自営電気通信設備 のサンプル条項

自営電気通信設備. 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
自営電気通信設備. 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者また は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 25 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接 続点
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外✰も✰が設置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰ 14 相互接続事業者 当社と電気通信設備✰接続に関する協定を締結している電気通信事業者 15 技術基準等 事業法✰規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等✰接続 ✰条件及び端末設備等規制(昭和 60 年総務省令第 31 号)で定める技術基準 16 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消 費税✰額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額
自営電気通信設備. 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限ります。)以外の者が設置す る電気通信設備であって、端末設備以外のもの 25 消費税相当額 消費税法(昭和63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの 36 契約者回線 CNAモバイルサービス(Aプラン)契約に基づいて特定M NO事業者の無線基地局設備とCNAモバイルサービス (Aプラン)契約者が指定する移動無線装置との間に設定 される電気通信回線 37 他網公衆電話 特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)又は協定事業者が街頭その他の場所に電話機を設置して公衆の 利用に供する電気通信サービス 38 KDDI相互接続点 当社と特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限りま す。)がLTE約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN)通信サービスを除きます。)に係る 電気通信設備との間の接続点 39 他社相互接続点 当社又は特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)と当社以外又は特定携帯電話事業者(KDDI株式会社に限ります。)以外の電気通信事業者との間の相互接 続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点。 40 契約者回線等 (1)契約者回線、及び契約者回線に電話網又はデータ通信網を介して接続される電気通信設備であって当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信設備 (2)相互接続点 41 電話番号 電気通信番号規則に規定する電気通信番号又は契約者回線を 識別するための英字若しくは数字の組み合わせ 42 課金対象データ 契約者回線と契約者回線等との間においてパケット交換方式により伝送されるデータ(制御信号等のうちデータとして みなされるものを含みます。以下同じとします。)
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の 50 技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的 条件 51 収容区域 1の収容オープンデータ通信網サービス取扱所に契約者回線を収容する区域で 当社が別に定めるもの
自営電気通信設備. 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 17 コントロールセンター 本サービスの管理・制御を行うアプリケーションサーバ
自営電気通信設備. 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの 16 SIMカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、LTE無線通信サービスの提供を受 けるために、当社又は当社以外の者が提供するもの
自営電気通信設備. 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。