Common use of 部分引渡し Clause in Contracts

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。

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Samples: www.pref.fukui.lg.jp, www.pref.fukui.lg.jp, www.pref.fukui.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条 第 1 項及び第 6 項中「工事が」とあるのは「指定部分に係 る工事が」と、同条第 2 項、第 4 項及び第 6 項中「工事の」 とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第 2 項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 4 項及び第 5 項中「工事目的物の」とあるのは「指 定部分に係る工事目的物の」と、同条第 5 項及び第 34 条 第 1 項及び第 2 項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: 業務委託契約約款

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第35条 第27条(第3項を除く。)及び第28条の規定は、工事目的物について、発注者が設計図書において、工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合における当該指定部分の工事が完了したときの検査、契約代金の支払等について準用する。この場合において、第2 7条第1項及び第7項中「工事」とあるのは「第35条第1項に規定する指定部分に係る工事」と、第27条第2項、第3項及び第6項中「工事目的物」とあるのは「第35条第1項に規定する指定部分に係る工事目的物」と、第28条中「契約代金」とあるのは「第35条に規定する部分引渡しに係る契約代金」と読み替えるものとする

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Samples: www.city.sumida.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分( 以下「指定部分」という) がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項並びに第32条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。

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Samples: www.city.fukui.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条 第 1 項及び第 6 項中「工事が」とあるのは「指定部分に係 る工事が」と、同条第 2 項、第 4 項及び第 6 項中「工事の」 とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2 項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 4 項及び第 5 項中「工事目的物の」とあるのは「指 定部分に係る工事目的物の」と、同条第5 項及び第 34 条 第 1 項及び第 2 項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.tsuruoka.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。

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Samples: www.fpu.ac.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第39条 第32条及び第33条の規定は、工事目的物について、発注者が設計図書において、工事の完成に先 立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当 該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第32条第1項、第2項、第4 項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工 事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同項並びに第33条の見出し、同条第1項及び 第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: www.city.toon.ehime.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第3 8 条 第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分( 以下「指定部分」という) がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第31 条第1項、第2 項、第4項及び第6 項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2 項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5 項並びに第3 2条第1項及び第2 項中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。

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Samples: www.city.fukui.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項の規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条第1項及び第2項の規定中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える

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Samples: www.town.echizen.fukui.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第 40 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条第1項中「工事を」とあるのは「指定部分に係る工事を」と、同条第2項、第4項及び第6項中「工事の」とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第33条第6項中「工事が」とあるのは「指定部分に係る工事が」と読み替えて、これらの指定を準用する

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Samples: www.town.yuza.yamagata.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 33 条第 1 項及び第 6 項中「工事が」とあるのは「指定部分に係 る工事が」と、同条第 2 項、第 4 項及び第 6 項中「工事の」 とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第 2 項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 4 項及び第 5 項中「工事目的物の」とあるのは「指 定部分に係る工事目的物の」と、同条第 5 項及び第 34 条第 1 項及び第 2 項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.tsuruoka.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注者が指定した部分(以下「指定部分」という) がある場合において、工事が完了した指定部分の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項並びに第32条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。

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Samples: www.city.fukui.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条第1項、第2項、第4項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項並びに第 32条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読 み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.echizen.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第38条 第31条及び第32条の規定は、設計成果物及び工事目的物につき発注者が設計図書にお いて工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」 という。)の工事が完成した場合について準用する。この場合において、第31条の見出 し、第1項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第31条第2項、第4項及び第6項中「工事の完成」とあるのは「指定部分に係る工事の完成」と、同条 第2項、第4項及び第5項中「設計成果物及び工事目的物」とあるのは「指定部分に係 る設計成果物及び工事目的物」と、同項及び第32条の見出し及び第2項中「請負代金」 とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: www.city.shunan.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条第 1項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第6項中「工事の」とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 4項中「工事目的物の」とあるのは「指定部分に係る工事目的物の」と、同条第5項及び第3 4条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第33条第6項中「工事が」とあるのは「指定部分に係る工事が」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www.city.tendo.yamagata.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工 事の完成に先だって引渡しを受けるべきこ とを発注者が指定した部分( 以下「指定部 分」という) がある場合において、工事 が完了した指定部分の引渡しについて準用 する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項の規定中「工 事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項および第5項の規定中 「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項および第3 2条第1項および第2項の規定中「請負代金」とあるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える。

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Samples: www.pref.fukui.lg.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条第1項中「工事を」とあるのは「指定部分に係る工事を」と、同条第2項、第4項及び第6項中「工事の」とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第33条第6項中「工事が」とあるのは「指定部分に係る工事が」と読み替えて、これらの規定を準用する

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Samples: www15.plala.or.jp

部分引渡し. 第38条 第31条および第32条の規定は、工事目的物について、設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを発注 者が指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事が完了した指定部分 の引渡しについて準用する。この場合において、第31条第1項、第2項、第4項および第6項 の規定中「工事」とあるのは「指定部分に係る 工事」と、同条第2項、第4項および第5項の 規定中「工事目的物」とあるのは「指定部分に 係る工事目的物」と、同条第5項および第32 条第1項および第2項の規定中「請負代金」と あるのは「指定部分の引渡しに係る請負代金」と読み替える第 39 条 第 32 条及び第 33 条の規定は、工事目的物について、発注者が設計図書において、工事の完成に先立って引渡しを受けるべき ことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第 32 条第1項、第2項、第4項及び第6項中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同項並びに第 33 条の見出し、同条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする

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Samples: www.city.shikokuchuo.ehime.jp