損害賠償 のサンプル条項

損害賠償. 第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
損害賠償. 第 34 条(責任の制限)
損害賠償. 1. お客様は、本利用規約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
損害賠償. 第22条 乙は、この媒介契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
損害賠償. 第 16 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
損害賠償. 第 27 条(免責事項)
損害賠償. 第44条(責任の制限)
損害賠償. 損害賠償の範囲)
損害賠償. 第 38 条(本サービスの利用不能による損害) 1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 (1)月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料 (2)通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します) 3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
損害賠償. 第23条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。