反社会的勢力の排除 のサンプル条項

反社会的勢力の排除. 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 第 1 条の 2 保証委託者又は保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. 1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集 団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも 該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
反社会的勢力の排除. (a) お客様ならびにサービス提供者および富士フイルムビジネスイノベーションは、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体等をいう。)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
反社会的勢力の排除. 第27条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
反社会的勢力の排除. 1.会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と称します。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含みます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること ④暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。 ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③当行または三菱UFJニコスとの取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行もしくは三菱UFJニコスの信用を毀損し、または当行もしくは三菱UFJニコスの業務を妨害する行為 ⑤その他前各号に準ずる行為 3.会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、当行が前条第3、4および5項と同様の措置をとることを承諾します。 4.前項の規定の適用により、会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者に損害が生じた場合にも、当行または三菱UFJニコスになんらの請求をしません。また、当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員または申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者がその責任を負います。 1.印紙税、公正証書作成費用、振込にて債務を支払う場合の金融機関等への振込手数料など弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。 2.年会費等、会員が当行に支払う費用等に公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。 1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、本規約に基づく債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。 ①支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき ②自ら振出したもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになったとき ③会員に対して仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき ④支払期日に利用代金の支払いを1回でも遅延した場合。ただし、第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき ⑤保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき ⑥住所変更の届け出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって、当行に会員の所在が不明となったとき ⑦相続の開始があったとき ⑧当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき 2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合は、当行の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。 ①第26条に定める2回払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延したとき ②前号のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場合で、会員が利用代金の支払いを1回でも遅延した場合 ③当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき ④当行との取引約定の一つにでも違反したとき ⑤本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合 ⑥会員資格を喪失したとき ⑦この取引に関し会員が当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき ⑧会員が当行または三菱UFJニコスの発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき ⑨前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき 1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、すみやかに下記の諸手続きをおとりいただきます。 ①当行または三菱UFJニコスに直接電話などによる連絡 ②当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出 ③最寄りの警察署への届出 2.カー...
反社会的勢力の排除. 1. 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
反社会的勢力の排除. 第 22 条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
反社会的勢力の排除. 第30条 乙は、自ら並びにその役員及び経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる者と関係を有すること。 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること。 (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる者と関係を有すること。 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者と関係を有すること。 (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等社会的に非難されるべき者と関係を有すること。
反社会的勢力の排除. 第8条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。