補償費用担保条項 のサンプル条項

補償費用担保条項. 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
補償費用担保条項. 第4条(保険金を支払わない場合)
補償費用担保条項. 第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
補償費用担保条項. 第13条(補償金受領証の提出義務)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
補償費用担保条項. 第1条(保険金を支払う場 )⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
補償費用担保条項. 第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑹の後遺障害
補償費用担保条項. 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
補償費用担保条項. 第1条(保険金を支払う場)の傷の治療を直接の目的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 オ 通院補償保険金については、次のいずれかの場に該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償 金を支払った時 a.その補償対象者が被った第4章傷 等担保条項第1節
補償費用担保条項. 第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、次の条件をすべて満たす場 は、被保険者が退院療養一時金として補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損に対して、退院療養一時金補償保険金を被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷について、退院療養一時金補償保険金の支払は1回に限ります。
補償費用担保条項. 第5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)