告知の方法 のサンプル条項

告知の方法. (1)医師の診査によるご契約の場 医師の診査によるご契約の場 には、マニュライフ生命指定の医師が被保険者の過去の傷病歴などについておたずねしますので、その医師に⼝頭により事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。⼝頭により告知していただいた内容は医師により記録されますので、ご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。告知していただく内容について、故意または重 大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、年金な どの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、年金などをお 支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として年金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
告知の方法. 診査を行うご契約の場合 嘱託医扱) 当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名、治療期 間等)その他についておたずねいたしますので、その医師に 口頭により告知してください。口頭により告知していただい た内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 定期健康診断の結果等をご利用いただく方法の場合 健康診断結果通知書扱等) 左記の場合においても告知書をご提出いただきますので、被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 診査を行わないご契約の場合 告知書扱) 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ( ( ( ご注意 ●生命保険会社および生命保険会社が指定した医師は告知受領権を有しています。 ●生命保険募集人(代理店)は告知受領権を有していません。 ●生命保険募集人(代理店)に口頭でお話しされても告知していただいたことにはならず、当社所定の告知書に記入していただくことが必要です。
告知の方法. 第25 条および第30 条にて定める告知は、館内掲示又はホームページへの掲載、もしくはその双方の方法によりこれを行います。
告知の方法. ●(医師扱)診査を受けていただくご契約の場合 当社の指定する医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等告知していただくことがらについておたずねしますので、その医師に口頭で事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 口頭で告知いただいた内容は、当社所定の告知書に医師が記録しますので、誤りがないかどうかよくお確かめのうえ、自署してください。
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
告知の方法. ●(告知書扱)診査を受けていただかないご契約の場合 過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)など、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。このお取扱いは勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合および生命保険面接士が告知事項を確認する場合にも同様とします。 告知受領権は当社(会社所定の書面「告知書」)および当社の指定した医師だけが有しています。 次の①〜④の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知の方法. 診査を行なうご契約の場合(診査扱) 当社指定の医師が被保険者の過去の病歴(病名、治療期間など)などについていろいろおたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 ¡勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ¡診査を行なわないご契約の場合(告知書扱) お ご契約者または被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ◆優良体平準定期保険特約、優良体逓減定期保険特約を付加されている場合は全件「診査扱」となります。非喫煙者優良体料率を適用する場合は、医師による診査の際に健康状態等の告知に加えて、喫煙歴についても告知していただくとともに、通常の診査に加えて当社所定の喫煙検査を実施させていただきます。 ◆告知受領権について 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 ご契約に際して 10 ご契約のお断りと特別条件 ◆当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります。) ◆優良体平準定期保険特約、優良体逓減定期保険特約、介護特約については、特別条件を適用してお引受けすることはありません。 ◆特別条件が適用されている場合には、付加されている特約の更新をお取扱いしないことがあります。 11 告知が事実と相違する場合 ◆告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期 (復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ¡責任開始期または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ¡ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生 していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。 胃潰瘍の治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ保険金や給付金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることができません。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。 この場合、 ・責任開始期または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。) ・また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
告知の方法. 本利用規約におけるエプソンから利用者への告知は、本サービスのお知らせ画面への掲載や、利用者への電子メールによる通知、販売代理店を通じた連絡など、エプソンが適当と判断する方法によるものとします。
告知の方法. 診査を行なうご契約の場合(診査扱) 当社指定の医師が被保険者の過去の病歴(病名、治療期間など)などについていろいろおたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 ¡勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ¡診査を行わないご契約の場合(告知書扱) ご契約者または被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ご契約のお断りと特別条件 ◆当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります。) 特別条件が適用されている場合には、ご契約や付加されている特約の更新をお取扱いしないことがあります。