約の解除 样本条款

約の解除. 第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。
約の解除. 第16 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
約の解除. 第25条 甲は、乙が研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
約の解除. 第 14 条 甲又は乙は、甲又は乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除できるものとする。
約の解除. 第 16 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解除することができる。
約の解除. 第10条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
約の解除. 第14条 乙は、甲がGCP省令等、治験実施計画書又は本契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合には、直ちに本契約を解除することができる。ただし、被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合はこの限りではない。
約の解除. 第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この媒介契約を解除することができるものとする。
約の解除. 第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
約の解除. 第 9 条 譲渡人及び譲受人は、相手方が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。