B028
2013年 3 月改定
(企業用A)賠償責任保険ご契約のxxx
普通保険約款、特別約款および特約
B028
■本冊子は、(企業用A)賠償責任保険の普通保険約款、特別約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に取扱代理店または弊社までご照会いただきますようお願いいたします。
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社は、ご契約締結後に保険証券を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
●代理店の役割について●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
●損害保険契約者保護制度について●
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で保護されます。
<損害保険契約者保護機構による(企業用A)賠償責任保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金等) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護機構ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきましては、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)>フリーダイヤル 0120-25-7474
(受付時間:24時間・365日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル 0120-17-2424
[9:00 ~17:00(土日祝除く)]です。
●保険約款と保険証券について●
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」、「特別約款」および「特約」から構成されています。
(1) 「普通保険約款」は
基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
(2) 「特別約款」は
お申込みいただいた保険独自の補償内容(保険金をお支払いする場合やしない場合などを記載しています。)を定めています。
(3) 「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
この冊子の普通保険約款・特別約款・特約は、次のとおりご契約に適用されます。
普通保険約款 | 全契約に適用されます。 | |
特約(特別約款を含みます。) | 一定の条件の場合に自動的にセットされる特約 | 保険証券裏面に掲載された特約一覧の適用条件に該当する場合、その特約が適用されます。 |
任意でセットいただく特約 (上記以外の表示の特約) | 保険証券表面の特約欄に特約名称もしくは特約コードが表示された特約が適用されます。 |
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた支払限度額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、告知事項【申込書に★印または
☆印で示した事項】について、弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。告知義務の内容は普通保険約款、申込書、重要事項説明書等に記載されていますのでご確認ください。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の事項(このほか、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、あらかじめ※ご通知ください。あらかじめ通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきましては、必ず弊社へご連絡ください。
保険の対象となる施設、業務、生産物、保管物等の内容の変更
※ ご契約が事業活動以外の活動に伴う損害を補償する場合には、遅滞なくご通知ください。
なお、ご通知いただいた場合でも、次の場合には、契約を解除させていただくことがありますので、ご了解ください。
・航空機の生産物賠償責任を補償することになる場合
・自動車、オートバイ等のレースにかかわる賠償責任を補償することになる場合
・海底掘削装置または掘削基地の稼動に起因する賠償責任を補償することになる場合
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、弊社所定の方法により計算した返れい金をお支払いします。また、保険料が保険期間中の賃金、入場者数、売上高、または領収金等に対する割合によって定められた契約の場合は、解約日までの期間のこれらの数値に基づいて算出した保険料との差額を精算します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル
(受付時間:24時間・365日)
0000-00-0000
● 目 次 ●
賠償責任保険普通保険約款 10
施設所有(管理)者特別約款 20
◦ 漏水補償特約(施設用) 21
◦ 油濁損害補償対象外特約 21
◦ 専門職業人補償対象外特約 22
◦ 管理財物の範囲に関する特約(施設用) 22
B4
R6 C7 33
86
V5 V6 V7 V8 W1 F1 F2 P9 46 A22 A23 A24 A25 A26 A42 X9 50
縮小支払特約(施設・企業総合用) 22
対物間接損害補償対象外特約(施設・企業総合用) 23
記名被保険者間交差責任補償特約(施設用) 23
鉄道(軌道)業者特約 23
人格権侵害補償特約(施設用) 24
マンション特約(交差責任補償) 25
マンション特約(交差責任補償対象外) 26
マンション特約(管理組合用) 26
スポーツ・レクリエーション特約 26
ボーイスカウト賠償責任特約 27
工事危険補償特約(施設用) 28
作業対象物補償特約(施設用) 28
油濁賠償責任補償特約 28
油濁超過損害額支払特約 30
シルバー人材センター特約 31
共通支払限度額特約(シルバー人材センター用) 36
管理財物限定補償特約 37
見舞金費用補償特約(シルバー人材センター用) 37
生産物自体の損害補償特約(シルバー人材センター用) 37
有害鳥獣駆除に関する特約(施設用) 38
わな・網等に関する特約 39
人材派遣業者総合賠償責任保険特約 39
昇降機特別約款 47
B5
R7 C8 87 F3
縮小支払特約(昇降機用) 47
対物間接損害補償対象外特約(昇降機用) 48
記名被保険者間交差責任補償特約(昇降機用) 48
人格権侵害補償特約(昇降機用) 48
工事危険補償特約(昇降機用) 49
請負業者特別約款 50
◦ 漏水補償特約(請負用) 50
◦ 工事場内建設用工作車危険補償特約 51
◦ 工事区域内作業用船舶危険に関する特約 51
◦ 管理財物の範囲に関する特約(請負用) 52
確定保険料に関する特約(請負賠責有期個別契約用) 53
◦ | 下請負人補償特約 ………………………………………… | 53 |
65 | 特定下請負人補償対象外特約 …………………………… | 53 |
B6 | 縮小支払特約(請負用)…………………………………… | 54 |
R8 | 対物間接損害補償対象外特約(請負用)………………… | 54 |
88 | 人格権侵害補償特約(請負用)…………………………… | 55 |
04 | 地下埋設物損壊補償対象外特約 ………………………… | 56 |
25 | 地盤崩壊危険補償特約 …………………………………… | 56 |
31 | 他工区危険補償特約(地盤崩壊用)……………………… | 57 |
68 | 一部危険除外補償特約(地盤崩壊用)…………………… | 57 |
69 | 特定業者損害補償対象外特約 …………………………… | 58 |
W2 | 作業対象物補償特約(請負用)…………………………… | 58 |
W3 | 請負業者賠償責任保険包括契約特約(クローズド)……… | 58 |
F5 | 請負人間交差責任補償特約 ……………………………… | 60 |
P8 | 消防用設備等保守業者特約 ……………………………… | 60 |
A47 | 共同企業体構成員間交差責任補償特約 ………………… | 61 |
X5 | 確定精算実施特約(請負有期個別用)…………………… | 62 |
生産物特別約款…………………………………………………… | 62 | |
◦ 生産物特約 ………………………………………………… B7 縮小支払特約(生産物用)………………………………… R9 対物間接損害補償対象外特約(生産物用)……………… C9 記名被保険者間交差責任補償特約(生産物用)………… 05 エンジン焼付損害補償対象外特約 ……………………… 06 エンジン焼付損害縮小支払特約 ………………………… 食中毒・特定感染症利益補償特約 ……………………… W4 保険責任の始終に関する特約 …………………………… W5 自動車修理工場に関する特約 …………………………… S6 損害賠償請求ベース特約(生産物用)…………………… S7 効能不発揮損害補償対象外特約 ………………………… S8 不良完成品補償対象外特約 ……………………………… S4 中小企業生産物特約(A)………………………………… S5 中小企業生産物特約(B)………………………………… F6 生産物自体の損害補償特約 ……………………………… | 62 63 64 64 64 65 65 68 68 69 70 70 70 76 82 | |
F7 見舞金費用補償特約(生産物用)………………………… | 82 | |
保管者特別約款…………………………………………………… | 83 | |
B8 縮小支払特約(保管者用)………………………………… | 83 | |
01 漏水補償特約(保管者用)………………………………… | 84 | |
◦ 引渡し後の損害補償対象外特約 ………………………… 74 貴重品等補償特約 ………………………………………… 75 ロッカー1個当たり支払限度額特約 …………………… 81 修理、加工危険補償対象外特約 ………………………… F8 詐取損害補償特約(保管者用)…………………………… | 84 84 85 85 85 | |
W6 紛失危険補償対象外特約 ………………………………… | 86 | |
W7 保管施設外危険補償対象外特約 ………………………… | 86 |
W8 | 冷凍冷蔵倉庫業者賠償責任保険特約 …………………… | 86 |
W9 | 冷凍冷蔵装置の電気的・機械的事故補償対象外特約……… | 88 |
X1 | 温度変化損害補償対象外特約 …………………………… | 88 |
X2 | 冷媒の漏出等による損害補償対象外特約 ……………… | 89 |
X3 | 水漏れ損害等補償特約 …………………………………… | 89 |
P7 | クリーニング特約 ………………………………………… | 89 |
08 | クリーニング漏水危険補償特約 ………………………… | 91 |
29 | 洗たく物紛失・誤配危険補償特約 ……………………… | 91 |
A33 | 盗難紛失補償対象外特約(保管者用)…………………… | 92 |
A17 | 火災危険等補償対象外特約 ……………………………… | 92 |
自動車管理者特別約款 ………………………………………… | 92 | |
B9 縮小支払特約(自動車管理者用)………………………… | 94 | |
02 下請負人再寄託中補償特約 ……………………………… | 94 | |
F9 全損付帯費用補償特約 …………………………………… | 94 | |
S1 使用不能損害補償特約 …………………………………… | 95 | |
X6 出張作業補償特約 ………………………………………… | 95 | |
ゴルフ場総合賠償責任保険 …………………………………… | 96 | |
G4 ゴルフ場総合賠償責任保険特約 ………………………… | 96 |
ビル総合賠償責任保険 100
G5
ビル総合賠償責任保険特約 100
大規模小売店舗総合賠償責任保険 103
H3
大規模小売店舗総合賠償責任保険特約 103
介護総合賠償責任保険 110
H4
A18 A19
介護総合賠償責任保険特約 110
障害者福祉サービス特約 118
介護サービス拡張補償特約 118
複数の特別約款で対象となる特約 119
(< >内に対象となる特別約款を表示しています。)
<全特別約款>
◦ 被保険者の定義に関する特約 119
◦ 防御費用に関する特約 119
◦ 原子力、石綿、汚染危険に関する特約 119
◦ 日付誤認免責特約(賠償責任保険用) 120
◦ 国内事故のみ補償特約 121
◦ 通知等変更特約(賠償責任保険用) 121
V1
96
95
A13
風水災危険補償対象外特約 123
保険料分割払特約(xx用) 124
保険料分割払特約(一般用) 125
訴訟対応費用補償特約 128
A12
<施設、昇降機、請負、保管者、自動車管理者の各特別約款>初期対応費用補償特約 128
<施設、昇降機、請負、生産物の各特別約款>
共通支払限度額特約 130
V3
A5 A6
費用内枠払特約 130
無事故戻し特約 130
優良戻し特約 130
<施設、昇降機、生産物の各特別約款>
◦ LPガス販売業務補償対象外特約 131
<生産物、自動車管理者の各特別約款>
◦ ガソリンスタンド特約 131
<施設、昇降機の各特別約款>
21
22
23
24
56
施設災害補償特約 131
限定危険補償特約 140
死亡補償保険金および後遺障害補償保険金のみ支払特約 141
通院補償保険金支払特約 141
施設・昇降機支払限度額共通特約 142
<施設、生産物の各特別約款>
X7
短期行事における確定保険料に関する特約 142
<施設、昇降機、保管者、自動車管理者の各特別約款>
X8
長期契約特約(企業用) 143
<全特別約款>
A7 契約成績による保険料返還に関する特約 143
1Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約 144
共同保険に関する特約 145
Z5
確定保険料に関する特約(共通用) 146
●自動的にセットされる特約の適用方法●
一定の条件の場合に、ご契約に自動的にセットされる特約は次のとおりです。
特約 | 適用される場合 |
◦表示の特約 | 各特別約款(< >内の特別約款を含みます。)に対し、自動的に適用されます。 |
確定保険料に関する特約 (請負賠責有期個別契約用) | 請負業者特別約款を付帯する契約で、保険証券面の「特約」欄にW3のコードが表示されていない場合に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 保険証券上に、共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏書)がある場合に適用されます。 |
共通支払限度額特約 | 保険証券上に「身体・財物共通」と表示がある場合に適用されます。 |
食中毒・特定感染症利益補償特約 | 保険証券上の「付帯種目(特別約款)」に「食中毒利益」と表示がある場合に適用されます。 |
賠償責任保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 | ||
売上高 | 保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。 | ||
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | ||
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | ||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注)をいいます。 | ||
(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |||
事故 | この約款に付帯する特別約款記載の事故をいいます。 | ||
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 | ||
損壊 | 滅失、損傷または汚損することをいいます。 | ||
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | ||
賃金 | 保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。 | ||
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | ||
入場者 | 保険期間中に、有料または無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。 | ||
被保険者 | 保険証券記載の被保険者およびこの約款に付帯する特別約款または特約記載の被保険者をいいます。 | ||
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | ||
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって法律上の損害賠償金から差し引く金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 | ||
領収金 | 保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金銭の総額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により、被保険者が他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
普通保険約款
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)および労働争議
③ 地震、噴火、津波、洪水または高潮
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
第5条(損害の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)の規定により、当会社が保険金を支払うべき損害の範囲は、次に規定するものに限ります。
① 法律上の損害賠償金(注)
② 第23条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 第23条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
④ 第2条の規定により保険金を支払う事故の原因となると思われる偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
⑥ 第26条(当会社による解決)の規定により、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために直接要した費用
(注)法律上の損害賠償金
被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。以下同様とします。
第6条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、前条①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、前条②から⑥までの費
保険金の額
前条②から⑥までの費用
保険証券に記載された免責金額
前条①に規定する法律上の損害賠償金
- + =
(注)全額を支払います
前条①に規定する法律上の損害賠償金が保険証券に記載された免責金額を下回る場合であっても、前条②から⑥までの費用は全額支払うものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金が保険証券記載の支払限度額を超える場合、前条⑤に規定する費用は、次の算式によって算出します。
保険金の額
支払限度額
前条①に規定する法律上の損害賠償金
前条⑤に規定する費用
× =
第3章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
第9条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
普通保険約款
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第10条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には、適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所変更) 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保 険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(保険料の精算)
⑴ 保険料が、賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、保険料を算出するために必要な保険契約者または被保険者の書類をいつでも閲覧することができます。
⑶ ⑴または⑵の書類に基づいて算出された保険料と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を返還または請求します。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第16条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②のほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴のいずれかの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第17条(保険契約解除の効力)
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑴ 第9条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
⑶ ⑴または⑵の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったとき(注1)は、当会社は、保険金を支払いません(注2)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。この場合において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)保険契約者がその支払を怠ったとき
当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注2)当会社は、保険金を支払いません
既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 当会社は、⑴および⑵のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき
計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日
保険契約者による通知を当会社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を当会社が受領した日と同じである場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下同様とします。
普通保険約款
第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)
⑴ 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約が失効した場合には、第12条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。
第20条(保険料の返還-取消しの場合)
第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-解除の場合)
⑴ 第9条(告知義務)⑵、第10条(通知義務)⑵、⑹、第16条(重大事由による解除)⑴、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
⑵ 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務)
⑵、⑹、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)⑴または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)⑶の規定によって保険料を精算します。
第22条(調査)
⑴ 被保険者は、常に事故の発生を予防するために必要な措置を講ずるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも⑴の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に求めることができます。
第23条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第24条(事故発生時の義務違反)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②または⑤から⑦までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑶ ⑵の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(当会社による解決) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被 害者による損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合におい
普通保険約款
て、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第27条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害賠償金にかかわる保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 財物の損壊にかかわる保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合は、その領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書または死体検案書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑦ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。以下⑶において同様とします。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損害の額、損害の程度、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に定めるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社
が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
⑵ ⑴の確認をするため、次に定める特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に定める日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかわる専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注)捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ ⑴および⑵に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
第29条(x x)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第30条(先取特権)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第5条(損害の範囲)の費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。
普通保険約款
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
⑶ 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整) 保険証券記載の支払限度額が、前条⑵②または③の規定により損害 賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(損害の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額(注)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとし
ます。
(注)保険金の合計額
第5条(損害の範囲)②から⑥までの費用を除きます。
第32条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第33条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合に
は、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率表
既経過期間 | 短期料率 |
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1か月まで | 25% |
2か月まで | 35% |
3か月まで | 45% |
4か月まで | 55% |
5か月まで | 65% |
6か月まで | 70% |
7か月まで | 75% |
8か月まで | 80% |
9か月まで | 85% |
10か月まで | 90% |
11か月まで | 95% |
1年まで | 100% |
附則
⑴ 第30条(先取特権)⑴および同条⑵ならびに第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
⑵ 第30条(先取特権)⑶の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故にかかわるものを除きます。以下同様とします。
施設所有(管理)者特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、次のいずれかに該当する事故をいいます。
① 被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故
② 施設の用法に伴う保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家
いつ
事用器具からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内
いつ
容物の漏出もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 屋根、扉、窓もしくは通風孔等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
④ 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
⑤ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
施設所有 管理 者特別約款
⑥ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
( )
⑦ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、仕事の結果から除きます。)
第3条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◦漏水補償特約(施設用)
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具
いつ
からの蒸気、水の漏出、溢出またはスプリンクラーからの内容物の漏出
いつ
もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、特別約款および特約の規定を準用します。
◦油濁損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が次の①または②に掲げる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 石油物質が公共水域に流出したことに起因する水の汚染による他人の財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する損害賠償責任
⑵ 当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染し、またはそのおそれがある場合において、処理費用その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用については、被保険者が支出したと否とにかかわらず、保険金を支払いません。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 石油物質とは、次のア.からウ.に掲げるものをいいます。
ア.原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類
イ.ア.記載の石油類より誘導される化成品類
ウ.ア.またはイ.に記載された物質を含む混合物、廃棄物および残渣
② 公共水域とは、次のア.からエ.までに掲げるものをいいます。ア.海
イ.河川法(昭和39年法律第167号)にいう一級河川および二級河川ウ.国または都道府県が管理する湖、沼、貯水池
エ.運河
