用語の説明的定义

用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この対人賠償責任条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款のそれぞれの条項、および適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。

More Definitions of 用語の説明

用語の説明. 18 S6306_特約_4.docx この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
用語の説明. この自損傷害条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この車両復旧費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. この緊急時サービス費用条項において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. に規定する復旧の①に該当する復旧 次の算式によって算出される額とします。ただし、300万円を限度とします。 車両事故によって借用自動車に発生した損害の修理費の額 - 保険証券に免責金額の記載 がある場合は、その免責金額
用語の説明. この特約において使用される用語の説明は、傷害補償(MS&AD型)特約「用語の説明」、傷害補償(標準型)特約「用語の説明」および普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語の説明. に規定する復旧の②に該当する復旧 次の算式によって算出される額とします。ただし、300万円を限度とします。 次のいずれか低い額 ア.車両事故によって借用自動車に発生した損害の修理費の額 イ.借用自動車の代替とする自動車の購入費用の額 (注1) ウ.借用自動車の時価額 - 保険証券に免責金額の記載がある場合は、その 免責金額