Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 第39条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

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部分引渡し. 第39条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする第37条 工事目的物について,甲が要求水準書において本件工事等の履行の完了に先 だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の本件工事等が完了したときについては,第30条中「本件工事等」とあるのは「指定部分に係る本件工事等」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第5項及び第31条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する

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部分引渡し. 第39条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする第38条 工事目的物について、発注者が設計・施工条件図書等において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完成したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第3 2条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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部分引渡し. 第39条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代 金」と,第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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部分引渡し. 第39条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする第38条 業務目的物について,発注者が設計図書において業務の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完成したときの当該業務に係る検査,業務目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において,第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「業務目的物」とあるのは「指定部分に係る業務目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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部分引渡し. 第39条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査,工事目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第32条及び第33条の規定を準用する。この場合において,第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする第 41 条 工事目的物について、要求水準書等及び提案書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 34 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」と あるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 35 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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