③ 処理費用とは、石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等に要する費用をいいます。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款の規定を準用します。
◦専門職業人補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
この保険契約において、当会社は、施設所有(管理)者特別約款第1条
(事故)、旅館特別約款第2条(事故)および店舗特別約款第1条(事故)
(以下これらを「特別約款」といいます。)の規定にかかわらず、被保険者が次に規定する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その使用人またはその他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事に起因する損害賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防または死体の検案
イ.医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示
ウ.身体の美容または整形
エ.マッサージ、指圧、はり、きゅうまたは柔道整復等
② 弁護士、会計士、建築士等の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する損害賠償責任
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する損害賠償責任
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
◦管理財物の範囲に関する特約(施設用)
第1条(保険の対象)
賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条
(保険金を支払わない場合-その2)②に定める「被保険者の管理する財物」とは以下に掲げるものをいいます。
① 作業対象物
被保険者が保険証券に記載された業務を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている他人の財物の最小単位部分。ただし、借用財物および受託財物は作業対象物に含みません。
② 借用財物
有償、無償にかかわらず、被保険者が第三者より借り入れている財物
③ 受託財物
次の財物をいいます。
ア.発注者等から支給された資材その他の支給品(注)イ.運送・荷役・撤去・移設の対象物
ウ.被保険者が所有または賃借する施設において貯蔵・保管・組立・加工・修理・点検を目的として被保険者が受託している財物
④ その他の管理財物
(注)その他の支給品
被保険者が販売し販売先等の他人に所有権が移転しているものの、引渡しまたは設置が完了していない財物は支給品とみなします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および施設所有(管理)者特別約款の規定を準用します。
B4 縮小支払特約(施設・企業総合用)
第1条(保険金の縮小支払)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」 といいます。)第6
条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小割合を乗じて得た金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、普通約款第5条②から⑥までの費用については、その全額を支払います。
保険金の額
施設所有 管理 者特別約款
普通約款第5条
保険証券記
普通約款第
= ①に規定する法 - 免責
× 載の縮小支 + 5条②から
律上の損害賠償 金額金
払割合
⑥までの費用
⑵ ⑴の規定は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用されます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
R6 対物間接損害補償対象外特約(施設・企業総合用)
第1条(損害の範囲)
( )
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、直接の復旧費用のみについて保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)については保険金を支払いません。
第2条(費用の範囲)
1回の事故につき、当会社の支払う、普通約款第5条(損害の範囲)
⑤の費用は、次の算式によって算出した額とします。
前条により当会社が支払うべき 直接の復旧費用に係る損害賠償金被保険者が被害者に支払うべき 財物の損壊に起因する損害賠償金
普通約款第5条⑤の費用
保険金の額
= ×
第3条(適用約款)
この特約の規定は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
C7 記名被保険者間交差責任補償特約(施設用)
第1条(交差責任の補償)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定は、各記名被保険者につき別個にこれを適用し、記名被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
⑵ ⑴の記名被保険者とは、被保険者の定義に関する特約第1条(被保険者の定義)(以下「特約」といいます。)⑴①に定める記名被保険者をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
鉄道(軌道)業者特約
第1条(保険金を支払う損害)
この特約において、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」
といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の「損害」とは、被保険者が所有、使用もしくは管理する次の施設または次の仕事の遂行に起因する損害に限ります。
① 施設
次に規定するものをいいます。
ア.鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国交省令第 151号)第3章、第6章、第7章、第9章に規定する施設
イ.同省令第1章に規定する停車場(注)
ウ.軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)第2章第1節に規定する施設
エ.鉄道車両等生産動態統計調査規則(昭和29年運輸省令第15号)第
3条第1項に規定する鉄道車両
② 仕事
①エ.に規定する「鉄道車両」を鉄道営業または軌道営業のために運行することをいいます。
(注)停車場
停車場とは、駅、信号場および操車場をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人が、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
② 施設に存在する欠陥、磨滅、腐食またはその他自然の消耗に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者またはその使用人が相当の注意を払ったにもかかわらず、これらの事実を発見できなかった場合は除きます。
③ 被保険者の使用人が所有または私有する財物が滅失、損傷、汚損し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害賠償責任
第3条(読替規定)
特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑤の規定は、「航空機、自動車、船舶もしくは施設外における動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
人格権侵害補償特約(施設用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)および施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設または施設の用法に伴う保険証券記載の仕事の遂行に起因して、保険期間中に、被保険者または被保険者以外の者が行った次に掲げる不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払
います。 き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 き
② 口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の損
害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
施設所有 管理 者特別約款
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
( )
④ 不当行為と知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第3条(支払限度額)
⑴ 当会社が、この特約に従い、被害者1名および1事故につき、支払う保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる支払限度額または2億円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が、この特約に従い、保険期間中に支払う保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる1事故支払限度額または2億円のいずれか低い額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、この保険契約において当会社が支払う法律上の損害賠償金の額は、保険証券記載の1事故あたりの支払限度額を超えないものとします。
第4条(縮小支払割合)
普通約款第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、当会社は、1回の事故について、この特約に従い保険金を支払う損害の額が保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、第
3条(支払限度額)に定める支払限度額を限度とします。
この特約
第1条(保険金を
保険証券に記載さ
保険証券記
の支払額 =
支払う場合)に定 - れた特別約款の身
× 載の縮小支
める損害の額
体の障害にかかわる免責金額
払割合
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
V5 マンション特約(交差責任補償)
第1条(被保険者の範囲)
この特約の適用により、この保険契約の被保険者は、保険証券記載の管理組合(以下「管理組合」といいます。)および保険証券記載の管理会社(以下「管理会社」といいます。)をいいます。
第2条(共用部分等の取扱い)
当会社は、この特約により、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)にいう仕事の対象となる保険証券記載の建物の共用部分(管理人xxの管理会社が専用に使用する部分を除きます。)または昇降機について、管理会社に関しては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の適用にあたり、被保険者が所有、使用または管理する財物とはみなしません。ただし、その共用部分または昇降機の修理、改造または取りこわし等を行う場合を除きます。
第3条(交差責任補償)
当会社は、普通約款および特別約款の適用にあたって、管理組合および管理会社は相互に普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する
他人とみなします。ただし、1回の事故につき、当会社が支払うべき損害賠償金は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合も保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、管理組合が保険証券記載の建物の共用部分(敷地、付属施設および昇降機を含みます。)の損壊につき損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
V6 マンション特約(交差責任補償対象外)
第1条(被保険者の範囲)
この特約の適用により、この保険契約の被保険者は、保険証券記載の管理組合(以下「管理組合」といいます。)および保険証券記載の管理会社(以下「管理会社」といいます。)をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、管理組合または管理会社が保険証券記載の建物の共用部分
(敷地、付属施設および昇降機を含みます。)の損壊につき損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しは、保険金を支払いません。
第3条(責任の限度)
1回の事故につき、当会社が支払うべき損害賠償金は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合も保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款の規定を準用します。
V7 マンション特約(管理組合用)
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が保険証券記載の建物の共用部分(敷地、附属施設および昇降機を含みます。)の損壊につき法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払いません。
第2条(責任の限度)
1回の事故につき当会社が支払うべき損害賠償金は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合も保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および昇降機特別約款の規定を準用します。
V8 スポーツ・レクリエーション特約
第1条(事故)
⑴ 施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第
1条(事故)に規定する事故とは、スポーツ・レクリエーション行事開催中に生じた、その行事に起因する偶然な事故をいいます。
⑵ ⑴のスポーツ・レクリエーション行事とは、被保険者が主催する保険証券記載のスポーツ・レクリエーション行事をいい、次の①および
②の要件をいずれも満たす行事をいいます。
① 次のいずれかの要件を備えて実施するスポーツ・レクリエーション行事で、被保険者または被保険者の委託を受けた者の管理下にあること。
ア.被保険者がスポーツ・レクリエーション行事の企画・立案をしていること。
イ.運営担当者または指導員の参加があること。
ウ.スポーツ・レクリエーション行事実施のための費用を要するも
のであること。
② 被保険者の代表者またはこれに代わる者があらかじめ承認し、被保険者の主催するスポーツ・レクリエーション行事であることを客観的に証する書類があること。
第2条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、スポーツ・レクリエーション行事の主催者およびその役員とします。
第3条(支払限度額)
施設所有 管理 者特別約款
( )
1回の事故につき、当会社が支払うべき損害賠償金は、被保険者の数にかかわらず、いかなる場合も保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、被保険者が次の①または②に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者がスポーツ・レクリエーションを開催する施設の所有者または管理者である場合には、その施設の所有、管理に起因する損害賠償責任。ただし、スポーツ・レクリエーション開催中において、その参加者に対して負う損害賠償責任を除きます。
② スポーツ・レクリエーション主催者もしくはその役員またはスポーツ・レクリエーションの主催、企画もしくは運営に従事する者が被った身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償責任
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
W1 ボーイスカウト賠償責任特約
第1条(事故)
この特約において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、以下の各特別約款ごとに次のとおりとします。
① 施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)の適用がある場合、施設特別約款第1条(事故)に規定する「事故」とは、被保険者(注1)が指導および主催する団活動(注2)が行われている間に発生した偶然な事故をいいます。
② 生産物特別約款の適用がある場合、生産物特別約款第1条(事故)に規定する「事故」とは、被保険者が、団活動における指導の対象者たる団員(注3)に対し行った給食活動に起因して発生した偶然な事故をいいます。
③ 保管者特別約款の適用がある場合、保管者特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する「事故」とは、被保険者が、団活動が行われている間に保管物(団活動中に、団員以外の他人より一時的に預かった財物をいいます。)を損壊し、紛失し、または盗取されたことをいいます。
(注1)被保険者
団活動の主催者、役員および責任者をいいます。
(注2)団活動
ビーバースカウト、カブスカウト、ボーイスカウト、ガールスカウト、ベンチャースカウト、ローバースカウト等の、スカウトとしての活動をいいます。以下同様とします。
(注3)団員
団活動を行うために被保険者に登録された者をいいます。以下同様とします。
第2条(団活動の範囲)
団活動を目的として、被保険者にあらかじめ届け出られた活動および
所定の場所に集合して行われる活動をいいます。ただし、活動が行われる場所と、各団員の自宅との往復途上は、活動中とはみなしません。
第3条(他人の範囲)
この特約において施設特別約款または生産物特別約款の適用がある場合、普通約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する「他人」には、団員を含むものとします。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、施設特別約款、生産物特別約款および保管者特別約款の規定を準用します。
F1 工事危険補償特約(施設用)
第1条(施設工事危険の補償)
⑴ 当会社は、この特約により、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)④の規定にかかわらず、保険証券記載の施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定は、被保険者が建築、土木、組立その他の工事業者である場合には適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
F2 作業対象物補償特約(施設用)
第1条(作業対象物の補償)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者が施設外において保険証券に記載された業務を遂行するにあたり、被保険者が管理財物の範囲に関する特約(施設用)第1条(保険の対象)①に規定する作業対象物(以下「作業対象物」といいます。)を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。この場合において、作業対象物は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②にいう「被保険者が所有、使用または管理する財物」とはみなしません。
⑵ ⑴の作業対象物には航空機、自動車、船舶、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)を含みません。
⑶ ⑴の施設とは、被保険者が所有または借用する不動産をいいます。
第2条(建築業者等の除外)
被保険者が建築、土木、組立その他の工事業者または倉庫業者、運輸
こん
業者、荷役業者、梱包業者である場合には、前条の損害に対して、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか ぎり、普通約款および施設所有(管理)者特別約款の規定を準用します。
P9 油濁賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
公共水域 | 次に掲げるものをいいます。 ① 海 ② 河川法(昭和39年法律第167号)にいう一級河川および二級河川 ③ 国または都道府県が管理する湖、沼、貯水池 ④ 運河 |
施 設 | 保険証券記載の施設をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
準用河川 | 一級河川、二級河川以外の河川で市町村長が準用河川として指定し、河川法の規定が準用される河川のうち、直接または間接的に公共水域に連続するものをいいます。 |
処理費用 | 石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等に要する費用をいいます。 |
石油物質 | 次に掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①に記載された石油類より誘導される化成品類 ③ ①および②に記載された物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
持分割合 | 被保険者の共有持分割合をいいます。 |
施設所有 管理 者特別約款
( )
第2条(特別約款の適用除外)
⑴ この特約においては、当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定はすべて適用せず、この特約の規定を適用するものとします。
⑵ 当会社は、特別約款に自動付帯される油濁損害補償対象外特約および防御費用に関する特約は適用しません。
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険期間中に、石油物質が施設から公共水域へ不測かつ突発的に流出したことに起因して、被保険者が次の法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 水の汚染による他人の財物の損壊に対する損害賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少し、または漁獲物の品質が低下したことに基づく漁業権者に対する損害賠償責任
⑵ 当会社は、保険期間中に石油物質が施設から不測かつ突発的に被保険者の所有、使用または管理する区域外に流出し、公共水域の水を汚染した場合において、処理費用を被保険者が支出したときは、その金額を支払います。
⑶ 当会社は、⑴②または⑵において保険金を支払う場合に限り、次の損害または費用に対して保険金を支払います。
① ⑴の公共水域への流出と同一の原因により、石油物質が施設から準用河川へ不測かつ突発的に流出したことに起因して、被保険者が
⑴②の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② ⑵の公共水域への流失と同一の原因により、石油物質が施設から不測かつ突発的に被保険者の所有、使用または管理する区域外に流出し、準用河川の水を汚染した場合において、処理費用を被保険者が支出したときは、その費用
第4条(油濁損害の範囲) 普通約款第5条(損害の範囲)の規定にかかわらず、当会社が前条の 規定により保険金を支払うべき損害の範囲は、次に規定するものに限り
ます。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 石油物質が被保険者の所有、使用または管理する区域外に流出し、被保険者が支出した処理費用
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使のために被保険者が支出した費用または有益な費用
④ 損害賠償に関する争訟につき、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 当会社による損害賠償責任の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第5条(支払保険金の計算)
⑴ 普通約款第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、次のとおりとします。
① 前条①の損害賠償金および②の処理費用は、その合算額が1回の事故について保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限
り、その超過額のみを、保険証券に記載された1事故支払限度額を限度として支払います。
② 当会社が保険期間中に支払う保険金の額は、前条③から⑤までの費用を除き、期間xx支払限度額を超えないものとします。なお期間xx支払限度額は、保険証券に記載された1事故支払限度額と同額とし、保険証券に記載された「1事故支払限度額」の文言は「1事故支払限度額および期間xx支払限度額」と読み替えます。
⑵ 前条④の費用は、前条①の損害賠償金および②の処理費用の合算額が⑴②の期間xx支払限度額(当会社が既に保険金を支払っている場合は、その額を差し引きます。以下同様とします。)を超える場合は、期間xx支払限度額の前記合算額に対する割合によって、これを支払います。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに起因する油濁損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の修理、改造または取りこわし等の工事
② 自動車、船舶または航空機の所有、使用または管理
③ 排水または排気(煙を含みます。)。ただし、不測かつ突発的に石油物質が流出した場合を除きます。
④ 被保険者の占有を離れた商品または被保険者の占有を離れた施設外にあるその他の財物
⑤ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡しとします。)または放棄の後の、仕事の結果(注)
(注)仕事の結果
被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、仕事の結果とはみなしません。
第7条(共有施設) 施設の全部または一部が共有である場合には、当会社は、その共有施 設に起因する事故に関しては、その施設の全共有者が負担した第4条
(油濁損害の範囲)①の損害賠償金および②の処理費用の合算額に持分割合を乗じた額が、1回の事故について、保険証券に記載された免責金額に持分割合を乗じた額を超過する場合に限り、その超過額のみを、保険証券に記載された1事故支払限度額に持分割合を乗じた額を限度として支払います。
第8条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
普通約款第31条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定にかかわらず、保険証券記載の支払限度額が、同条の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第4条(油濁損害の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか ぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の
規定を準用します。
Ⓒ油濁超過損害額支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、油濁賠償責任補償特約(以下「油濁特約」といいます。)第5条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、油濁特約第4条(油濁損害の範囲)の損害の額の合算額が1回の事故について、保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみを、保険証券に記載された1事故支払限度額を限度として支払います。ただし、当会社が保険期間中に支払う保険金の額は、いかなる場合も、保険証券に記載された期間xx支払限度額を超えないものとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、油濁特約およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
A22 シルバー人材センター特約
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
施設所有 管理 者特別約款
( )
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員 | シルバー人材センターの登録会員をいいます。 |
会員業務 | 会員が、シルバー人材センターまたはシルバー人材センターの紹介先から請け負った、または委託された業務をいいます。 |
回収措置 | 回収、検査、修理、交換その他の適切な措置をいいます。 |
管理財物 | 業務の遂行中に管理する他人の財物うち、次のいずれかに該当するものをいいます。 ① 作業対象物 被保険者が保険証券に記載された業務を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている他人の財物の最小単位部分。ただし、借用財物および受託財物は作業対象物に含みません。 ② 借用財物 有償、無償にかかわらず、被保険者が第三者より借り入れている財物 ③ 受託財物 次の財物をいいます。 ア.発注者等から支給された資材その他の支給品(注)イ.運送、荷役、撤去、移設の対象物 ウ.被保険者が所有または賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検を目的として被保険者が受託している財物 ④ その他の管理財物 ①から③の財物を除き、現実的に被保険者の管理下にある財物をいいます。ただし次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.自動車 イ.船舶(原動力が専ら人力である場合を除きます。) (注)その他の支給品 被保険者が販売し販売先等の他人に所有権が移転しているもののうち、引渡しまたは設置が完了していない財物は支給品とみなします。 |
業務 | シルバー人材センター業務および会員業務をいいます。 |
業務の結果 | 業務の終了(それぞれの業務の対象物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)または放棄の後のそれぞれの業務の対象物をいいます。 |
工事場 | 業務を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。 |
工事場関連施設 | 工事場以外に設置されたその工事に関する事務所、材料置場、工場などをいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
用 語 | 定 義 |
施設 | シルバー人材センターが所有、使用または管理するすべての事業用設備(敷地内の動産を含みます。)をいいます。 |
シルバー人材センター | 保険証券記載のシルバー人材センターをいいます。 |
シルバー人材センター業務 | シルバー人材センターが行う業務をいいます。 |
生産物 | シルバー人材センターまたは会員がその業務として生産、販売または提供し、その占有を離れた財物をいいます。 |
特別約款 | 施設所有(管理)者特別約款をいいます。 |
被保険者 | 次に該当する者をいいます。 ① シルバー人材センター ② 会員 |
普通約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 |
見舞金 | 他人の生命または身体を害したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することなく、慣習として支払う弔慰金、見舞金等をいいます。 |
第2章 共通事項
第2条(適用する特別約款)
この特約は、特別約款に付帯されます。
第3条(事故)
⑴ この保険契約においては、特別約款第1条(事故)の規定を読み替え、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、日本国内で発生した次の事故をいうものとします。
① 施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② シルバー人材センター業務に起因する偶然な事故
③ シルバー人材センター業務の生産物またはその結果に起因する偶然な事故
④ 会員業務の遂行に起因して発生した偶然な事故
⑤ 会員業務の生産物または会員業務の結果に起因する偶然な事故
⑥ 管理財物の損壊、紛失または盗取
⑵ 当会社は、この保険契約において、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
⑶ 当会社は、⑴⑥に関しては、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定を適用しません。
第4条(当会社の責任の始終)
当会社は、保険期間中に発生した事故に対してのみ保険金を支払います。
第5条(他の被保険者との関係)
普通約款、特別約款およびこの特約の規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第6条(訴訟対応費用)
⑴ この保険契約において、普通約款第5条(損害の範囲)⑤に定める費用には、事故が発生した場合において訴訟対応のために被保険者が当会社の承認を得て支出した次のいずれかに該当する費用を含むものとします。
ア.割増賃金、臨時雇入費用等の労働力費用、増設コピー機の賃借費用
イ.意見書、鑑定書作成依頼のために必要な費用、損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用
ウ.事故再現実験費用
⑵ この契約に自動付帯される防御費用に関する特約第2条(争訟費用の外枠払い)の規定にかかわらず、当会社が支払うべき⑴に定める費
