秘密保持 のサンプル条項

秘密保持. 第11条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己に利益のために使用してはならない。
秘密保持. 1. 当社およびお客様は、書面上またはデータ上に秘密である旨を指定されて相手方から開示された情報を秘密として保持しなければならず、相手方の承諾なく第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。
秘密保持. ① お客様及び当社が本サービスを利用又は提供するにあたり相手方の業務上の機密情報(本契約の内容も含みます。)を知った場合、お客様及び当社(以下「受領者」といいます。)は相手方(以下「開示者」といいます。)の業務上の機密情報を含む一切の情報を本契約の契約期間のみならず、契約終了後においても第三者に開示、漏洩してはならないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
秘密保持. 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
秘密保持. 1. 当社及び契約企業は、本サービスに関して得た相手方に関する情報(以下「秘密情報」といいます。)を本サービス利用の目的にのみ利用するものとし、当社と契約企業との契約期間中はもとより、契約終了後においても相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
秘密保持. 1. 本約款において「秘密情報」とは、本約款または本サービスに関連して、当社または利用者が、相手方より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得えた、相手方に関する技術、営業、業務、財務または組織に関する全ての情報を意味します。ただし、下記の各号の1に該当するものは、秘密情報から除外するものとします。 ①相手方から提供若しくは開示がなされたときまたは知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの ②相手方から提供若しくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの ③提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの ④秘密情報によることなく単独で開発したもの ⑤相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
秘密保持. 発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という)を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 開示の後に発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情 報 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意し た情報 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合 権限ある官公署の命令に従う場合 発注者と守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する受託者に開示する場合 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。 受注者は、本基本契約の履行にあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び大曲仙北広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成 18 年 2 月 15 日)の規定に従い、これらを遵守しなければならない。 発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる。 発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、秋田地方裁判所を第一審とする所属管轄に服することに合意する。 本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。 本基本契約及び関連書類、書面による通知は、日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。 本基本契約の変更は、書面にて行うものとする。 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
秘密保持. 第 12 条 市と落札者は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定及び事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
秘密保持. 第12条 市及び落札者は、本協定の履行に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的で当該秘密情報を使用しないこと、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示しないことを確認する。
秘密保持. 第9条 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。