秘密保持 样本条款

秘密保持. 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
秘密保持. 第112条 事業者は、本事業に関して知り得た全ての情報のうち次に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、秘密情報を漏らしてはならない。
秘密保持. 第15条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。
秘密保持. 第109条 市及び事業者は、本件事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、相手方当事者の事前の書面による承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント、請負人等、出資者又は本件業務に関し事業者に出資する金融機関若しくはその代理人(以下「開示対象者」という。)以外の第三者に対し当該情報を開示又は漏洩してはならない。
秘密保持. 第79条 市及び事業者(受託者及び請負人を含む。本条において同じ。)は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密及び事業者が本事業の実施を通じて知り得た情報を第三者に漏らし、かつ、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市及び事業者が認めた場合又は市若しくは事業者が法令等若しくは監督官庁からの要請に基づき開示する場合は、この限りでない。 (著作権の利用等)
秘密保持. 第11条 本協定の各当事者は、本事業又は本協定に関して知り得たすべての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を第三者(事業者を除く。)に開示又は漏洩してはならず、本協定の目的以外には使用しないことを確認する。
秘密保持. 第9条 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
秘密保持. 発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
秘密保持. 第4条 乙は,甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り,秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。
秘密保持. 第 12 条 甲と乙は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密に係る情報を第三者に漏洩し、また、本協定及び事業契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、当該情報が以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。