用については1回の事故および保険期間中について50万円を限度とします。
第7条(保険金の分担の特則)
施設所有 管理 者特別約款
当会社は、普通約款第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、第3条(事故)に規定する事故に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、この保険契約の保険期間開始日以前に保険期間が終了した他の同種の保険契約とこの保険契約の保険責任が重複するときには、その損害の額がその他の保険契約等により補償されるべき金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
第8条(準用規定)
( )
⑴ この保険契約においてはこの特約を優先的に適用し、この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
⑵ この保険契約には、この保険契約に自動付帯される被保険者の定義に関する特約の規定を適用しません。
第3章 施設・業務危険補償条項
第9条(この章の適用)
この章の規定は、第3条(事故)⑴①、②および④の事故(以下この章において「事故」といいます。)について適用します。
第10条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金を支払いません。
① 被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
ウ.地下水の増減に起因する損害賠償責任
じんあい
② 塵埃または騒音に起因する損害賠償責任。ただし、請負業務に限ります。
③ 航空機、自動車または船舶の所有、使用または管理(貨物の積込みもしくは積卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
④ 業務の対象物の損壊自体に基づく損害賠償責任
⑤ 業務の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は、業務の結果とはみなしません。)
⑥ 被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損害賠償責任
⑦ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
⑧ 屋根、扉、窓、通風孔等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑨ 第3条(事故)⑴①の施設(施設にある昇降機を含みます。)の事故の場合、施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
第11条(工事場内建設用工作車危険補償)
⑴ 工事場内、工事場関連施設における次のいずれかに該当するもの
(以下「建設用工作車」といいます。)は前条③にいう自動車とはみなしません。ただし、公道走行中は除きます。
① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリスクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ
② パワーショべル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショべル、
ショべルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショべル、パケットローダー、ショべルローター
③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンべヤー、発電機自動車
④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、
クレンカー けん
⑤ ①から④までを牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター
⑥ ターナロッカー
⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリー卜アジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車
⑧ その他①から⑦に類するもの。ただし、ダンプカーを含みません。
⑵ 当会社は、普通約款第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、⑴に掲げた建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。
⑶ 当会社は、⑵に規定された自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通約款第6条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第12条(見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、事故が発生し、その結果として他人の身体の障害が発生した場合において、その事故について被保険者が見舞金を支払い、または見舞品を購入したときには、見舞費用保険金として、そのために要した社会通念上妥当な費用を支払います。
⑵ ⑴に定める費用については1回の事故および保険期間中について10万円を限度とします。
⑶ 見舞費用保険金は、防御費用に関する特約第1条(防御費用の定義)
④の「その他損害の発生または拡大を防止するために支出した有益な費用」に含まれるものとします。
第13条(見舞金費用保険金の請求)
⑴ 見舞金についての当会社に対する保険金請求権は、前条に定める見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が前条の規定に基づき見舞費用保険金の支払を受けようとする場合は、普通約款第27条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほかに被保険者が支払った見舞金にかかわる被害者の受領書等、被保険者の支払を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑴の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
第4章 生産物危険補償条項
第14条(この章の適用)
この章の規定は、第3条(事故)⑴③および⑤の事故(以下、この章において「事故」といいます。)について適用します。
第15条(1事故の定義)
同一の原因から保険期間中に発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合でも1事故とみなします。
第16条(保険期間中の支払限度額)
保険期間中の総支払限度額は、身体の障害に起因する損害および財物の損壊に起因する損壊ともに保険証券記載の1事故支払限度額と同額とします。
第17条(回収措置義務)
⑴ 被保険者は、生産物または業務の対象物の欠陥に基づく事故が発生した場合、または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく生産物もしくは業務の
結果またはこれらが一部をなす財物について、回収措置を講じなければなりません。
⑵ 当会社は、生産物もしくは業務の結果またはこれらが一部をなす財物につき回収措置が講じられた場合に、その措置に要した費用については、被保険者が支出したと否とにかかわらず、保険金を支払いません。
施設所有 管理 者特別約款
⑶ 被保険者が正当な理由なく、⑴の回収措置を怠った場合は、当会社はその措置を講じなかったことによって生じた損害を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金を支払わない場合-その1)
( )
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 生産物または業務の欠陥に起因するその生産物または業務の対象物の損壊自体(注1)に対する損害賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った業務の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が業務の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材に起因する損害賠償責任
④ 完成品である次の商品、製品の製造業者(注2)が負担する、これらの完成品に起因する損害賠償責任
ア.医薬品、体内に挿入または移殖される医療機械、医療用具、医療器具
イ.自動車、車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)、船舶、航空機
⑤ 直接であると間接であるとにかかわらず、輸血もしくは血液製剤から生じた後天性免疫不全症候群、後天性免疫不全症候群の原因物質またはB型もしくはC型肝炎に起因する損害賠償責任
(注1)損壊自体
生産物または業務の対象物の一部の欠陥によるその生産物または業務の対象物の他の部分の損壊を含みます。
(注2)製造業者
完成品の原材料または部品等のみを製造している者を除き、完成品の輸入業者を含みます。
第19条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、前条のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者またはその使用人もしくはその他の被保険者の業務の補助者が行う次の業務の結果に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、矯正または出産の立会い、検案または診断書・検案書・処方せんの作成・交付等の医療行為等(注)
② 薬品の調剤または投与
③ はり、きゅう、マッサージ、指圧または柔道整復
(注)医療行為等
美容整形、医学的堕胎、助産または採血その他医師または歯科医師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれがある行為を含みます。
第5章 管理財物補償条項
第20条(この章の適用)
この章の規定は、第3条(事故)⑴⑥について適用します。
第21条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、もしくは加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が所有し、または私用する財物の損壊、紛失もしくは盗難に起因する損害賠償責任
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、
とう き ひな
美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する管理財物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した管理財物自体の損壊に起因する損害賠償責任
⑤ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 屋根、扉もしくは通風孔等から入る雨または雪等による管理財物の損壊に起因する損害賠償責任
第22条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき金額は、被害のあった管理財物が、事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第23条(貴重品等の事故)
当会社は、被害のあった管理財物が貨幣、紙幣、有価証券、宝石、貴金属またはその他これらに類する場合は、第3条(事故)⑴⑥に定める事故のほか、これらの管理財物が詐取されたときについても、同条⑴⑥の事故とみなします。
第24条(引渡し後の損害補償対象外)
当会社は、第3条(事故)⑴⑥の規定にかかわらず、管理財物がその正当な権利を有する者に引き渡された日からその日を含めて2週間を経過した日以降に発見されたその管理財物の損壊、盗難、詐取または紛失に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第25条(管理財物に対する支払限度額)
当会社が普通約款第6条(支払保険金の計算)⑴により支払うべき金額は、第3条(事故)⑴⑥に規定する事故については、普通約款第5条
(損害の範囲)②から⑥までの費用を除き、1回の事故について、保険証券記載の財物に対する支払限度額または2,000万円のいずれか低い額を限度とします。
A23 共通支払限度額特約(シルバー人材センター用)
第1条(1回の事故における支払限度額)
⑴ 当会社が賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第6条(支払保険金の計算)により支払う保険金の額は、1回の事故について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
⑵ ⑴の支払う保険金の額には、普通約款第5条(損害の範囲)②から
⑥までの費用を含みません。
第2条(保険期間中の支払限度額)
⑴ 前条⑴の規定にかかわらず、当会社がシルバー人材センター特約第
3条(事故)③および⑤に規定する事故につき、普通約款第6条(支払保険金の計算)により支払う保険金の額は、1回の事故および保険期間中について身体の障害に起因する損害と財物の損壊に起因する損害とを合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
⑵ ⑴の支払う保険金の額には、普通約款第5条(損害の範囲)②から
⑥までの費用を含みません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、施設所有(管理)者特別約款、シルバー人材センター特約およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
A24 管理財物限定補償特約
第1条(管理財物の定義の変更)
この特約により、シルバー人材センター特約(以下「特約」といいます。)第1条(用語の定義)における「管理財物」は、同条①の作業対象物のみをいうものとします。
第2条(準用規定)
施設所有 管理 者特別約款
( )
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款および特約の規定を準用します。
A25 見舞金費用補償特約(シルバー人材センター用)
第1条(見舞金費用保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、シルバー人材センター特約第3条(事故)③または⑤の事故により、被保険者が他人の生命または身体を害した場合には、見舞金費用保険金として次の額を支払います。
① 被害者が死亡した場合は、1名につき10万円
② 被害者が入院した場合は、1名につき1万円
⑵ ⑴の保険金は1事故につき合計して次のいずれか低い額を限度とします。
① 保険証券記載の1事故あたりの身体障害の支払限度額
② 1,000万円
⑶ ⑴および⑵の保険金は、保険証券記載の支払限度額とは別に支払うものとします。
第2条(保険金を支払う場合の制限)
前条の保険金は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)、シルバー人材センター特約およびこの契約に付帯されたその他の特約に基づいて当会社が他人の生命または身体を害したことに起因する賠償責任に基づく保険金を支払う場合に限り支払います。
第3条(見舞費用保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(見舞金費用保険金を支払う場合)に定める見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が第1条(見舞金費用保険金を支払う場合)の規定に基づき見舞費用保険金の支払を受けようとする場合は、普通約款第27条
(保険金の請求)⑵に規定する書類のほかに、被保険者が支払った見舞金に係る被害者の受領書等、被保険者の支払を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑶ ⑵の書類に故意に事実と異なる記載をし、または事実を記載しなかった場合、もしくはその書類を偽造または変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款、シルバー人材センター特約およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
A26 生産物自体の損害補償特約(シルバー人材センター用)
第1条(当会社の支払責任)
⑴ 当会社は、この特約によりシルバー人材センター特約第17条(回収措置義務)⑵および第18条(保険金を支払わない場合―その1)①の規定にかかわらず、シルバー人材センター特約第3条(事故)⑴③または⑤の事故により、その生産物またはシルバー人材センター業務または会員業務の目的物自体(以下これらを「目的物」といいます。)の損害およびその目的物を回収、検査、修理または交換するために被った損害に対して、保険金を支払います。ただし、被保険者が負う法律上の損害賠償責任の範囲に限ります。
⑵ ⑴の損害について当会社が支払う保険金の額は、1事故につき次のいずれか少ない額を限度とします。
① 他人の身体または目的物以外の財物に生じた損害額のうち被保険者が負うべき損害賠償の額
② 300万円
⑶ 当会社が支払う保険金の額は、⑵により支払われる保険金の額と、シルバー人材センター特約により支払われる保険金の額とを合算して、保険証券記載の支払限度額(注)を限度とします。
(注)保険証券記載の支払限度額
1事故あたりの財物損壊の支払限度額となります。ただし、保険期間中の支払限度額の残存支払限度額が1事故支払限度額を下回る場合には、残存支払限度額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、施設所有(管理)者特別約款、シルバー人材センター特約およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
A42 有害鳥獣駆除に関する特約(施設用)
第1条(事故)
この特約において、施設所有(管理)者特別約款(以下「施設約款」といいます。)第1条(事故)に規定する「事故」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」といいます。)第9条の許可に基づく有害鳥獣駆除(以下「駆除」といいます。)の業務従事中に起因して生じた偶然な事故をいいます。
第2条(被保険者の範囲)
⑴ この特約において「被保険者」とは次の者をいいます。この場合において、②の被保険者は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)④に規定する「被保険者の使用人」とはみなしません。
① 地方公共団体またはその地方公共団体より委託を受けた猟友会その他実施団体
② ①の指示または監督の下、駆除を行う駆除従事者
⑵ 前条の事故について、⑴の被保険者間の関係は、それぞれ他人とみなします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条
(保険金を支払わない場合-その2)および施設約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 狩猟免許を受けないで駆除を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
② 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に定める許可を受けないで所持している銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
③ ②の許可のないものに譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
④ 法第9条の許可を受けた駆除期間および駆除時間駆除区域等、許可内容を逸脱して駆除を行っている間に生じた事故に関する損害賠償責任
⑤ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任
⑥ 各都道府県の有害鳥獣駆除実施要領(名称は問いません。)に定める許可基準を満たさない、または違反した駆除もしくは駆除従事者によって生じた事故に起因する損害賠償責任
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、施設約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
X9 わな・網等に関する特約
第1条(事故)
施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)にいう「施設」とは、被保険者が狩猟のために所持または使用するわな・網等(狩猟を目的として使用する鳥獣捕獲のための道具をいいます。ただし、その目的に従って使用している間に限ります。)をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
施設所有 管理 者特別約款
( )
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)、および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって、被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する賠償責任
② 法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償事故
③ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に違反して行った狩猟または捕獲に関する賠償責任
④ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する賠償責任
⑤ 仕掛けたわな・網等に最後に接触してから10日以上経過した後に生じた事故に起因する賠償責任
第3条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、保険契約は効力を失います。
第4条(保険料の返還)
普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)⑵の規定にかかわらず、普通約款第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第5条(個別適用)
普通約款、特別約款および特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
%人材派遣業者総合賠償責任保険特約 |
第1章 人材派遣事業補償条項 |
第1節 第三者危険補償条項 |
第1条(保険金を支払う場合) |
この節において、当会社は、施設所有(管理)者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、派遣労働者が派遣業務を遂行することにより他人の生命もしくは身体を害し(以下「身体の障害」といいます。)、またはその財物を損壊(注)したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)損壊
滅失、損傷、汚損、紛失すること、または窃取もしくは詐取されることをいいます。以下同様とします。
第2条(被保険者の範囲)
この節において被保険者とは、派遣元およびすべての派遣先をいいます。
第3条(人格権侵害補償)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま
す。)第2条(保険金を支払う場合)、特別約款第1条(事故)および第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、派遣業務を遂行するに伴い、保険期間中に、派遣労働者が行った不当行為(注)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)不当行為
次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。以下この条に
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名
誉毀損またはプライバシーの侵害
おいて同様とします。
き
き
⑵ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、⑴の保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた被保険者の使用人に対する不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任。ただし、この特約を付帯した保険契約が継続して締結されている場合で、最初の不当行為が継続前契約の保険期間内に行われたときは、この規定を適用しません。
④ 不当行為と知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第4条(不誠実行為補償)
⑴ 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)、特別約款第1条(事故)および第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、派遣業務を遂行することに伴い、保険期間中に、派遣労働者が行った不誠実行為(注)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)不誠実行為
窃盗、強盗、詐欺、横領または機密情報漏洩などの背任行為を
えい
いいます。以下この条において同様とします。
⑵ 当会社は、この節において普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定を適用しません。
⑶ 当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、⑴の保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて行われた不誠実行為によって生じた損害賠償責任
② 最初の不誠実行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として行われた不誠実行為によって生じた損害賠償責任。ただし、この特約を付帯した保険契約が継続して締結されている場合で、最初の不誠実行為が継続前契約の保険期間内に行われたときは、この規定を適用しません。
第2節 派遣元・派遣先間危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ この節において、当会社は、特別約款第1条(事故)の規定にかかわらず、派遣労働者が派遣業務を遂行することにより、派遣先の財物を損壊した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
施設所有 管理 者特別約款
⑵ 当会社は、この節において普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定は適用しません。
第2条(被保険者の範囲)
第3条(不誠実行為補償)
( )
この節において被保険者とは、派遣元をいいます。
⑴ 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)、特別約款第1条(事故)および第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、派遣業務を遂行することに伴い、保険期間中に、派遣労働者が派遣先に対して行った不誠実行為(注)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)不誠実行為
窃盗、強盗、詐欺、横領または機密情報漏洩などの背任行為を
えい
いいます。以下この条において同様とします。
⑵ 当会社は、この節において普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定を適用しません。
⑶ 当会社は、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図に基づいて行われた不誠実行為によって生じた賠償責任
② 最初の不誠実行為が保険期間の開始前になされ、その継続または反復として行われた不誠実行為によって生じた賠償責任。ただし、この特約を付帯した保険契約が継続して締結されている場合で、最初の不誠実行為が継続前契約の保険期間内に行われたときは、この規定を適用しません。
③ 普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)②から⑤の事由に基づく秩序の混乱に乗じた不誠実行為によって生じた賠償責任
第3節 派遣元・派遣労働者間危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)および特別約款第
そ
1条(事故)の規定にかかわらず、保険証券記載の遡及日(注1)以降に派遣労働者に対して派遣先の職場において行われた雇用上のセクハラ・パワハラ行為(注2)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求されたことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「事故」といいます。)に対して、次条の規定に基づき保険金を支払います。
(注1)遡及日
初年度契約(継続契約以外のこの特約に基づく保険契約をい
います。)の始期日をいいます。ただし、保険証券に遡及日として別の日の記載がある場合にはこれに従います。この場合の継続契約とは、この特約に基づく当会社との保険契約の保険期間の終了日(その契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日とします。)から保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険契約をいいます。
(注2)雇用上のセクハラ・パワハラ行為
次の①から③までのいずれかの行為をいいます。
そ
① 派遣労働者の意に反する性的な言動によりその労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、その労働者が就業する上で看過できない支障が生じる行為、または精神的苦痛を与える行為
② 派遣労働者の意に反する性的な言動に対するその労働者の対応により、その労働者が解雇、降格、減給などの労働条件に不利益を受ける行為
③ 派遣先の使用人等(派遣元責任者、その他は派遣元の使用人またはその役員をいいます。以下同様とします。)が職務権限等の社会的地位を用いて職務とは関係ない事項について、または職務権限の適正な範囲を超えて、有形無形かつ継続的に派遣労働者に圧力を繰り返し、精神的苦痛を与える行為
第2条(責任の範囲)
⑴ 当会社は、前条の行為につき、使用人等(派遣元責任者、その他派遣元の使用人またはその役員をいいます。以下同様とします。)が派遣労働者の申出により、その行為が生じていたことを知っていた場合
(知っていたことを合理的に推定できる場合を含みます。)、派遣労働者の申出を受けた日を含めて1か月以内に、派遣元が派遣先へ事実関係の確認を行い、その経過を定期的に報告するなど適切な対処を行っていないときは、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、前条に掲げる行為につき、使用人等が怠りなく派遣労働者を管理している場合で、その行為について使用人等が知りえなかったことに正当な理由があるときは、被保険者に対して派遣労働者から損害賠償請求を受け被った損害に対して、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この節において被保険者とは、派遣元をいいます。
第4条(用語の定義)
この節において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 職場
派遣労働者が業務を遂行する場所をいいます(飲食店での取引先との接待など、その労働者が通常就業している場所以外の場所で行われた業務を含みます)。
② 性的な言動
性的な内容の発言および性的な行動をいいます。
③ 性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等をいいます。
④ 性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等をいいます。
⑤ 損害賠償請求
損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数、損害賠償請求を受ける被保険者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいい、最初の損害賠償請求がなされた時にすべての請求がなされたものとみなします。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第
2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険期間中に第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事故、またはその原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)においても、一切の損害に対して保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、この節において、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者に対して次のいずれかに掲げる損害賠償請求がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 法令に違反することまたは他人に損害を与えることを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
② 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為に起因する損害賠償
請求 そ
施設所有 管理 者特別約款
③ 保険証券記載の遡及日より前に損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合、その状況に起因する一連の損害賠償請求による損害
④ 初年度契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた行為に起因する一連の損害賠償請求による損害
( )
⑤ 身体の障害または財物の損壊に起因する損害賠償請求による損害
第6条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故またはその原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、知った日からその日を含めて60日以内に、その事故またはその原因もしくは事由の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者または被保険者が、⑴の通知を行った場合において、その事故またはその原因もしくは事由に起因して、保険期間終了の翌日から起算して5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、第1条(保険金を支払う場合)の規定が適用される場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
⑶ 当会社は、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて、⑴の通知を怠った場合は、その事故または原因もしくは事由に起因する損害により当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(読替規定)
当会社は、この節においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第5条(損害の範囲)の規定中「事故の原因」とあるのは「損害賠償請求の原因」
② 第7条(保険責任の始期および期間)⑶の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求または保険料領収前に生じた事故」
③ 第9条(告知義務)⑷、第10条(通知義務)⑷の規定中「損害の発生した後に」とあるのは、「損害賠償請求が提起された後に」
④ 第9条(告知義務)⑸、第10条(通知義務)⑺、第16条(重大事由による解除)⑵、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑤ 第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑸の規定中「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑥ 第6条(支払保険金の計算)⑴、第8条(保険責任のおよぶ地域)、第30条(先取特権)⑴、附則⑴⑵の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
第2章 派遣事業補償条項
第1節 施設危険補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、特別約款第1条(事故)の規定にかかわらず、事業施設の所有、使用もしくは管理または仕事の遂行に起因して、被保険者が他人の身体の障害またはその財物の損壊について法律上の損害賠償金を負担することによって被る損害に対し、この補償条項、第3章基本条項、特別約款および普通約款の規定に従い、保険金を支払います。ただし、第
1章人材派遣事業補償条項の規定に定める損害のいずれかに該当する場合、この節は適用しません。
第2条(被保険者の範囲)
この節において被保険者とは、派遣元をいいます。
第3条(用語の定義)
この節において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 事業施設
被保険者が派遣事業等のために所有、使用または管理する施設または設備をいいます。
② 仕事
被保険者が派遣事業等のために行う営業、管理、企画等の業務をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
この節において、次の①から③までに掲げる規定は適用しません。
① 被保険者が仕事を遂行するために一時的に使用または管理する他人の財物について、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)
②の規定。ただし、次に掲げる財物を除きます。ア.被保険者が所有または管理する財物
イ.被保険者が貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等のために委託している財物
ウ.被保険者が仕事に使用する機械、器具その他道具類または材料、資材その他部品類
エ.被保険者の仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分
② 昇降機に積載した他人の財物について、普通約款第4条②の規定。ただし、昇降機の所有、使用または管理に起因する損害に限ります。
③ 特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①の規定
第5条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第
4条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 昇降機の所有、使用または管理において、被保険者が故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償損害
② 昇降機の修理、改造または取りはずし等の工事に起因する賠償損害
第6条(人格権侵害補償)
⑴ 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)、特別約款第1条(事故)および第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、仕事を遂行することに伴い、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った不当行為(注)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)不当行為
次の①または②に掲げる不当な行為をいいます。以下この条に
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損
② 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名
誉毀損またはプライバシーの侵害
おいて同様とします。
き
き
⑵ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復
として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任。ただし、この特約を付帯した保険契約が継続して締結されている場合で、最初の不当行為が継続前契約の保険期間内に行われたときは、この規定を適用しません。
④ 不当行為と知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
施設所有 管理 者特別約款
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第7条(特別約款の読替規定)
( )
この特約については、特別約款を次の通り読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払わない場合)④の規定中「施設の」とあるのは、「事業施設の」
② 第2条(保険金を支払わない場合)⑥の規定中「施設外に」とあるのは、「事業施設外の」
第3章 基本条項
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 労働者派遣法等
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)」(昭和50年法律第88号)もしくは「職業安定法」(昭和22年法律第141号)またはその他日本国の労働者派遣事業法令(通達、告示、指針等を含みます。)をいいます。
② 労働者派遣
労働者派遣法等の定義に従います。
③ 派遣元
保険証券記載の被保険者で労働者派遣法により許可を受けた者または届出を行った者をいいます。
④ 派遣先
派遣元から労働者派遣の役務の提供を受ける者をいいます。
⑤ 派遣労働者
労働者派遣法等に基づき派遣元から派遣先に派遣された者をいいます。
⑥ 派遣業務
派遣労働者が派遣先において行う業務をいいます。
⑦ 派遣事業等
労働者派遣法等に基づく派遣事業をいいます。
⑧ 1回の事故
発生時間または発生場所がいかなる場合でも、同一の原因から生じた一連の事故をいいます。
⑨ 継続前契約
この保険契約と同一の保険契約者および被保険者とする保険契約をいいます。
⑩ 初年度契約
継続契約以外の保険契約をいいます。
⑪ 継続契約
当会社との保険契約の保険期間終了日(その保険契約が終了日前に解除された場合にはその解除日とします。)を保険期間の開始日とする契約をいい、被保険者を同一とする保険契約をいいます。
⑫ 機密情報
派遣先の有する技術情報、営業機密、ノウハウ、顧客情報など、他
えい
に漏洩されれば派遣先の損失となる技術上、営業上その他の情報であって、派遣契約締結日からその契約が満了または合意解約により終了するまでの期間中に、派遣先が派遣労働者に対して機密である旨を明示して開示した情報をいいます。ただし、前段の規定にかかわらず、次のア.からエ.に掲げた情報については含みません。
ア.既に公知、公用の情報
ウ.開示後、派遣労働者が正当な権限を有する第三者より守秘義務を課されたことなく入手した情報
エ.法令等により、公に開示することが義務づけられた情報
第2条(保険金を支払わない場合-共通事項)
当会社は、次の①から④に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① この特約の各補償条項に規定する被保険者が、故意または重大な過失によって法令に違反して行いまたは受け入れた派遣事業に起因する損害
② 労働派遣法等において派遣を禁止されている業務に起因する損害
③ 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
(昭和61年労働省告示第37号)またはその他労働派遣法等で定められた派遣の要件を満たさず行われる業務に起因する損害
④ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第 46条に基づき設立されたシルバー人材センターが行う業務に起因する損害
第3条(共通支払限度額)
⑴ 1回の事故で複数の補償条項についてこの保険契約の保険金支払の対象となる損害が同時に発生した場合において、当会社が保険金を支払う損害の額は、合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
⑵ ⑴のほか、第1章人材派遣事業補償条項第1節第三者危険補償条項第3条(人格権侵害補償)、第4条(不誠実行為補償)、第2節派遣元・派遣先間危険補償条項第3条(不誠実行為補償)、第3節派遣元・派遣労働者間危険補償条項、第2章派遣事業補償条項第1節施設危険補償条項第6条(人格権侵害補償)の規定に基づき、当会社が保険金を支払う損害の額は、1回の事故につき保険証券に記載された免責金額を超過した額で、かつ、100万円を超えない額とし、保険期間中1,000万円を限度とします。ただし、同一の派遣労働者により、継続または反復して行われた不誠実行為は、原因および態様を問わず1回の事故とみなします。
⑶ ⑴の場合において、それぞれの補償条項による損害額は、次の算式により算出した額とします。
各補償条項による損害額=当会社が保険金を支払う損害の額(合算額)他の補償条項による損害の保険金の支払がなかったものとして
×
算出したそれぞれの保険金を支払うべき損害額
他の補償条項による損害の保険金の支払がなかったものとして算出したそれぞれの保険金を支払うべき損害額の合計額
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額の特則)
⑴ 当会社は、普通約款第6条(支払保険金の計算)および第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、派遣先に他の保険契約等がある場合で、損害の額が他の保険契約等により支払われるべき保険金の額およびその免責金額を超過するときは、その超過額について前条の規定に従い支払います。
⑵ 当会社は、普通約款第5条(損害の範囲)②から⑥までに掲げる費用損害について、派遣先に他の保険契約等がある場合、費用額から、他の保険契約等により保険金が支払われる金額を差し引いた額についてのみ、その損害に対して、保険金を支払います。
第5条(保険料算出の基礎) この保険契約においては、売上高に対する割合によって保険料を定め るものとします。ここでいう売上高とは、保険契約時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において、派遣事業等によって派遣元が領収した
税込金銭の総額をいいます。
第6条(保険料の返還または請求)
⑴ 当会社は、この特約により、普通約款第12条(保険料の精算)⑴および⑶の規定を適用しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が保険期間中に失効または解除された場合は、普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の
場合)⑶および第21条(保険料の返還-解除の場合)⑶の規定に基づき保険料を精算するものとします。この場合において、精算に用いる売上高は、保険期間中に、派遣事業等によって派遣元が領収すべき税込金銭の総額とします。
第7条(保険金計算の特則)
施設所有 管理 者特別約款 昇降機特別約款
⑴ 当会社は、普通約款第5条(損害の範囲)に規定する保険金を支払うべき場合において、保険契約者または被保険者が申告した売上高が第5条(保険料算出の基礎)に規定する売上高の実際の金額に不足しており、かつ、普通約款第9条(告知義務)⑵に基づく解除がなされないときは、その不足する割合により保険金の支払額を削減します。
( )
⑵ ⑴の場合、既に⑴の規定を適用せずに損害に対して保険金を支払っていた場合は、当会社は、その差額の返還を請求することができます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
昇降機特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の昇降機に起因する偶然な事故をいいます。
第2条(昇降機に積載した他人の財物に対する補償)
普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定は、昇降機に積載した他人の財物についてはこれを適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する損害賠償責任
② 昇降機の修理、改造または取外し等の工事に起因する損害賠償責任
第4条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
B5 縮小支払特約(昇降機用)
第1条(保険金の縮小支払)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」 といいます。)第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、普通約款第5条②から⑥までの費用については、その全額を支払います。
保険金の額
普通約款第5条
保険証券記
普通約款第
= ①に規定する法 - 免責
× 載の縮小支 + 5条②から
律上の損害賠償 金額金
払割合
⑥までの費用
⑵ ⑴の規定は、昇降機特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用されます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
第1条(損害の範囲)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、直接の復旧費用のみについて保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益(注)の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)については保険金を支払いません。
(注)得べかりし利益
債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求において、その損害賠償請求の原因となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益のことをいいます。
第2条(費用の範囲)
被保険者が、被害者に対し前条に定める、使用不能に起因する損害賠償金を支払う場合において、1回の事故につき当会社の支払う普通約款第5条(損害の範囲)⑤の費用は、次の算式によって算出した額とします。
前条により当会社が支払うべき 直接の復旧費用に係る損害賠償金被保険者が被害者に支払うべき 財物の損壊に起因する損害賠償金
普通約款第5条⑤の費用
保険金の額
= ×
第3条(適用約款)
この特約の規定は、昇降機特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用されます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
C8 記名被保険者間交差責任補償特約(昇降機用)
第1条(交差責任の補償)
⑴ この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および昇降機特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定は、各記名被保険者につき別個にこれを適用し、記名被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
⑵ ⑴の記名被保険者とは、被保険者の定義に関する特約第1条(被保険者の定義)⑴①に規定する記名被保険者をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
人格権侵害補償特約(昇降機用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)および昇降機特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の昇降機に起因して、保険期間中に、被保険者または被保険者以外の者が行った次に掲げる不当な行為(以下
「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支
払います。 き
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 き
② 口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合) 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)およ び第4条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第3条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
昇降機特別約款
④ 不当行為と知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第3条(支払限度額)
⑴ 当会社が、この特約に従い、被害者1名および1事故につき、支払う保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる支払限度額または2億円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が、この特約に従い、保険期間中に支払う保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる1事故支払限度額または2億円のいずれか低い額を限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、この保険契約において当会社が支払う法律上の損害賠償金の額は、保険証券記載の1事故あたりの支払限度額を超えないものとします。
第4条(縮小支払割合) 普通約款第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、当会社 は、1回の事故について、この特約に従い保険金を支払う損害の額が保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、第
3条(支払限度額)に定める支払限度額を限度とします。
第1条(保険 保険証券に記載さ
保険証券記
金を支払う場 - れた特別約款の身
× 載の縮小支 = この特約
合)に定める損害の額
体の障害にかかわる免責金額
払割合
の支払額
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
F3 工事危険補償特約(昇降機用)
第1条(昇降機工事危険の補償)
⑴ 当会社は、この特約により、昇降機特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、保険証券記載の昇降機の修理、改造または取外し等の工事に起因する損害に対して、保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定は、被保険者が建築、土木、組立その他の工事業者または昇降機のメンテナンス業者である場合には適用しません。
第2条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか ぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
請負業者特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、次のいずれかに該当する事故をいいます。
① 保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の遂行に起因する偶然な事故
② 仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設または設備(以下「施設」といいます。)に起因する偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその下請負人が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の損害賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物および付属物、植物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
イ.土地の軟弱化、土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物
(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊に起因する損害賠償責任
ウ.地下水の増減に起因する損害賠償責任
② 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もし
いっ
くは家事用器具からの蒸気、水の漏出もしくは溢出またはスプリンク
いっ
ラーからの内容物の漏出もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 施設の屋根、扉、窓もしくは通風孔等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任
じんあい
⑤ 塵埃または騒音に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者の下請負人またはその使用人が仕事に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、自動車または船舶の所有、使用もしくは管理(貨物の積込みまたは積卸し作業を除きます。)に起因する損害賠償責任
⑧ 仕事の目的物の損壊自体に基づく損害賠償責任
⑨ 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し)または放棄の後に、仕事の結果に起因する損害賠償責任(被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、仕事の結果とはみなしません。)
⑩ 被保険者の占有を離れ施設外にある財物に起因する損害賠償責任
第3条(保険期間の自動延長)
保険証券に記載された保険期間内に仕事が終了しない場合は、保険契約者または被保険者は、仕事が終了しない理由および終了予定日を、遅滞なく、書面で当会社に通知するものとし、保険期間は、仕事の終了または放棄の時まで自動的に延長されるものとします。ただし、正当な理由がなくその通知をしなかった場合もしくは遅滞した場合または当会社が別段の意思表示をした場合を除きます。
第4条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◦漏水補償特約(請負用)
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、この特約により、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)②の規定にかかわらず、施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは
いっ
家事用器具からの蒸気、水の漏出もしくは溢出またはスプリンクラーか
いっ
らの内容物の漏出もしくは溢出による財物の損壊に起因する損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
◦工事場内建設用工作車危険補償特約
第1条(用語の定義)
⑴ 建設用工作車(注)は、工事場内および施設内に限り、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑦に規定する自動車とはみなしません。
(注)建設用工作車
工事場内および施設内において使用される下欄記載の車両をいいます。以下同様とします。
⑵ ⑴に規定する工事場とは保険証券記載の主たる仕事(工事)を行っている場所で不特定多数の人が出入することを禁止されている場所をいいます。
第2条(自動車保険等との関係)
請負業者特別約款
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、前条に掲げた建設用工作車の所有、使用または管理に起因して当会社が保険金を支払う損害が発生した場合において、その建設用工作車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべきもしくは締結しているときまたは自動車保険契約を締結しているときに、その損害の額が、その自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険金として支払います。
第3条(免責金額)
当会社は、前条に規定された自賠責保険および自動車保険契約により支払う保険金の額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として普通約款第6条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
【下欄】
① ブルドーザー、アングルドーザー、タイヤドーザー、スクレーパー、モーターグレーダー、レーキドーザー、モータースクレーパー、ロータリスクレーパー、ロードスクレーパー(キャリオール)、ロードローラー、除雪用スノーブラウ
② パワーショべル、ドラグライン、クラムシェル、ドラグショべル、ショべルカー、万能掘削機、スクープモービル、ロッカーショべル、パケットローダー、ショべルローダー
③ ポータブルコンプレッサー、ポータブルコンべヤー、発電機自動車
④ コンクリートポンプ、ワゴンドリル、フォークリフトトラック、ク
レンカー けん
⑤ ①から④を牽引するトラクター、整地または農耕用トラクター
⑥ ターナロッカー
⑦ コンクリートミキサーカー、ミキサーモービル、コンクリー卜アジテーター、生コンクリート運搬自動車、木材防腐加工自動車
⑧ その他①から⑦に類するもの。ただし、ダンプカーを含みません。
◦工事区域内作業用船舶危険に関する特約
第1条(用語の定義)
⑴ 保険証券記載の工事区域内に停泊中(工事遂行上工事区域内のみの
短距離移動を含みます。)の下欄記載のものは、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑦に規定する船舶とはみなしません。
⑵ ⑴に規定する工事区域とは主たる仕事(工事)区域として明確に区分され、その工事遂行上必要かつ合理的な区域をいいます。
第2条(船舶保険等との関係)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第25条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、前条に掲げた作業用船舶の所有、使用または管理に起因して、当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、その作業用船舶に船舶保険契約が締結されているときは、その損害の額がその船舶保険契約により支払われるべき保険金の額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険金として支払います。
第3条(免責金額)
当会社は、前条に規定された船舶保険契約により支払われる損害賠償金の額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい金額を免責金額として、普通約款第6条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
下欄
しゅんせつ
浚 渫船、杭打船、起重機船、揚錨船、艀、台船およびこれらと同等
びょう はしけ
の作業を行う船舶
◦管理財物の範囲に関する特約(請負用)
第1条(保険の対象)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②に規定する「被保険者の管理する財物」とは以下に掲げるものをいいます。
① 作業対象物
被保険者が保険証券に記載された業務を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている他人の財物の最小単位部分。ただし、借用財物および受託財物は作業対象物に含みません。
② 借用財物
有償、無償にかかわらず、被保険者が第三者より借り入れている財
物
③ 受託財物
次の財物をいいます。
ア.発注者等から支給された資材その他の支給品(注)イ.運送、荷役、撤去、移設の対象物
ウ.被保険者が所有または賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検を目的として被保険者が受託している財物
④ その他の管理財物
①から③までの財物を除き、現実的に被保険者の管理下にある財物
(注)その他の支給品
被保険者が販売し販売先等の他人に所有権が移転しているもののうち、引渡しまたは設置が完了していない財物は支給品とみなします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および請負業者特別約款の規定を準用します。
確定保険料に関する特約(請負賠責有期個別契約用)
第1条(特約の適用)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)が付帯された有期個別契約に対し、この特約を適用するものとします。
⑵ ⑴の有期個別契約とは、業務の開始および終了時期が特定された業務のみを保険証券記載の仕事とする保険契約をいいます。
第2条(保険料算出の基礎)
この保険契約において、普通約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、領収金とは、保険証券に記載された仕事の請負金額をいいます。
第3条(普通約款等の適用除外)
当会社は、普通約款、この保険契約に付帯される特別約款または特約の保険料の精算に関する規定(注)を適用しません。
(注)保険料の精算に関する規定
次の①または②の規定をいいます。
① 保険期間終了後、保険料を確定するために保険契約者が当会社に提出した書類に基づき算出された保険料と、既に当会社が領収した保険料の差額を精算する規定
② 保険契約者からの毎月の通知に基づき算出した保険料を当会社が領収し、最終払込保険料と既に当会社が領収した予納保険料の差額を精算する規定
第4条(普通約款の読み替え)
当会社は、この保険契約においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
⑴ 第1条(用語の定義)月割の定義の規定中「12か月に対する月数の割合」とあるのは、「保険期間に対する月数の割合」
⑵ 第21条(保険料の返還-解除の場合)⑵の規定中「別表に定める短期料率」とあるのは、「月割」。ただし、この保険契約の保険期間が1年間を超える場合に限ります。
第5条(準用規定)
請負業者特別約款
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
◦下請負人補償特約
第1条(被保険者の追加)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)にいう被保険者には、保険証券記載の被保険者および本契約に自動的に付帯される被保険者の定義に関する特約に定める被保険者のほか、そのすべての下請負人を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
%特定下請負人補償対象外特約
第1条(被保険者の範囲)
賠責責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)にいう被保険者には、保険証券記載の被保険者および本契約に自動的に付帯される被保険者の定義に関する特約に定める被保険者のほか、そのすべての下請負人を含みます。ただし、保険証券に本特約の補償対象外として記載した下請負人(その下請負人を含みます。以下「特定下請負人」といいます。)を除きます。
⑵ ⑴の規定は、本契約に自動的に付帯される被保険者の定義に関する特約に定める被保険者に加えて適用されるものとします。
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、特定下請負人およびその使用人が他人の身体の障害またはその財物を損壊したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、特定下請負人が所有、使用または管理する財物の損壊につきその財物に対し正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
B6 縮小支払特約(請負用)
第1条(保険金の縮小支払)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」 といいます。)第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、普通約款第5条②から⑥までの費用については、その全額を支払います。
普通約款第5 保険証券
保険証券 普通約款第
保険金 =
条①に規定す - に記載さ
× 記載の縮 + 5条②から
の額 る法律上の損害賠償金
れた免責金額
小支払割合
⑥までの費用
⑵ ⑴の規定は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用されます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
R8 対物間接損害補償対象外特約(請負用)
第1条(損害の範囲)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、直接の復旧費用のみについて保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益(注)の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)については保険金を支払いません。
(注)得べかりし利益
債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求において、その損害賠償請求の原因となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益のことをいいます。
第2条(費用の範囲) 被保険者が、被害者に対し前条に定める、使用不能に起因する損害賠 償金を支払う場合において、1回の事故につき当会社の支払う普通約款第5条(損害の範囲)⑤の費用は、次の算式によって算出した額としま
す。
前条により当会社が支払うべき 直接の復旧費用に係る損害賠償金被保険者が被害者に支払うべき 財物の損壊に起因する損害賠償金
普通約款第5条⑤の費用
保険金の額
= ×
第3条(適用約款)
この特約は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
人格権侵害補償特約(請負用)
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。 )第2条(保険金を支払う場合)の規定および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、保険証券記載の仕事の遂行または仕事の遂行のために被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設に起因して、保険期間中に、被保険者または被保険者以外の者が行った次に掲げる不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払いま
す。 き
請負業者特別約款
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀損 き
② 口頭、文書、図面その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。 )に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 不当行為と知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害賠償責任
第3条(支払限度額)
⑴ 当会社が、この特約に従い、被害者1名および1事故につき、支払う保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる支払限度額または2億円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が、この特約に従い、保険期間中に支払う保険金の額は、保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる1事故支払限度額または2億円のいずれか低い額を限度とします。
⑶ ⑴⑵の規定にかかわらず、この保険契約において当会社が支払う法律上の損害賠償金の額は、保険証券記載の1事故あたりの支払限度額を超えないものとします。
第4条(縮小支払割合)
普通約款第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、当会社
は、1回の事故について、この特約に従い保険金を支払う損害の額が保険証券に記載された特別約款の身体の障害にかかわる免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、第
3条(支払限度額)に定める支払限度額を限度とします。
第1条(保険金を
保険証券に記載さ
保険証券記
支払う場合)に定 - れた特別約款の身 × 載の縮小支 = この特約
める損害の額
体の障害にかかわる免責金額
払割合
の支払額
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
Ⓒ地下埋設物損壊補償対象外特約
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)の他、地下に埋設されている財物(注)の損壊に起因して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)地下に埋設されている財物
上・下水道管、ガス管、電線、電話線等で地下に埋設されている財物をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
地盤崩壊危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第
2条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、被保険者が行う同条①に規定する工事(以下「工事」といいます。)に伴う地盤の崩壊に起因して、土地、土地の工作物(基礎、付属物および収容物を含みます。)、植物が滅失、損傷もしくは汚損し、または動物が死傷
(以下「財物の損壊」といいます。)したことについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(注)地盤の崩壊
不測かつ突発的に発生した土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは軟弱化、土砂崩れ、または土砂の流出もしくは流入をいいます。以下同様とします。
⑵ 当会社は、工事に伴う地下水の増減によって生ずる地盤の崩壊に起因する財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
⑴ 保険証券に縮小支払割合が記載されている場合において、この特約に基づいて当会社が支払う保険金の額は、賠償責任保険普通保険約款
(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)⑤および⑥の費用を除き、損害の額が保険証券に記載された免責金額を超過する額にその縮小支払割合を乗じた金額とし、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
⑵ 保険証券に1事故にかかわる1被害者あたり支払限度額が記載されている場合においても⑴の規定を適用します。
⑶ 当会社が1事故について支払う保険金の額および保険期間中に支払
う保険金の額は、普通約款第5条(損害の範囲)①に定める法律上の損害賠償金および同条②から⑥までの金額の合算額について、それぞれ保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
⑷ ⑵および⑶に規定する「1事故」とは、同一の原因から生じた一連の事故(発生時間または発生場所が異なる場合を含みます。)をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1) 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合―その1)、同 第4条(保険金を支払わない場合―その2)、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担
することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する損害賠償責任
② 地下水の増減およびその利用にかかわる損害賠償責任
③ 地盤の崩壊による道路(その付属物を含みます。)、河川または堤防の滅失、損傷もしくは汚損に起因する損害賠償責任
④ 被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑤ 保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する損害賠償責任
⑥ シールド工法によらない場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかわる損害賠償責任
⑦ シールド工法による場合は、地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかわる損害賠償責任
請負業者特別約款
⑧ 被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請負業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用または管理する財物の滅失、損傷または汚損に起因する損害賠償責任。ただし、これにより保険金を支払わないのは、本特約を付帯することによって拡張された支払責任に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、理由がいかなる場合でも、被保険者が支出した次の費用に対しては、保険金を支払いません。
① 薬液注入にかかわる費用
② 設計変更または工事変更のための費用
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
他工区危険補償特約(地盤崩壊用)
第1条(当会社の支払責任) 当会社は、地盤崩壊危険補償特約第3条(保険金を支払わない場合- そのl)⑧の規定にかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、同特約により拡張された支払責任部
分を含め、保険金を支払います。
被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(その業者の下請負業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用もしくは管理する財物の滅失、損傷もしくは汚損に起因する損害賠償責任
第2条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか ぎり、賠償責任保険普通保険約款および請負業者特別約款の規定を準用
します。
一部危険除外補償特約(地盤崩壊用)
第1条(補償対象外とする財物) 当会社は、地盤崩壊危険補償特約(以下「特約」といいます。)第1 条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券に記載した財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することに
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および請負業者特別約款の規定を準用します。
Ⓒ特定業者損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、保険証券記載の仕事を行う場所またはこれに隣接する工区において作業を行う被保険者以外の業者もしくはその使用人の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および請負業者特別約款の規定を準用します。
W2 作業対象物補償特約(請負用)
第1条(作業対象物の補償)
当会社は、この特約により、管理財物の範囲に関する特約(請負用)第1条(保険の対象)①の作業対象物(以下「作業対象物」といいます。)は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第4条(保険金を支払わない場合-その2)②にいう「被保険者が所有、使用または管理する財物」とはみなしません。これにより、当会社は、被保険者が作業対象物を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(仕事の目的物の取扱い)
請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑧の「仕事の目的物」のうち、作業対象物に該当する財物については、同条の規定を適用しません。
第3条(支払保険金)
⑴ 被保険者が建築、土木もしくは組立その他の工事業者、倉庫業者、
こん
運輸業者、荷役業者または梱包業者である場合には、第1条(作業対象物の補償)の損害について当会社が支払う保険金の額は、被害財物が事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、⑴に定める被保険者が作業対象物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(交差責任の適用除外)
この保険契約に請負人間交差責任補償特約が付帯されている場合で、請負人間交差責任補償特約第1条(交差責任の補償)⑴から⑶までの規定が適用されるときは、他の被保険者が所有する財物については第1条
(作業対象物の補償)の規定は適用せず、保険金を支払いません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
W3 請負業者賠償責任保険包括契約特約(クローズド)
第1条(対象とする請負業務の範囲)
この保険契約の対象とする業務は、被保険者が行う業務のうち、保険証券記載のすべての業務(以下「業務」といいます。)とします。
第2条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、業務に着手した時または保険始期のいずれか遅い時に始まり、業務を完了した時または保険終期のいずれか早い時に終わるものとします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、保険契約締結時に、この保険契約の対象となるべき既に着手した業務(以下「既着手業務」といいます。)の明細(発注者、業務の場所、請負金額等を記載したものをいいます。)を当会社に通知して、この保険契約の対象外とする意思を表明した場合には、その既着手業務をこの保険契約の対象から除外することができます(以下除外された業務を「既着手対象外業務」といいます。)。
⑶ 既着手対象外業務がある場合には、この特約において請負金額等とあるのを、請負金額等から請負金額等に既着手対象外業務割合(注)を乗じた額を控除した額と読み替えるものとします。
(注)既着手対象外業務割合
既着手対象外業務の未経過分の請負金額等の、過去1年間に行った業務または直近の会計年度等における1年間の業務の請負金額等に対する割合をいいます。
⑷ ⑶にかかわらず、この保険契約に確定保険料に関する特約(共通用)
(以下「確定特約」といいます。)が付帯されている場合には、確定特約第1条(保険料算出の基礎)別表に定める請負金額または売上高等から、既着手対象外業務の請負金額等を差し引くものとします。
第3条(業務の通知)
保険契約者または被保険者は保険期間中に着手または行った業務について、次の方式により当会社に通知するものとします。
① 一括報告契約の場合
請負業者特別約款
保険契約者または被保険者は、保険期間終了後(中途解約の場合も含みます。)遅滞なく、その期間内に着手または行った業務について、業務名、業務の種類、業務の場所、発注者名および請負金額等を所定の用紙にて当会社に通知するものとします。
② 毎月報告契約の場合
保険契約者または被保険者は、毎月1か月間に着手または行った業務について、業務名、業務の種類、業務の場所、発注者名および請負金額等を所定の用紙にて、翌月の末日までに当会社に通知するものとします。
第4条(通知の遅滞または脱漏)
⑴ 当会社は、前条の通知に遅滞または脱漏があった場合は、それまでの通知における請負金額等の累計額の、実際の請負金額等の累計額に対する割合によって、保険金を削減して支払うものとし、既に、その損害に対して当会社が保険金を支払っていたときであっても、その差額の返還を請求することができます。ただし、その遅滞または脱漏が保険契約者または被保険者の故意および重大な過失でなかったことを保険契約者が立証した場合を除きます。
⑵ 保険契約者または被保険者は前条の通知に遅滞または脱漏があることを知った場合は、直ちに当会社に対し、遅滞または脱漏があった事項を通知しなければなりません。
⑶ 前条の通知に脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はその業務についての保険料を支払うものとします。
第5条(保険料の支払方法)
⑴ 保険料の支払方法については、以下のそれぞれの契約方式により次のとおりとします。
① 一括報告契約の場合
ア.保険契約者は、この包括契約締結と同時に当会社に年間見込請負金額等に基づき算出された概算保険料を支払うものとします。 イ.当会社は、保険期間終了後、第3条(業務の通知)の通知に基づいて確定保険料を算出し、確定保険料と概算保険料の差額を返
還または請求します。
② 毎月報告契約の場合
ア.保険契約者は、この包括契約締結と同時に当会社に年間見込請負金額等に基づき算出された概算保険料の12分の1以上を予納保険料として支払うものとします。
イ.保険契約者は、第3条の通知に基づき当会社が算出した確定保険料を毎月末日までに当会社に支払うものとします。
ウ.当会社は、保険期間終了後、最終月の確定保険料と予納保険料との差額を返還または請求します。
⑵ 当会社は、⑴①の概算保険料または⑴②の予納保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第7条(保険責任の始期および終期)の規定にかわらず、保険金を支払いません。
第6条(業務にかかる調査権)
当会社は、保険契約者または被保険者に業務にかかる第3条(業務の通知)に定める事項について、いつでも調査し、または資料の提出を求めることができます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および請負業者特別約款の規定を準用します。
F5 請負人間交差責任補償特約
第1条(交差責任の補償)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の財物の損壊に起因する事故について、記名被保険者と各下請負人につき別個にこれを適用し、記名被保険者、各下請負人および下請負人相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
⑵ ⑴の記名被保険者とは、被保険者の定義に関する特約第1条(被保険者の定義)⑴①に定める記名被保険者をいいます。
⑶ ⑴の下請負人とは、下請負人補償特約で被保険者に追加された下請負人をいいます。
第2条(保険金支払の対象外となる作業対象物)
当会社は、管理財物の範囲に関する特約(請負用)第1条(保険の対象)①の「作業対象物」のうち、他の被保険者が所有する財物の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および下請負人補償特約の規定を準用します。
P8 消防用設備等保守業者特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
消防用設備等 | 所定の防火対象物に設置された消防の用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設をいいます。 |
点検 | 有資格者が消防用設備等の状態、機能を確認する業務をいい、点検の結果について、所定の様式またはこれに準ずる様式の点検票を作成する場合に限ります。 |
保守業務 | 消防法(昭和23年法律第186号)に基づき定められた (以下「所定の」といいます。)消防用設備等を点検する資格を有する消防設備士または消防設備点検資格者が所定の内容および方法に従い行う消防用設備等の点検およびこれに伴う整備の業務であって、保守契約に基づいて被保険者が行う業務をいいます。 |
領収金 | 被保険者が保守業務の遂行により保険期間中に領収する税込金銭の総額をいいます。 |
第2条(事故)
⑴ この特約において、請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)①の「保険証券記載の仕事」とは、保守業務をいいます。
⑵ 特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑨の規定にかかわらず、当会社は保守業務の終了後に、保守業務の結果に起因する損害賠償
責任を被保険者が負担することによって被る損害(以下「生産物事故」といいます。)に対し、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者または被保険者の被用者(保守業務に従事する者を含みます。以下同様とします。)の故意による法令違反。ただし、生産物事故の場合に限ります。
② 消防用設備等の新設、増設、移設または改修(新たに設計を要するものに限ります。)等の工事に起因する損害賠償責任
③ 保守業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害賠償責任
④ 終了した保守業務の欠陥によって生じたもので、かつ、その保守業務を行った消防用設備等自体の損壊に対する損害賠償責任
⑤ ④の損壊のみの場合におけるその消防用設備等が設置されている防火対象物またはその他の財物の使用不能に起因する損害賠償責任
第4条(業務遂行中の消防用設備等の補償)
⑴ 保守業務を遂行中の消防用設備等は、普通約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)②にいう「被保険者が所有、使用または管理する財物」とはみなしません。これにより、当会社は、被保険者がその消防用設備等を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金を支払います。
請負業者特別約款
⑵ 特別約款第2条(保険金を支払わない場合)⑧の「仕事の目的物」に関する規定は、保守業務を遂行中の消防用設備等については、これを適用しません。
⑶ この保険契約に請負人間交差責任補償特約が付帯されている場合には、⑴および⑵に該当するものについては、他の被保険者が所有する財物は含まれないものとします。
第5条(損害の防止)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が生じた場合、またはそのおそれのあることを知った場合は、損害の発生および拡大を防止するために必要な措置(注)を講じなければなりません。
(注)損害の発生および拡大を防止するために必要な措置
被保険者が保守業務を行った消防用設備等の回収、再検査、修理、交換等を含みます。
⑵ 当会社は、普通約款第5条(損害の範囲)②の規定にかかわらず、
⑴の措置に要した費用(被保険者が支出したと否とにかかわらず、また損害賠償金として請求されたと否とにかかわりません。)およびこれらの措置によって生じる損害賠償責任を負担することによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保守業務の遂行によって、保守業務遂行中に生じた偶然な事故の場合には、事故の生じたその消防用設備等に対する⑴の措置が所定の内容および方法に従い行われたときを除きます。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
A47 共同企業体構成員間交差責任補償特約
第1条(交差責任の補償)
⑴ 当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普
通約款」といいます。)および請負業者特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定は、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の財物の損壊に起因する事故について、保険証券記載の共同企業体(注)構成員(以下「構成員」といいます。)につき別個にこれを適用し、構成員相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
(注)共同企業体
共同企業体とは、複数の建設業者が、一つの建設工事を受注し、施工することを目的として形成する事業組織体のことをいいます。
⑵ 各構成員の下請負人については、他の構成員またはその下請負人との関係において、⑴の規定を適用するものとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
X5 確定精算実施特約(請負有期個別用)
第1条(確定精算の実施)
当会社は、この特約により、確定保険料に関する特約(請負賠責有期個別契約用)(以下「特約」といいます。)第3条(普通約款等の適用除外)を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通約款、請負業者特別約款および特約の規定を準用します。
生産物特別約款
第1条(事故)
この特別約款において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の「事故」とは、次のいずれかに該当する事故をいいます。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して、保険期間中に生じた偶然な事故
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し)または放棄の後、保険期間中に生じた偶然な事故
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物または仕事の欠陥に起因するその生産物または仕事の目的物の損壊自体(生産物または仕事の目的物の一部の欠陥によるその生産物または仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の損害賠償責任
② 被保険者が故意もしくは重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材に起因する損害賠償責任
第3条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◦生産物特約
第1条(一事故の定義)
同一の原因から保険期間中に発生した一連の事故は、発生時間または
発生場所が異なる場合でも一事故とみなします。
第2条(回収措置義務)
⑴ 被保険者は、生産物または仕事の目的物の欠陥に基づく事故が発生した場合、または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の発生または拡大を防止するため遅滞なく生産物もしくは仕事の目的物について、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下
「回収措置」といいます。)を講じなければなりません。
⑵ 当会社は、生産物もしくは仕事の目的物、またはこれらが一部をなす財物につき回収措置が講じられた場合に、その措置に要した費用については、被保険者が支出したと否とにかかわらず、一切保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が正当な理由なく、⑴の回収措置を怠った場合は、当会社は、その措置を講じなかったことによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者またはその使用人もしくはその他被保険者の業務の補助者が行う次の仕事の結果に起因する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 身体の障害の治療、軽減、予防、診察、診断、療養の方法の指導、
矯正、出産の立会い、検案もしくは診断書・検案書・処方箋の作成および交付等の医療行為または美容整形、医学的堕胎、助産もしくは採血その他医師もしくは歯科医師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれがある行為
② 薬品の調剤または投与
③ はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復
⑵ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、輸血もしくは血液製剤から生じた後天性免疫不全症候群、後天性免疫不全症候群の原因物質またはB型もしくは C型肝炎に起因する損害賠償責任を被保険者が負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
当会社は、国内事故にかかる事故が日本国外の裁判所に提起され、その結果、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、一切保険金を支払いません。
第5条(準用規定)
第4条(適用範囲)
請負業者特別約款
せん
生産物特別約款
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
B7 縮小支払特約(生産物用)
第1条(保険金の縮小支払)
⑴ この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」 といいます。)第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、普通約款第5条②から⑥までの費用については、その全額を支払います。
普通約款第5 保険証券
保険証券 普通約款第
保険金 =
条①に規定す - に記載さ
× 記載の縮 + 5条②から
の額 る法律上の損害賠償金
れた免責金額
小支払割合
⑥までの費用
⑵ ⑴の規定は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用されます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
R9 対物間接損害補償対象外特約(生産物用)
第1条(損害の範囲)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金のうち、財物の損壊に起因する損害賠償金に関しては、直接の復旧費用のみについて保険金を支払うものとし、その財物の使用不能に起因する損害賠償金(得べかりし利益(注)の喪失に起因する損害賠償金を含みます。)については保険金を支払いません。
(注)得べかりし利益
債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求において、その損害賠償請求の原因となる事実がなければ得ることができたと考えられる利益のことをいいます。
第2条(費用の範囲)
1回の事故につき、当会社の支払う、普通約款第5条(損害の範囲)
⑤の費用は、次の算式によって算出した額とします。
前条により当会社が支払うべき 直接の復旧費用に係る損害賠償金被保険者が被害者に支払うべき 財物の損壊に起因する損害賠償金
普通約款第5条⑤の費用
保険金の額
= ×
第3条(適用約款)
この特約は、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
C9 記名被保険者間交差責任補償特約(生産物用)
第1条(交差責任の補償)
⑴ 賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)の規定は、各記名被保険者につき別個にこれを適用し、記名被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
⑵ ⑴の記名被保険者とは、被保険者の定義に関する特約第1条(被保険者の定義)⑴①に定める記名被保険者をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および被保険者の定義に関する特約の規定を準用します。
%エンジン焼付損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、被保険者がガソリンスタンド業務遂行の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか
ぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
Ⓒエンジン焼付損害縮小支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、被保険者がガソリンスタンド業務遂行の結果生じた自動車のエンジン焼付に起因するエンジンの損壊自体の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、同条⑴の規定中「前条①に規定する法律上の損害賠償金」とあるのを「前条①に規定する法律上の損害賠償金の2分の
1」と読み替えて、支払保険金を算出します。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および生産物特別約款の規定を準用します。
食中毒・特定感染症利益補償特約
第1条(用語の定義)
生産物特別約款
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 | 語 | 定 | 義 | ||
営業収益 | 「売上高」「生産高」等保険証券に記載された基準によって定める営業上の収益をいいます。 | ||||
営業利益 | 営業収益から営業費用(注)を差し引いた額をいいます。 | ||||
(注)営業費用 売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に関する費用をいいます。 | |||||
経常費 | 事故発生の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいい、そのうち、保険証券に記載された費用を「xx経常費」といいます。 | ||||
収益減少額 | 標準営業収益から、支払期間中の営業収益を差し引いた額をいいます。 | ||||
収益減少防止費用 | 事故発生直前12か月のうち支払期間に応当する期間の営業収益(「標準営業収益」といいます。)に相当する額の減少を防止または軽減するために支払期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額をいいます。 | ||||
支払期間 | 損失に対して保険金を支払う期間であって、特に定める場合を除き、第2条(保険金を支払う場合)①もしくは②の届出または③の処置の行われた時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された支払期間を超えないものとします。 | ||||
喪失利益 | 事故発生により営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、xx経常費および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。 | ||||
xx項目の合計金額 | 営業利益および経常費のうち保険証券に記載された項目または科目の合計金額をいいます。 | ||||
保険価額 | 事故発生直前12か月の営業収益(「年間営業収益」といいます。)に利益率を乗じて得られた額をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
利益率 | 直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = xx項目の合計金額 営業収益 ただし、同期間中に営業損失(営業費用から営業収益を差し引いた額)が生じた場合は、次の算式により得られた割合をいいます。 利益率 = xx経常費 - 営業損失 × xx経常費 経常費 営業収益 |
第2条(保険金を支払う場合) 当会社は、次に掲げる事故(以下「事故」といいます。)により、保 険証券記載の被保険者の営業(以下「営業」といいます。)が休止または阻害されたために生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金
を支払います。
① 保険証券記載の被保険者の営業施設(以下「施設」といいます。)における食物中毒(以下「食中毒」といいます。)の発生または施設において製造・販売または提供した食品に起因する食中毒の発生。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に基づき所轄保健所長に届出のあったものに限ります。
② 施設における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号、以下「法」といいます。)の適用を受ける次の感染症(以下「特定感染症」といいます。)の発生。ただし、法の規定に基づき都道府県知事に届出のあったものに限ります。
ア.法第6条第2項から第4項に規定する一類感染症、二類感染症および三類感染症
イ.法第6条第7項に規定する新感染症のうち法第53条の規定に基づき一類感染症とみなされた感染症
③ 施設が食中毒または特定感染症の原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合における保健所その他の行政機関による対象施設の消毒もしくはその他の処置
(注)損失
喪失利益および収益減少防止費用をいいます。以下同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)の規定のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって発生した事故による損失に対しても、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② 脅迫または恐喝等の目的をもって行われる記名被保険者の営業に対する妨害行為
③ 被保険者の故意または重大な過失による法令違反
(注)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第4条(損失防止義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生した場合は、損失の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ 当会社は、普通約款第5条(損害の範囲)②の規定にかかわらず、
⑴の損失の発生または拡大の防止に要した費用を支払いません。
第5条(支払保険金の計算)
当会社が保険金を支払うべき損失の額は、次の①から④までに従ってこれを算出します。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、支払期間中に支出を免れたxx経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
② 収益減少防止費用については、直近の事業年度(1か年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少を免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
営業利益+経常費
収益減少防止費用 × xx項目の合計金額
③ ①および②の場合において、保険料算出の基礎となるxx項目の合計保険金額が保険価額より少ないときは、当会社は、次の算式により得られた額を支払います。
保険価額
(上記①および②の額の合計) × xx項目の合計保険金額
④ ①から③までの規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超える場合は、この特約の保険金額をもって限度とします。
第6条(営業収益、利益率の調整)
すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合で、標準営業収益、年間営業収益および利益率が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、前条の規定による保険金の算出にあたり、標準営業収益、年間営業収益または利益率につき、契約者または被保険者との協議による合
すう
意に基づき、特殊な事情または営業の趨勢の著しい変化の影響を考慮したxxな調整を行うものとします。
第7条(保険金の請求)
生産物特別約款
⑴ 当会社の対する保険金請求権は、支払期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 当会社は、喪失利益が1か月以上継続して生じた場合は、被保険者の請求に応じ、収益減少防止費用を除き、毎月末に概算額を支払うことができます。
⑶ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失の額の見積書
③ その他当会社が普通約款第28条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑷ 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑶に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑶もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金額の自動復元)
当会社がこの特約により保険金を支払った場合においてもこの特約の保険金額は減額されません。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金額の支払額) 他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または 共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が
第2条(保険金を支払う場合)の規定により支払われる損失の額(以下
「損失の額」といいます。)を超えるときは、当会社は次に定める額を第
2条の保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等
第2条の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および生産物特別約款、旅館特別約款または店舗特別約款の規定を準用します。ただし、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)または生産物特別約款第2条(保険金を支払わない場合)、旅館特別約款第5条
(保険金を支払わない場合)もしくは店舗特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定は準用しません。
W4 保険責任の始終に関する特約
第1条(当社の支払責任)
この特約により、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第
1条(事故)に規定する「事故」は、その事故の発生日より保険証券記
さかのぼ
載の期間を遡った保険責任期間内に、製造もしくは販売した生産物または終了した仕事の結果に起因するものに限定するものとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
W5 自動車修理工場に関する特約
第1条(対象となる仕事の範囲)
この保険契約においては、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)②にいう「被保険者が行った保険証券記載の仕事」とは、法定定期点検整備(自動車検査証交付のための整備を含みます。)、その他整備または修理等のため被保険者が保険証券記載の保険期間内に実施した仕事をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約においては、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その
1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 法定定期点検整備記録簿またはこれに準じる整備、修理等の記録簿のない車両に起因する損害賠償責任
② 法定定期点検整備(自動車検査証交付のための整備を含みます。)、その他整備もしくは修理等を完了して整備委託者に車両を引き渡した日からその日を含めて30日後、または車両の引渡し日時点での走行距離から3,000kmを超えた後に生じた事故に起因する損害賠償責任
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
S6 損害賠償請求ベース特約(生産物用)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物に起因して、または被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。)もしくは放棄の後、保険証券記載の
そ
遡及日以降に発生した他人の身体の障害または財物の損壊(以下「事故」といいます。)につき、普通約款第7条(保険責任の始期および終期)⑴に規定する期間中に被保険者に対し提起された損害賠償請求について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
⑵ 同一の事故または原因もしくは事由に起因して提起されたすべての損害賠償請求は、損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、最初の損害賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払わない場合)
保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはその代理人が、保険期間中に第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、当会社は一切の損害に対して、保険金を支払いません。
第3条(通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険期間中に、第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、知った日から60日以内に、次の事項を、書面で当会社に通知しなければなりません。
① 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
生産物特別約款
② 事故の発生日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③ 事故の原因または事由の具体的状況
⑵ 当会社は、保険契約者または被保険者が、⑴の通知を行った場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、第
1条(保険金を支払う場合)⑵の規定が適用される場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
⑶ 当会社は、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて、⑴の通知を怠った場合は、その事故または原因もしくは事由に起因する損害によって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(読替規定)
当会社は、この保険契約においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第5条(損害の範囲)の規定中「事故の原因」とあるのは「損害賠償請求の原因」
② 第7条(保険責任の始期および期間)⑶の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求または保険料領収前に生じた事故」
③ 第9条(告知義務)⑷の規定中「損害の発生した後に」とあるのは、
「損害賠償請求が提起された後に」
④ 第9条(告知義務)⑸、第10条(通知義務)⑺、第16条(重大事由による解除)⑵、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑤ 第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑸の規定中「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑥ 第6条(支払保険金の計算)⑴、第8条(保険責任のおよぶ地域)、第30条(先取特権)⑴、附則⑴⑵の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
S7 効能不発揮損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、特別約款第1条(事故)にいう生産物または仕事の目的物が被保険者の意図した効能または性能を発揮しなかったことによる損害に対しても、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および生産物特約の規定を準用します。
S8 不良完成品補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)および生産物特約第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 特別約款第1条(事故)にいう生産物(以下「生産物」といいます。)により製造または生産される財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 生産物を制御装置として使用している財物から製造または生産されるその他の財物の損壊に起因する損害賠償責任
③ 特別約款第1条にいう仕事の目的物により、製造または生産される財物の損壊に起因する損害賠償責任
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款および生産物特約の規定を準用します。
S4 中小企業生産物特約(A)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の 損害賠償請求 | 損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の事故または原因もしくは事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいいます。一連の損害賠償請求は、被保険者に対して最初の損害賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。 |
財物の損壊 | 有体物の滅失、損傷または汚損をいいます。有体物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他これらに類する権利を含まず、滅失には紛失、盗取または詐取を含みません。 |
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合) 生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の 規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険
約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の損害は、次に掲げる損害に限ります。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して、日本国内において発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊(以下「事故」といいます。)につき、被保険者が、損害賠償請求を提起されたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡しとします。)または放棄の後、日本国内において発生した事故につき、被保険者が、損害賠償請求を提起されたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
第3条(被保険者の範囲)
⑴ この特約において、「被保険者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者のうち、保険証券に記載された者をいいます。
⑵ 保険契約締結時において⑴の中小企業者であった被保険者が、保険契約締結時以降に⑴の中小企業者に該当しなくなった場合でも、当会社は、保険期間が終了する時まで、その者を中小企業者とみなします。
第4条(保険期間と保険責任との関係)
そ
⑴ 当会社は、⑵に規定する遡及日以降に発生した事故について、普通約款第7条(保険責任の始期および終期)⑴に規定する保険期間中に、被保険者に対し損害賠償請求が提起された場合に限り、損害に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴の「遡及日」とは、⑴の損害賠償請求を提起された被保険者が、この特約が付帯された保険契約(注)において被保険者となった最初の日をいいます。ただし、この特約が付帯された保険契約において被保険者となった最初の日からこの保険契約の保険期間の開始日までの間にこの特約が付帯された保険契約の被保険者でなかった期間がある場合は、その被保険者でなかった期間が終了した日のうち、この保険契
約の保険期間の開始日に最も近い日の翌日を「遡及日」とします。
(注)保険契約
この保険契約の開始日より前に締結された普通約款および特別約款に基づく契約のうち、この特約を付帯したものを含みます。
そ
生産物特別約款
そ
⑶ ⑵の「被保険者でなかった期間」が、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらず生じた場合には、その期間を被保険者であった期間とみなして⑵の規定を適用します。
第5条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社は、普通約款第6条(支払保険金の計算)⑴および⑵の規定にかかわらず、一連の損害賠償請求について普通約款第5条(損害の範囲)に規定する法律上の損害賠償金および費用の合計額が保険証券記載の免責金額を超過する場合(以下この超過する金額を「超過額」といいます。)に限り、下記の算式によって算出した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。)を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券記載の1請求あたり支払限度額を限度とします。
① 超過額が500万円以下の場合超過額×90%
② 超過額が500万円を超える場合
(超過額-500万円)+(500万円×90%)
⑵ ⑴の規定に従い当会社が支払う保険金の額が、保険証券記載の保険期間中の総支払限度額に達した場合は、当会社は、以後一切の損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(保険金を支払わない場合-その1) 保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人 が、保険期間中に第2条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含
みます。)は、当会社は、一切の損害に対して、保険金を支払いません。
第7条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、核燃料物質(注1)、核原料物質、放射性元素もしくは放射性同位元素またはこれらにより汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的または産業的利用に供される放射性同位元素(注4)の使用、貯蔵または運搬中に生じた放射性同位元素の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)損害
放射能汚染または放射線障害を含みます。
(注4)放射性同位元素
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第8条(保険金を支払わない場合-その3) 当会社は、被保険者またはその使用人もしくはその他の被保険者の業 務の補助者が行う次の仕事に起因する損害に対しては、保険金を支払い
ません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、
せん
矯正もしくは出産の立会い、検案もしくは診断書・検案書・処方箋の作成・交付等の医療行為または美容整形、医学的堕胎、助産もしくは採血その他医師もしくは歯科医師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれがある行為
② 薬品の調剤または投与
③ はり、きゅう、マッサージ、指圧または柔道整復
第9条(事故の拡大および発生の防止義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、生産物または仕事の目的物の欠陥に起因する事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の拡大(同種の事故の発生を含みます。)または損害の発生もしくは拡大を防止するため、遅滞なく、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下「回収措置等」といいます。)を講じなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、回収措置等を講じるべきであったと考えられる日以降に発生した事故による損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 当会社は、被保険者またはその他の者が回収措置等を講じるために要した費用については、被保険者が支出したと否とにかかわらず、保険金を支払いません。
第10条(事故発生時の通知義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険期間中に、第2条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、知った日から60日以内に、その事故または原因もしくは事由の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
⑴の通知を行った場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、最初の損害賠償請求が保険期間中になされた一連の損害賠償請求が提起された場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
⑶ 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険料算出の基礎)
⑴ この保険契約において保険料を定めるために用いる「領収金」および「売上高」は、それぞれ次のとおりとします。
① 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、日本国内において行った仕事によって被保険者が領収した税込金額の総額
② 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が日本国内において販売した生産物の税込対価の総額
⑵ 当会社は、日本国内において行う仕事によって被保険者が保険期間中に領収すべき税込金額の総額または被保険者が保険期間中に日本国内において販売する生産物の税込対価の総額が、⑴に定める領収金ま
がい
たは売上高を著しく上回りもしくは下回る蓋然性がある場合、または
⑴の規定を適用することが適当でない特別の事情がある場合は、領収金および売上高の額を調整することができるものとします。
第12条(保険料の返還または請求)
⑴ 当会社は、前条⑵の規定を適用して保険料を領収した場合および⑵に規定する場合を除き、普通約款第12条(保険料の精算)⑴および
⑶の規定を適用しません。
生産物特別約款
⑵ この保険契約の被保険者が、保険期間中に被保険者でなくなった場合またはこの保険契約の保険期間の終了とともにこの特約を付帯した普通約款および特別約款に基づく契約に継続して被保険者とならない場合は、当会社は、日本国内において行う仕事によって被保険者が保険期間中に領収した税込金額の総額または被保険者が保険期間中に日本国内において販売した生産物の税込対価の総額に基づいて算出した保険料と、既に領収した保険料との間の差額を返還または請求します。
第13条(保険金計算の特則) 当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者 が申告した領収金または売上高が、第11条(保険料算出の基礎)⑴に規定する領収金または売上高の実際の金額に不足していたときは、次の
算式により保険金を支払います。
申告された領収金または売上高 第11条に定める領収金または売上高
申告に不足がなかった場合の保険金の額
保険金の支払額
= ×
第14条(被保険者の告知義務)
⑴ 被保険者になる者は、加入申込の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、加入申込の際、被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が加入申込の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、加入申込の際に当会社に告げられ
ていたとしても、当会社が加入申込を承認していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または加入申込から5年を経過した場合
(注)⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第15条(被保険者の通知義務)
⑴ 加入申込の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、加入申込の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には、適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この加入の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
(注)この加入の引受範囲
保険料を増額することにより加入を継続することができる範囲として、加入申込の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第14条(被保険者の告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、その申込における変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計
算した保険料を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、その申込における変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
⑶ ⑴または⑵の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、被保険者がその支払を怠ったとき(注1)は、当会社は、保険金を支払いません(注2)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。この場合において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
(注1)被保険者がその支払を怠ったとき
当会社が、被保険者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注2)当会社は、保険金を支払いません
既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 当会社は、⑴および⑵のほか、加入申込の後、被保険者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、その申込における変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
生産物特別約款
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、被保険者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日
被保険者による通知を当会社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を当会社が受領した日と同じである場合は、当会社が加入条件の変更を承認した時とします。以下同様とします。
⑹ 前条の規定により、その被保険者の加入を解除した場合は、その加入について、第12条(保険料の返還または請求)⑵の規定によって保険料を精算します。
第17条(読替規定)
当会社は、この保険契約においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第5条(損害の範囲)の規定中「事故の原因」とあるのは「損害賠償請求の原因」
② 第7条(保険責任の始期および期間)⑶の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求または保険料領収前に生じた事故」
③ 第9条(告知義務)⑸、第10条(通知義務)⑺、第16条(重大事由による解除)⑵、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
④ 第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑸の規定中「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑤ 第6条(支払保険金の計算)⑴、第8条(保険責任のおよぶ地域)、
第30条(先取特権)⑴、附則⑴⑵の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
S5 中小企業生産物特約(B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一連の 損害賠償請求 | 損害賠償請求が提起された時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の事故または原因もしくは事由に起因して被保険者に対して提起されたすべての損害賠償請求をいいます。一連の損害賠償請求は、被保険者に対して最初の損害賠償請求が提起された時にすべてなされたものとみなします。 |
加入 | 当会社が加入申込を承認することによって、加入申込を行った者が取得した被保険者としての地位に関する、当会社と被保険者の約定をいいます。 |
加入申込 | 第3条(被保険者の範囲)⑴の被保険者となるべき者が、この保険契約における被保険者としての地位を取得したい旨を加入依頼書で保険契約者を通じ当会社に申し出ることをいいます。 |
財物の損壊 | 有体物の滅失、損傷または汚損をいいます。有体物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他これらに類する権利を含まず、滅失には紛失、盗取または詐取を含みません。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
第2条(保険金を支払う場合) 生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の 規定にかかわらず、当会社が保険金を支払うべき賠償責任保険普通保険
約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の損害は、次に掲げる損害に限ります。
① 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物(以下「生産物」といいます。)に起因して、日本国内において発生した他人の身体の障害または他人の財物の損壊(以下「事故」といいます。)につき、被保険者が、損害賠償請求を提起されたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 被保険者が行った保険証券記載の仕事(以下「仕事」といいます。)の結果に起因して、仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡しとします。)または放棄の後、日本国内において発生した事故につき、被保険者が、損害賠償請求を提起されたことについて、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
第3条(被保険者の範囲)
⑴ この特約において、「被保険者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者のうち、保険証券に記載された者をいいます。
⑵ 保険契約締結時において⑴の中小企業者であった被保険者が、保険契約締結時以降に⑴の中小企業者に該当しなくなった場合でも、当会社は、保険期間が終了する時まで、その者を中小企業者とみなします。
第4条(他の被保険者との関係)
普通約款、特別約款およびこの特約の規定は、各被保険者につき個別にこれを適用します。
第5条(保険期間と保険責任との関係)
そ
⑴ 当会社は、⑵に規定する遡及日以降に発生した事故について、普通
約款第7条(保険責任の始期および終期)⑴に規定する保険期間中に、被保険者に対し損害賠償請求が提起された場合に限り、損害に対して保険金を支払います。
そ
⑵ ⑴の「遡及日」とは、⑴の損害賠償請求を提起された被保険者が、この特約が付帯された保険契約(注)において被保険者となった最初の日をいいます。ただし、この特約が付帯された保険契約において被保険者となった最初の日からこの保険契約の保険期間の開始日までの間にこの特約が付帯された保険契約の被保険者でなかった期間がある場合は、その被保険者でなかった期間が終了した日のうち、この保険契
そ
約の保険期間の開始日に最も近い日の翌日を「遡及日」とします。
(注)保険契約
この保険契約の開始日より前に締結された普通約款および特別約款に基づく契約のうち、この特約を付帯したものを含みます。
⑶ ⑵の「被保険者でなかった期間」が、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらず生じた場合には、その期間を被保険者であった期間とみなして⑵の規定を適用します。
第6条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社が一連の損害賠償請求について支払う保険金の額は、普通約款第5条(損害の範囲)⑤および⑥の費用を除き、他人の身体の障害および他人の財物の損壊に起因する損害とを合算して、各被保険者につき、保険証券記載のその被保険者に適用される1請求あたり支払限度額を限度とします。
⑵ 各被保険者の損害につき当会社が支払う保険金の額の総額は、普通約款第5条(損害の範囲)⑤および⑥の費用を除き、保険証券記載のその被保険者に適用される保険期間中の総支払限度額を限度とします。
生産物特別約款
⑶ 当会社は、普通約款第27条(保険金の請求)の規定により、被保険者から保険金の請求を複数個受けた場合は、同条⑵の規定により、被保険者が、保険金請求書およびその損害を証明する書類を保険証券に添えて、当会社に提出した順にその損害に対して、保険金を支払います。
⑷ ⑴から⑶までの規定に従い当会社が支払った保険金の額の総額が普通約款第5条(損害の範囲)⑤および⑥の費用を除き、保険証券記載の保険証券総支払限度額に達した場合は、保険証券記載の被保険者に適用される支払限度額が費消されていると否とにかかわらず、当会社は、以後一切の損害に対しては、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、保険証券記載の保険証券総支払限度額を増額する必要があると判断した場合は、この保険契約の保険期間中または保険期間終了後60日以内に限り、当会社に対し、書面により保険証券総支払限度額の増額を請求することができます。当会社がその請求を承認する場合には、総支払限度額の増額前の保険条件による保険料と増額後の保険条件による保険料を差し引いた額に基づき計算した追加保険料を請求します。
⑹ 保険契約者は、当会社に対し、書面により、⑸の保険証券記載の保険証券総支払限度額を増額する必要性を判断するために必要な書類の提出を請求することができます。
第7条(保険金を支払わない場合-その1) 保険契約締結の際、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人 が、保険期間中に第2条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求を提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生していることを知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含
みます。)は、当会社は、一切の損害に対して、保険金を支払いません。
第8条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、核燃料物質(注1)、核原料物質、放射性元素もしくは放射性同位元素またはこれらにより汚染された物(注2)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的または産業的利用に供される放射性同位元素(注4)の使
用、貯蔵または運搬中に生じた放射性同位元素の原子核反応または原子核の崩壊もしくは分裂によるもので、その使用、貯蔵または運搬に関し、法令違反がなかった場合を除きます。
(注1)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注2)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注3)損害
放射能汚染または放射線障害を含みます。
(注4)放射性同位元素
ウラン、トリウム、プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
第9条(保険金を支払わない場合-その3) 当会社は、被保険者またはその使用人もしくはその他の被保険者の業 務の補助者が行う次の仕事に起因する損害に対しては、保険金を支払い
ません。
① 身体の障害の治療・軽減・予防、診察、診断、療養の方法の指導、
せん
矯正もしくは出産の立会い、検案もしくは診断書・検案書・処方箋の作成・交付等の医療行為または美容整形、医学的堕胎、助産もしくは採血その他医師もしくは歯科医師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれがある行為
② 薬品の調剤または投与
③ はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧または柔道整復
第10条(事故の拡大および発生の防止義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、生産物または仕事の目的物の欠陥に起因する事故が発生した場合または事故の発生するおそれのあることを知った場合は、事故の拡大(同種の事故の発生を含みます。)または損害の発生もしくは拡大を防止するため、遅滞なく、生産物もしくは仕事の目的物またはこれらが一部をなすその他の財物について、回収、検査、修理、交換その他の適切な措置(以下「回収措置等」といいます。)を講じなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、回収措置等を講じるべきであったと考えられる日以降に発生した事故による損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 当会社は、被保険者またはその他の者が回収措置等を講じるために要した費用については、被保険者が支出したと否とにかかわらず、保険金を支払いません。
第11条(事故発生時の通知義務)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険期間中に、第2条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求が提起されるおそれのある事故または原因もしくは事由が発生したことを知った場合は、知った日から60日以内に、その事故または原因もしくは事由の具体的状況を、書面で当会社に通知しなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
⑴の通知を行った場合において、その事故または原因もしくは事由に起因して、保険期間終了後5年以内に被保険者に対して損害賠償請求が提起されたときは、最初の損害賠償請求が保険期間中になされた一連の損害賠償請求が提起された場合を除き、その損害賠償請求は、保険期間の終了日に提起されたものとみなします。
⑶ 当会社は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険料算出の基礎)
⑴ この保険契約において保険料を定めるために用いる「領収金」および「売上高」は、それぞれ次のとおりとします。
① 領収金
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、
日本国内において行った仕事によって被保険者が領収した税込金額の総額
② 売上高
保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において、被保険者が日本国内において販売した生産物の税込対価の総額
⑵ 当会社は、日本国内において行う仕事によって被保険者が保険期間中に領収すべき税込金額の総額または被保険者が保険期間中に日本国内において販売する生産物の税込対価の総額が、⑴に定める領収金ま
がい
たは売上高を著しく上回りもしくは下回る蓋然性がある場合、または
⑴の規定を適用することが適当でない特別の事情がある場合は、領収金および売上高の額を調整することができるものとします。
第13条(保険料の返還または請求)
⑴ 当会社は、前条⑵の規定を適用して保険料を領収した場合および⑵に規定する場合を除き、普通約款第12条(保険料の精算)⑴および⑶の規定を適用しません。
⑵ この保険契約の被保険者が、保険期間中に被保険者でなくなった場合またはこの保険契約の保険期間の終了とともにこの特約を付帯した普通約款および特別約款に基づく契約に継続して被保険者とならない場合は、当会社は、日本国内において行う仕事によって被保険者が保険期間中に領収した税込金額の総額または被保険者が保険期間中に日本国内において販売した生産物の税込対価の総額に基づいて算出した保険料と、既に領収した保険料との間の差額を返還または請求します。
第14条(保険金計算の特則) 当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者 が申告した領収金または売上高が、第12条(保険料算出の基礎)⑴に規定する領収金または売上高の実際の金額に不足していたときは、次の算
式により保険金を支払います。
申告された領収金または売上高 第12条⑴に定める領収金または売上高
申告に不足がなかった場合の保険金の額
保険金の支払額
= ×
生産物特別約款
第15条(保険契約の取消しの特則)
⑴ 普通約款第14条(保険契約の取消し)の規定を適用するにあたり、加入申込に関し、被保険者またはその代理人に詐欺の行為があった場合は、この保険契約自体は有効とし、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、加入申込時に遡(さかのぼ)り、その被保険者の加入申込を取り消すことができます。
⑵ 当会社は、⑴の規定により加入申込を取り消した場合には、その被保険者が払い込んだ保険料相当額を返還しません。
第16条(被保険者の告知義務)
⑴ 被保険者になる者は、加入申込の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、加入申込の際、被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が加入申込の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、加入申込の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が加入申込を承認していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または加入申込から5年を経過した場合
(注)⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第17条(被保険者の通知義務)
⑴ 加入申込の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、加入申込の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には、適用しません。
⑷ ⑵の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この加入の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
(注)この加入の引受範囲
保険料を増額することにより加入を継続することができる範囲として、加入申込の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ ⑹の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、解除にかかわる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 第16条(被保険者の告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、その申込における変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、その申込における変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間(注)に対する保険料を返還または請求
します。
(注)危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以後の期間をいいます。
⑶ ⑴または⑵の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、被保険者がその支払を怠ったとき(注1)は、当会社は、保険金を支払いません(注2)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。この場合において、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、その加入を解除することができます。
(注1)被保険者がその支払を怠ったとき
当会社が、被保険者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(注2)当会社は、保険金を支払いません
既に保険金を支払っていた場合は、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 当会社は、⑴および⑵のほか、加入申込の後、被保険者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、その申込における変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
生産物特別約款
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、被保険者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日
被保険者による通知を当会社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を当会社が受領した日と同じである場合は、当会社が加入条件の変更を承認した時とします。以下同様とします。
⑹ 前条の規定により、その被保険者の加入を解除した場合は、その加入について、第13条(保険料の返還または請求)⑵の規定によって保険料を精算します。
第19条(読替規定)
当会社は、この保険契約においては、次のとおり普通約款を読み替えて適用します。
① 第5条(損害の範囲)の規定中「事故の原因」とあるのは「損害賠償請求の原因」
② 第7条(保険責任の始期および期間)⑶の規定中「保険料領収前に生じた事故」とあるのは、「保険料領収前に提起された損害賠償請求または保険料領収前に生じた事故」
③ 第9条(告知義務)⑸、第10条(通知義務)⑺、第16条(重大事由による解除)⑵、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑶の規定中「発生した事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
④ 第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑸の規定中「生じた事故」とあるのは「提起された損害賠償請求」
⑤ 第6条(支払保険金の計算)⑴、第8条(保険責任のおよぶ地域)、第30条(先取特権)⑴、附則⑴⑵の規定中「事故」とあるのは「損害賠償請求」
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
第1条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)①および生産物特約第2条(回収措置義務)⑵の規定にかかわらず、特別約款第1条(事故)の事故により、その生産物または仕事の目的物自体(以下これらを「目的物」といいます。)の損害およびその目的物を回収、検査、修理、交換するために被った損害に対して保険金を支払います。ただし、被保険者が負う法律上の損害賠償責任の範囲に限ります。
⑵ ⑴の損害について当会社が支払う保険金の額は、1事故につき次のいずれか少ない額を限度とします。
① 他人の身体または目的物以外の財物に生じた損害額のうち被保険者が負うべき損害賠償の額
② 300万円
⑶ 当会社が支払う保険金の額は、⑵により支払われる保険金の額と、特別約款により支払われる保険金の額とを合算して、保険証券記載の支払限度額(注)を限度とします。
(注)保険証券記載の支払限度額
1事故あたりの財物損壊の支払限度額となります。ただし、保険期間中の支払限度額の残存支払限度額が1事故支払限度額を下回る場合には、残存支払限度額とします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
F7 見舞金費用補償特約(生産物用)
第1条(見舞金費用保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、生産物特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(事故)の事故により、被保険者が他人の生命または身体を害した場合には、見舞金費用保険金として次の額を支払います。
① 被害者が死亡した場合、1名につき10万円
② 被害者が入院した場合、1名につき1万円
⑵ ⑴の保険金は保険証券記載の支払限度額とは別に支払うものとし、
1事故につき合計して次のいずれか低い額を限度とします。
① 保険証券記載の1事故あたりの身体障害の支払限度額
② 1,000万円
第2条(保険金を支払う場合の制限)
前条の保険金は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、特別約款、生産物特約およびその他の特約に基づいて当会社が他人の生命または身体を害したことにより保険金を支払う場合にかぎり支払います。
第3条(見舞費用保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(見舞金費用保険金を支払う場合)に定める見舞金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が第1条(見舞金費用保険金を支払う場合)の規定に基づき見舞費用保険金の支払を受けようとする場合は、普通約款第27条
(保険金の請求)⑵に規定する書類のほかに、被保険者が支払った見舞金に係る被害者の受領書等、被保険者の支払を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑶ ⑵の書類に故意に事実と異なる記載をし、または事実を記載しなかった場合、もしくはその書類を偽造または変造した場合、または⑴の義務に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
保管者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)および第4条(保険金を支払わない場合
-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が管理する保険証券記載の保管物(以下「保管物」といいます。)が、次の期間に損壊し、紛失し、または盗取されたこと(以下「事故」といいます。)により、保管物について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 保管物が保険証券記載の保管施設内に保管されている期間
② 保管物が保険証券記載の目的に従い、保管施設外で管理されている期間
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、もしくは加担した盗取に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が所有し、または私用する財物の損壊、紛失もしくは盗難に起因する損害賠償責任
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、
とう き ひな
美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任。
④ 原因がいかなる場合でも、自然発火または自然爆発した保管物自体の損壊に起因する損害賠償責任
生産物特別約款
⑤ 自然の消耗もしくは性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家
いっ
事用器具からの蒸気、水の漏出もしくは溢出またはスプリンクラーか
いっ
らの内容物の漏出もしくは溢出による保管物の損壊に起因する損害賠償責任
保管者特別約款
⑦ 屋根、扉もしくは通風孔等から入る雨または雪等による保管物の損壊に起因する損害賠償責任
第3条(責任の限度)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき金額は、被害保管物が、事故の生じた地および時において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。
第4条(準用規定)
⑵ 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が保管物の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を負担することによって被る損害に対しては保険金を支払いません。
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
B8 縮小支払特約(保管者用)
第1条(保険金の縮小支払)
⑴ この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」 といいます。)第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金額については、
保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、普通約款第5条②から⑥までの費用については、その全額を支払います。
保険金の額
普通約款第5
保険証券記
普通約款第
= 条①に規定す - 免責
× 載の縮小支 + 5条②から
る法律上の損 金額害賠償金
払割合
⑥までの費用
⑵ ⑴の規定は、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用されます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
%漏水補償特約(保管者用)
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当会社は、この特約により、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑥の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用
いっ
器具からの蒸気、水の漏出もしくは溢出またはスプリンクラーからの内
いっ
容物の漏出もしくは溢出により、保険証券記載の保管物が損壊したことにより、保管物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
◦引渡し後の損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保管物が委託者に引き渡された日からその日を含めて2週間を経過した日以降に発見された保管物の損壊、盗難(詐取を含みます。)または紛失に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
%貴重品等補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の保管施設内で管理する貨幣、紙幣、有価証券、宝石、貴金属その他これらに類する保管物(以下「保管貴重品」といいます。)が損壊し、または紛失もしくは盗取(詐取を含みます。)されたことにより、保管貴重品について正当な権利を有する者に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(責任の限度)
当会社が保険金を支払うべき額は、被害貴重品が、前条の事故の生じた地および時において、もし前条の事故がなければ有したであろう価額を超えず、かつ、保険期間中を通じて保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第3条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が損害額を証明できない場合は、その証明できな
い額については、保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
®ロッカー1個当たり支払限度額特約
第1条(支払限度額)
この特約が付帯された保険契約における保管物に対するロッカー1個当たりの支払限度額は1事故につき、10万円を限度とします。
第2条(保管物の範囲)
⑴ 当会社は保管者特別約款(以下 「特別約款」 といいます。)第2条
(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、ロッカー内の貨幣、紙幣、有価証券、宝石、貴金属その他これらに類する保管物の損壊、紛失または盗難に起因する損害賠償責任を負担することによって被る損害についても、前条の支払限度額内で保険金を支払います。
⑵ 当会社が保険金を支払うべき額は、被害貴重品が、前条の事故の生じた地および時において、もし前条の事故がなければ有したであろう価額を超えず、かつ、保険期間中を通じて保険証券記載の支払限度額を超えないものとします。
第3条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が損害額を証明できない場合は、その証明できない額については、保険金を支払いません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
修理、加工危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、被保険者が次の①または②に掲げる損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 修理または加工作業機械の破損、故障または停止による保管物の損壊に起因する損害賠償責任
② 修理もしくは加工上の過失または欠陥による保管物の損壊(技術の拙劣による仕上不良を含みます。)に起因する損害賠償責任
第2条(準用規定)
保管者特別約款
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
F8 詐取損害補償特約(保管者用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定による事故のほか、保険証券記載の保管物が次の期間に詐取されたことにより、保管物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金を支払います。
① 保管物が保険証券記載の保管施設内に保管されている期間
② 保管物が保険証券記載の目的に従い、保管施設外で管理されている期間
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合―その1)、第4条(保険金を支払わない場合―その2)(②を除きます。)、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、次の①から③までの損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 被保険者、その代理人またはこれらの者の使用人が行い、もしくは
② 被保険者の使用人が所有し、または私用する財物の詐取に起因する損害賠償責任
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、
とう き ひな
美術品、骨董品、勲章、徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管物の詐取に起因する損害賠償責任
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
W6 紛失危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管物を紛失したことにより、保管物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
W7 保管施設外危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載の保管物が保険証券記載の保管施設以外で管理されている間に損壊し、紛失し、または盗取されたことにより、保管物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
W8 冷凍冷蔵倉庫業者賠償責任保険特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)および第4条(保険金を支払わない場合
-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が管理する受託冷蔵物(以下「受託物」といいます。)が次の①または②に掲げる間に損壊(変質または腐敗を含みます。以下同様とします。)し、紛失し、または盗取されたことにより、受託物に対し正当な権利を有する者(以下「寄託者」といいます。)に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 受託物が保険証券記載の冷凍・冷蔵倉庫(以下「xx倉庫」といいます。)内で管理されている間
② 受託物が、倉出しまたは倉入れ作業の通常の過程として一時的にxx倉庫外で管理されている間。ただし、被保険者がxx倉庫と同一の敷地内(注)で受託物を受け取った時から敷地内で受託物を引き渡した時までの間に限ります。
(注)敷地内
囲いの有無を問わず、倉庫およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとにかかわらず、普通約款第3条
(保険金を支払わない場合-その1)に規定する損害および第4条(保険金を支払わない場合-その2)①、③および④に規定する賠償責任を負担することによって被る損害ならびに保管者特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の①から⑪までに掲げる賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 火災による冷凍装置の破壊または変調によって起きた温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する賠償責任
② 受託物が寄託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する賠償責任
③ 受託物の損壊によって、寄託者が被った得べかりし利益の喪失その他の間接損害に起因する賠償責任
④ 受託物の自然の消耗、欠陥、目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質(自然発火および自然爆発を含みます。)またはねずみ食いもしくは虫食いなどに起因する賠償責任
⑤ 被保険者もしくはその代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行いまたは加担した盗取に起因する賠償責任
⑥ 被保険者の使用人が所有しまたは私有に供する財物が損壊し、または紛失もしくは盗取されたことに起因する賠償責任
⑦ 給配水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他
えい はんらん
の業務用機器から排出、漏洩または氾濫する液体、気体または蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
とびら
⑧ 屋根、樋、扉、戸、窓もしくは通風孔から入る雨または雪などによる受託物の損壊に起因する賠償責任
⑨ 排水、排気(煙を含みます。)によって生じた賠償責任
⑩ 日常の使用または運転に伴う冷凍・冷蔵倉庫、機械、設備装置等の摩滅、消耗、劣化に起因する賠償責任
⑪ 原因がいかなる場合でも、冷凍・冷蔵倉庫、機械、設備装置等の腐食、さび、浸食に起因する賠償責任
第3条(支払保険金の計算-その1)
保管者特別約款
⑴ 1回の事故につき当会社が支払うべき保険金の額は、被害受託物が事故の生じた地および時(発生の時期が不明の場合は、発見時とします。)において、もし被害を受けていなければ有したであろう価額(以下「時価」といいます。)を超えないものとします。ただし、被保険者と寄託者との間で、あらかじめ受託物につき価額の約定(以下「寄託価額」といいます。)がなされており、時価がこの寄託価額を超える場合は、当会社の支払うべき保険金の額は寄託価額を超えないものとします。
⑵ 当会社が支払うべき保険金の額は、普通約款第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、保険期間中を通じて保険金額を超えないものとします。
第4条(支払保険金の計算-その2)
⑴ 被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の①および②の間に、受託物と同種の自己所有冷蔵物(以下「自己貨物」といいます。)を管理している間に事故が発生した場合において、その被害物につき受託物と自己貨物とを明確に判別し得ないときは、当会社は事故による総被害額に対し、受託比率(注)を乗じた額をもって、受託物の被った被害額とみなし、これに対して被保険者が被るべき損害に対して、保険金を支払います。
(注)受託比率
事故発生直前のxx倉庫における被害物と同種の受託物および自己貨物の合計在庫価額に対する被害物と同種の受託物の在庫価額の割合をいいます。
⑵ ⑴の規定は、普通約款第5条(損害の範囲)②から④までの費用についてもこれを準用します。
普通約款第5条(損害の範囲)②にいう第23条(事故発生時の義務)
①に規定する「損害の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用」は、次のとおり読み替えるものとします。
① 保険期間中に受託物が第2条(保険金を支払う場合)に規定する①または②の間に損壊し、または盗取された場合において、受託物の損害の発生および拡大の防止に要した費用のうち、当会社が必要かつ有益であったと判断した費用。ただし、倉庫棟ごとの保険金額の範囲内で、かつ、1回の事故につき、500万円を限度とします。
② ①の費用は次のアおよびイの費用を含みません。
ア.冷蔵倉庫建物、機械、設備装置等の補修、改善に要する費用イ.受託物の避難のため、他の倉庫を借用した場合の保管料。ただし、その費用については被保険者が直接支払った否かを問い
ません。
第6条(緊急措置費用)
この保険契約において、普通約款第5条(損害の範囲)④の規定は適用しません。
第7条(冷凍・冷蔵倉庫建物、機械、設備装置等の管理義務)
⑴ 被保険者は、冷凍・冷蔵倉庫建物、機械、設備装置等につき、事故の発生を予防するため、整備、点検、保守等の必要かつ適切な管理を行わなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の規定に違反した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(調査)
当会社は、xx倉庫、受託物およびこれらに関する帳簿、記録その他の書類を検査することができます。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および保管者特別約款の規定を準用します。
W9 冷凍冷蔵装置の電気的・機械的事故補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)および冷凍冷蔵倉庫業者賠償責任保険特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、冷凍または冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。)の電気的・機械的事故に起因する保管物の損害に対しても、保険金を支払いません。ただし、これらの事故によって、火災または爆発が発生した場合を除きます。
第2条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないか ぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の
規定を準用します。
X1 温度変化損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)および冷凍冷蔵倉庫業者賠償責任保険特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、冷凍または冷蔵装置(これらの付属装置を含みます。)の破壊、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた保管物の損害に対しても、保険金を支払いません。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合を除きます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
X2 冷媒の漏出等による損害補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、冷凍または冷蔵装置(こ
いっ
れらの付属装置を含みます。)からの冷媒等の漏出、溢出に起因する保管物の損害(注)に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの事由によって、火災または爆発が発生した場合についてはこの特約を適用しません。
(注)保管物の損害
腐敗、変色、汗ぬれ、臭いの付着その他これらに類似の損害を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
X3 水漏れ損害等補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、冷凍冷蔵倉庫業者賠償責任保険特約第2条(保険金を支払わない場合)⑦の規定にかかわらず、被保険者が給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他の業務用
えい はんらん
機具から排出、漏洩または氾濫する液体、気体または蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(用語の定義)
P7 クリーニング特約
第2条(準用規定)
保管者特別約款
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、保管者特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
用 語 | 定 義 |
クリーニング | 洗剤または溶剤を使用して、衣類その他の繊維製品または皮革・毛皮製品を原型のまま洗たくすることをいいます。 |
洗たく物 | 被保険者が保険証券記載の保管施設内または業務の通常の過程として一時的に保管施設外において、クリーニングのために受託する衣類その他の繊維製品または皮革・毛皮製品をいいます。ただし、クリーニング以外の目的で保管を行う物については、洗たく物とはみなしません。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)にいう保管物とは洗たく物に限るものとし、当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条
(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、洗たく物が保険期間中に損壊し、盗取または詐取されたことにより、洗たく物について正当
な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
⑵ この特約の適用においては、当会社は、特別約款に自動付帯される、引渡し後の損害補償対象外特約は適用しません。
第3条(損害の範囲)
⑴ この特約において、当会社が保険金を支払う損害の範囲は、普通約款第5条(損害の範囲)の規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 被保険者が洗たく物について正当な権利を有する者に対して、支払うべき法律上の損害賠償金(注1)。ただし、時価額(注2)を限度とします。
② 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使のために被保険者が支出した必要または有益な費用
③ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 当会社による損害賠償請求の解決に協力するために、被保険者が支出した費用
(注1)法律上の損害賠償金
損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を差し引きます。
(注2)時価額
損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
⑵ ⑴①の法律上の損害賠償金には次の損害賠償金を含みません。
① 洗たく物の使用不能によって生じる代替品賃借費用等に係る損害賠償金
② 洗たく物の製造業者(縫製業者および染色業者を含みます。)または販売業者が、洗たく物の損壊につき、その洗たく物について正当な権利を有する者または被保険者に対して法律上の損害賠償責任を負担すべき場合にはそれらの者が負担すべき損害賠償金
第4条(支払保険金の計算)
⑴ 当会社が支払う保険金の額は次のとおりとします。
① 前条⑴①の損害については、その金額が1回の事故について保険証券に記載された免責金額を超える場合に限り、その超過額のみを保険証券に記載された支払限度額を限度として支払います。
② 前条⑴②から④までの損害については、その全額を支払います。ただし、1回の事故について、前条⑴①の損害賠償金の額が支払限度額を超えた場合には、前条⑴③の費用は、支払限度額の前記損害賠償金の額に対する割合によって支払います。
⑵ 当会社が第3条(損害の範囲)⑴①の損害について保険金を支払った場合は、保険証券に記載された支払限度額からその支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、以後の保険期間における支払限度額とします。
第5条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)①、③および④に規定する損害のほか、直接であると間接であるとにかかわらず、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注)もしくはこれらの者の法定代理人、被保険者の被用者または被保険者と同居する親族が行い、または加担した洗たく物の盗取もしくは詐欺に起因する損害賠償責任
② 被保険者の法定代理人、被保険者の被用者または被保険者と同居する親族が所有または私用する洗たく物の損壊、盗取または詐取に起因する損害賠償責任
③ 屋根、壁、扉、窓、通風孔等の欠陥によりこれらから入る雨または雪等による洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
④ 洗たく物の欠陥もしくは洗たく物の自然の変化(自然の状態における消耗、変色、のび、ちぢみ、風合の変化、形崩れ等をいいます。)、
かびその他これらに類するものまたはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損害賠償責任
⑤ 給排水管、暖冷房装置、冷蔵装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラーその他これらに類する業務用または家事用装置から漏出
いっ
もしくは溢出する蒸気、水その他内容物による洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
⑥ 洗たく物の修理または加工(染色、色ぬきを含みます。)によるその洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ クリーニングの技術上の重大な過失による洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、この事由によって火災、破裂または爆発が発生した場合を除きます。
⑧ 洗たく物が寄託者に引き渡された日から30日を経過した後に、洗たく物について正当な権利を有する者から被保険者に通知が行われたその洗たく物の損壊に起因する損害賠償責任
⑨ 洗たく物の紛失または誤配に起因する損害賠償責任
(注)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
⑵ 当会社は、特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定は、この特約には適用しません。
第6条(求償権の不行使)
当会社は、普通約款第32条(代位)の規定に基づき取得する権利のうち、被保険者の被用者または被保険者の業務の補助者に対するものにかぎり、これを行使しません。ただし、これらの者の故意による場合を除きます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
クリーニング漏水危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、クリーニング特約第5条(保険金を支払わない場合)⑴⑤の規定にかかわらず、給排水管、暖冷房装置、冷蔵装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラー、その他これらに類する業
務用または家事用装置から漏出もしくは溢出する蒸気、水その他内容物による洗たく物の損壊に起因し、洗たく物について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、保管者特別約款、クリーニング特約およびこの契約に付帯されたその他の特約の規定を準用します。
第2条(準用規定)
保管者特別約款
いっ
洗たく物紛失・誤配危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、クリーニング特約第5条(保険金を支払わない場合)⑴⑨の規定にかかわらず、洗たく物の紛失または誤配により、洗たく物について正当な権利を有する者に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款、保管者特別約款、クリーニング特約およびこの契約に付帯されたその他の特約の規定を準用します。
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)において、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)(②を除きます。)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、保険証券記載の保管物が盗取され、または紛失したことにより被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
A17 火災危険等補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)および保管者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)の規定のほか、次の事由によって保険証券記載の保管物が損壊または紛失したことにより被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注)
(注)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象をいいます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
自動車管理者特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。 )第2条(保険金を支払う場合)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)②の規定にかかわらず、被保険者が管理する他人
(所有権留保条項付売買契約の買主を含みます。)の自動車(注1)が次に掲げる間に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたこと(以下「事故」といいます。)により、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
② 自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として、一時的に保管施設外で管理されている間
(注1)被保険者が管理するの他人の自動車
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第
2項に定める自動車および同条第3項に定める原動機付自転車のうち、被保険者の法定代理人(注2)、使用人または被保険者の同居の親族が所有する自動車を含みません。以下「自動車」といいます。
(注2)被保険者の法定代理人
被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。
⑵ ⑴の自動車には、これに定着(注1)または装備(注2)されている物(以下「付属品」といいます。)を含みます。
(注1)定着
ボルト、ナットまたはねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取りはずせない状態をいいます。以下同様とします。
(注2)装備
自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられている状態をいいます。以下同様とします。
⑶ ⑵の付属品には、次に定める物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法律、命令、規則または条例等により、自動車に定着または装備することを禁止されている物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 積載物
第2条(保険金を支払わない場合) 当会社は、普通約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)に定 める損害および第4条(保険金を支払わない場合-その2)に定める損害(ただし、第4条②を除きます。)のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いませ
ん。
① 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が行い、あるいは加担した盗取または詐取に起因する損害賠償責任
② 盗取または詐取による場合を除き、自動車の使用不能に起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)
③ 被保険者、被保険者の代理人もしくは使用人または被保険者の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
④ 自動車が委託者に引き渡された後に発見された自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者の下請負人が管理している間における自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
保管者特別約款
⑥ 通常の作業工程上生じた修理(点検を含みます。)もしくは加工の拙劣または仕上不良等による自動車の損壊に起因する損害賠償責任。ただし、これらの事由によって火災または爆発が発生した場合を除きます。
⑦ 自動車が法令に定められた運転資格を持たない者によって運転されている間または酒に酔った運転者によって運転されている間に生じた自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
自動車管理者特別約款
第3条(損害賠償金の範囲)
当会社が保険金を支払うべき普通約款第5条(損害の範囲)および第
6条(支払保険金の計算)にいう損害賠償金は、事故の生じた地および時における被害自動車の価額(被害自動車と同一車種、同年式で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。)を超えないものとします。
第4条(残存支払限度額) 当会社が保険金を支払った場合は、保険証券に記載された総支払限度 額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故
の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
第5条(準用規定)
この特別約款に定めのない事項については、この特別約款の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(保険金の縮小支払)
⑴ この特約により、賠償責任保険普通保険約款(以下 「普通約款」 といいます。)第6条(支払保険金の計算)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、普通約款第5条(損害の範囲)①に規定する法律上の損害賠償金から保険証券に記載された免責金額を差し引いた金額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じて得た金額については、保険証券記載の支払限度額を限度として算出し、普通約款第5条②から⑥までの費用については、その全額を支払います。
普通約款第5 保険証券
保険証券 普通約款第
保険金 =
条①に規定す - に記載さ
× 記載の縮 + 5条②から
の額 る法律上の損害賠償金
れた免責金額
小支払割合
⑥までの費用
⑵ ⑴の規定は、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)について適用されます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款、特別約款およびこの契約に付帯されるその他の特約の規定を準用します。
%下請負人再寄託中補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)⑤の規定にかかわらず、被保険者の下請負人(以下「下請負人」といいます。)が被保険者より再受託する自動車(注)を保管または管理している間に損壊もしくは紛失し、または盗取もしくは詐取されたことにより、自動車について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金を支払います。
(注)再受託する自動車
下請負人の法定代理人(下請負人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下「代理人」といいます。)、使用人もしくは下請負人の同居の親族が所有する自動車を含みません。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)、第4条(保険金を支払わない場合-その2)(②を除きます。)および特別約款第2条(保険金を支払わない場合)に定める損害のほか、被保険者が次の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 下請負人、下請負人の代理人もしくは使用人または下請負人の同居の親族が行い、または加担した盗取または詐取に起因する損害賠償責任
② 下請負人、下請負人の代理人もしくは使用人または下請負人の同居の親族が私的な目的で使用している間の自動車の損壊もしくは紛失または盗取もしくは詐取に起因する損害賠償責任
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を準用します。
F9 全損付帯費用補償特約
第1条(全損付帯費用の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)に基づいて保険金が支払われる場合において、特
別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する他人の自動車(以下
「被害自動車」といいます。)が全損(注)の場合には、特別約款で支払うべき保険金(以下「支払保険金」といいます。)の額の5%を全損付帯費用保険金として被保険者に支払います。ただし、支払保険金と全損付帯費用保険金は、合算して保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注)全損
被害自動車について生じた損害が、時価額と同額またはそれを上回ることをいいます。
⑵ ⑴の支払保険金には、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第5条(損害の範囲)②から⑥の各費用および使用不能損害補償特約に従って支払う保険金を含みません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および特別約款の規定を適用します。
S1 使用不能損害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)②および第3条(損害賠償金の範囲)の規定にかかわらず、特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する自動車(以下「自動車」といいます。)を次の①または②のいずれかに該当する間に損壊または紛失したこと(以下「事故」といいます。)により、被保険者がその損壊または紛失した自動車(以下「被害自動車」といいます。)の使用不能損害について法律上の損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。)を、被害自動車について正当な権利を有する者に対し負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 自動車が保険証券記載の保管施設内に保管されている間
② 自動車が被保険者のその自動車に対して行う業務の遂行の通常の過程として、一時的に保管施設外で管理されている間
第2条(使用不能損害の範囲)
⑴ 前条に規定する被害自動車の使用不能損害は、その使用不能損害が発生した最初の日からその日を含めて4日目以後30日以内に生じたものに限ります。
⑵ 被害自動車について正当な権利を有する者が事故の発生を知らなかった期間に生じた使用不能損害は、前条に規定する被害自動車の使用不能損害とはみなしません。
第3条(責任の限度)
当会社は、この特約に基づいて支払う保険金の額は、第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故により使用できなくなった自動車1台についてl0万円を限度とし、かつ、1回の事故について保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
当会社が保険金を支払った場合は、保険証券に記載された総支払限度額から、その支払った保険金の額を差し引いた残額をもって、その事故の発生した時以後の保険期間に対する総支払限度額とします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
第1条(責任の範囲)
X6 出張作業補償特約
第5条(準用規定)
第4条(残存支払限度額)
自動車管理者特別約款
自動車管理者特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)⑴の「次に掲げる間」には、同条⑴①および②のほか、出張作業中(注)を含むものとします。
保険証券記載の被保険者が作業委託主の指定する場所において、他人の自動車の管理を始めた時から、作業委託主に引渡しが終了した時までの間をいいます。ただし、保険証券記載の保管場所に移動する場合には、その目的をもって移動を開始した時以降を除きます。以下同様とします。
第2条(再寄託中の適用除外)
この契約に下請人再寄託中補償特約(以下「再寄託特約」といいます。)が付帯されている場合であっても、出張作業中の事故については、再寄託特約の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、賠償責任保険普通約款および特別約款の規定を準用します。
ゴルフ場総合賠償責任保険 |
G4 ゴルフ場総合賠償責任保険特約 |
第1章 施設特別約款に関する事項 |
第1条(施設の範囲) |
⑴ この保険契約において施設所有(管理)者特別約款(以下「施設特別約款」といいます。)第1条(事故)の「施設」とは、保険証券記載のゴルフ場(以下「ゴルフ場」といいます。)およびゴルフ場に存在する次のものをいいます。
① クラブハウス(注1)
② ゴルフ場敷地内(注2)のその他の売店等の施設または設備。ただし、昇降機(注3)を除きます。
③ カート(注4)
④ ゴルフ場専用車両(注5)
(注1)クラブハウス
ゴルフ場敷地内に所在するクラブハウス、宿泊施設をいいます。
(注2)敷地内
囲いの有無を問わず、クラブハウスおよびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。
(注3)昇降機
水平に移動するものを含みます。以下同様とします。
(注4)カート
ゴルフ場敷地内のカートをいいます。以下同様とします。
(注5)ゴルフ場専用車両
ゴルフ場敷地内において専用に使用する車両をいい、敷地外および公道での使用は除きます。以下同様とします。
⑵ カートおよびゴルフ場敷地内専用車両に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結している場合、または自動車保険契約を締結している場合は、その損害の額がその自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合算額を超過する場合に限り、その超過額のみを保険金として支払います。
⑶ ⑵の自賠責保険および自動車保険契約により支払われるべき保険金の額の合算額または保険証券に記載された免責金額のいずれか大きい
ゴルフ場総合賠償責任保険
金額を免責金額として賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第6条(支払保険金の計算)の規定を適用します。
第2条(被保険者の特則)
この章におけるカートの被保険者には、被保険者の定義に関する特約第1条(被保険者の定義)に規定する被保険者のほか、カートの操縦について被保険者の許諾を得た者(以下「カートの許諾被保険者」といいます。)を含みます。
第3条(施設特別約款の適用除外)
当会社は、施設特別約款第2条(保険金を支払わない場合)①および
④を適用しません。
第2章 昇降機特別約款に関する事項
第4条(昇降機の範囲)
この保険契約において昇降機特別約款第1条(事故)の「昇降機」とは、ゴルフ場敷地内およびクラブハウスに所在するすべての昇降機をいいます。
第5条(昇降機特別約款の適用除外)
当会社は、昇降機特別約款第3条(保険金を支払わない場合)②を適用しません。
第3章 生産物特別約款に関する事項
第6条(生産物の範囲)
この保険契約において生産物特別約款第1条(事故)の「生産物」とは、クラブハウスで提供する料理飲食物、クラブハウスおよび売店で販売するすべての商品(以下「生産物」といいます。)とします。
第7条(見舞費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が生産物特別約款第1条(事故)に規定する事故により普通約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金が支払われる場合には、見舞金費用保険金として次の額を支払います。
① 被害者が死亡した場合は、1名につき10万円
② 被害者が入院した場合は、1名につき1万円
⑵ ⑴の保険金は1事故につき合計して次のいずれか低い額を限度とします。
① 保険証券記載の身体障害賠償の1事故あたりの支払限度額
② 1,000万円
⑶ ⑴および⑵の保険金は、保険証券記載の生産物特別約款の支払限度額とは別に支払うものとします。
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第7条(見舞金費用保険金の支払)に定める見舞費用保険金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が第7条(見舞金費用保険金の支払)の規定に基づき見舞費用保険金の支払を受けようとする場合は、普通約款第27条(保険金の請求)⑵に規定する書類のほかに、被保険者が支払った見舞金に係る被害者の受領書等、被保険者の支払を証明する書類を当会社に提出しなければなりません。
⑶ ⑵の書類に故意に事実と異なる記載をし、または事実を記載しなかった場合、もしくはその書類を偽造または変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4章 保管者特別約款に関する事項
第9条(保管物の範囲)
⑴ この保険契約において保管者特別約款第1条(保険金を支払う場合)における保管物とは、次のものをいいます。
① ゴルフ場利用者が運送業者に委託して送付するゴルフ道具等。ただし、運送業者から被保険者に引き渡されてゴルフ場利用者に引き