特徴としくみ. ②上記以外の資産については、原価法によるものとします。 ●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。 ●特別勘定資産の評価は毎日行ない、その成果を積立金の増減に反映させます。
特徴としくみ. ●保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったと ものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った一時払保険料は払い戻しません。
特徴としくみ. 保険金を 支払わない場 保険金を 支払わない場 特徴としくみ 円、米ドル、ユーロ、豪ドルまたはニュージーランドドル 死亡保険金額 変額部分 一時払保険料最低保証割合 変額部分 変額部分 終身 定額部分 定額部分 定額部分 積立利率適用期間 積立利率適用期間 積立利率適用期間 積立金額
特徴としくみ. 3.お支払いする保険金・給付金 死亡保険金 被保険者が保険期間中にお亡くなりになったとき 死亡保険金額 死亡保険金受取人 高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になったとき 死亡保険金額と同額 被保険者※ ※ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人である場合は、ご契約者 ご契 約 のしおり ●所定の高度障害状態とは両眼の視力を全く失った状態など、主約款の別表3 に記載の状態のことです。 ●死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。
特徴としくみ. 3)傷害特約(2015) 災害死亡保険金 被保険者が災害でお亡くなりになったとき 災害保険金額 死亡保険金受取人 障害給付金 被保険者が不慮の事故により所定の身体障害状態になったとき 所定の障害給付金額 (身体障害の状態により、災害保険金額の 100%、70%、50%、 30%、15%または 10%) 被保険者※ ※ご契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人である場合は、ご契約者 ご契 約 のしおり ●災害とは、この特約の責任開始期以後に生じた不慮の事故(傷害特約別表2 )または所定の感染症 (傷害特約別表3 )を直接の原因とするもののことです。 ●所定の身体障害状態とは、一眼が永久に見えなくなった状態などのことで、詳細は傷害特約の別表4 をご覧ください。 ●この特約に該当する不慮の事故による死亡あるいは所定の身体障害状態とは、特約の責任開始期 以後に発生した不慮の事故により、特約の保険期間中にその事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に死亡あるいは所定の身体障害状態に該当することをいいます。 ●災害死亡保険金をお支払いした後に、同一の不慮の事故による障害給付金のご請求を受けても、 障害給付金はお支払いしません。 約 款 ●障害給付金のお支払いは、保険期間を通じて、支払割合を通算して100%を限度とします。
特徴としくみ. 特徴としくみについて 9
特徴としくみ. TTSとTTBの平均値で、銀行などが取引に使う基準値のことをいいます。 保険契約の定額部分として積み立てた部分および保険契約の変額部分にかかわる部分を 計したもののことをいいます。
特徴としくみ. 詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
特徴としくみ. 特徴としくみ <積立利率適用期間 15年の場> 契約日からの経過年数 1年以内* 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 解約控除率 10% 9.3% 8.7% 8.0% 7.3% 契約日からの経過年数 5年超 6年以内 6年超 7年以内 7年超 8年以内 8年超 9年以内 9年超 10年以内 解約控除率 6.7% 6.0% 5.3% 4.7% 4.0% 契約日からの経過年数 10年超 11年以内 11年超 12年以内 12年超 13年以内 13年超 14年以内 14年超 15年以内 解約控除率 3.3% 2.7% 2.0% 1.3% 0.7%
特徴としくみ. 特徴としくみ ●債権者等が解約の通知を行なった場でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、次のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を存続させることができます。