紛議の解決にあたり当組合の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、会員のカード利用により提供した商品(アフターサービスを含む)または役務に関して、苦情、相談等を受けた場合または紛議が生じた場合には、加盟店の責任により対処し解決にあたるものとします。また、加盟店は当社から依頼があった場合、会員のカード利用状況、提供した商品または役務などの調査に協力するものとします。 2. 前第1項により会員が当社に対する支払いを拒んだ場合もしくは会員の当社に対する支払いが滞った場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下の通りとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、会員のカード利用により提供した物品またはサービスに関し会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。 2. 加盟店は、前項の紛議を会員への当該カード利用代金の返還等により解決することは行わないものとします。 3. 当社は、第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを留保できるものとします。 4. 加盟店は、当社が紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、カード回収に協力するものとします。 5. 加盟店は、カードの不正利用等のカード犯罪が発生した場合、または犯人の処罰およびその訴訟について当社から協力要請があった場合、当社および司法当局の調査活動に協力するものとします。なお、加盟店は、告訴権についても当社に一任するものとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、通信販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。 2. 加盟店は、通信販売を行った商品に対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
会員との紛議. 1. 信用販売により加盟店が提供等した商品等に関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかの紛議が生じた場合、加盟店は、その負担と責任において、当該紛議を遅滞なく処理するものとする。 2. 前項の会員との紛議に関して、会員が当社、提携会社又は提携ブランド会社に対する売上代金の支払を拒否し又は滞らせた場合、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。 3. 加盟店と会員との間で第1項に定める紛議が生じた場合、当社は加盟店に対し、売上票等の提出、事実確認及び原因究明等の調査を依頼することができるものとし、加盟店は、当社所定の期日以内に提出又は回答するものとする。 4. 前項に基づく調査により、当社が加盟店に対し紛議の再発防止のために必要な措置を講じることを求めた場合、加盟店は、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。 5. 第2項に該当する場合、加盟店に対する立替金の支払は、次の各号のとおりとする。 (1) 当該立替金が支払前の場合には、当社は、当該立替代金の支払を留保又は拒絶できるものとする。 (2) 当該立替金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条に基づき加盟店に対して次回以降に支払う立替金総額から当該立替金を差引くことにより返還するものとする。 (3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店に当該立替金を支払うものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わないものとする。
会員との紛議. 1. 加盟店は、サービス等の提供又は引渡し方法、瑕疵・故障等により会員から苦情、相談を受けた場合、又は会員との間において紛議が生じた場合(以下これらを総称して「紛議等」という)、加盟店の費用と責任を持って対処し解決にあたるものとします。 2. 前項により、会員が当社に対する支払を拒否した場合、当該代金の加盟店に対する支払は以下のとおりとします。 (1) 当該代金を加盟店に支払前の場合、当社は、その支払を留保するものとします。なお、留保した支払金に対する遅延損害金は発生しないものとします。 (2) 当該代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求があり次第直ちに当該代金を返還するものとします。また、当社は当該代金を次回以降の加盟店に対する支払金と相殺することもできるものとします。 (3) 前項の紛議等が解消した場合、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には当社は遅延損害金を負担する義務を負わないものとします。 3. 当社から紛失・盗難・第三者利用等の理由によりCADAカードの回収を依頼した場合、加盟店はCADAカードの回収に協力するものとします。なお、CADAカードの回収について会員と紛議が生じた場合には、当社が責任を持って解決するものとします。また、CADAカードの回収及び回収後の取扱いについては、当社と元カードを発行する提携企業又は提携病院等との間で別途定めるところによるものとする。
会員との紛議. の会員との紛議が解消しないと当社が判断したとき (6)第10条(会員との紛議)第3項又は第12条(立替金の支払方法)第3項の調査(当社が求める資 料の提出を含む)に協力しないとき (7)第11条(立替金の請求)第1項に違反し、又は第4項の事態が生じたとき (8)会員以外の第三者がカードを利用したとき (
会員との紛議. 当社の会員および提携カード会員のカード利用により加盟店が提供した物品またはサービスに関する紛議は加盟店の責任において誠意を持ち、会員または第三者との間ですみやかに解決するものとします。
会員との紛議. 1. 通信販売により加盟店が提供等した商品等に関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかの紛議が生じた場合、加盟店は、その負担 と責任において、当該紛議を遅滞なく処理するものとする。2.第1項の会員との紛議に関して、会員が当社、提携会社又は提携ブランド会社に対する売上代金の支払を拒否 し又は滞らせた場合、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。
会員との紛議. 1. 会員のカード利用により提供した商品の納入、返品、瑕疵、故障、提供した役務の内容及びアフターサービス等について、各カード発行会社との紛議が生じたときはすべて加盟店の責任において解決するものとし、解決に至るまでの間当社は加盟店に対する立替払を一時保留 するものとします。なお、会員から消費者契約法に基づく主張がなされた場合も同様とします。 2. 前項の紛議を理由に会員がカード発行会社に対する支払請求を拒んだ場合または会員のカー ド発行会社に対する支払いが滞った場合、当社は加盟店に対する立替払を拒否するものとし ます。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、 直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、 別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺するものとします。